会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第六十四条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第一編の編名を削る。
第一編第一章の章名を削る。
第一編第二章の章名を削る。
第一編第三章の章名を削る。
第一編第四章の章名を削る。
第一編第五章の章名を削る。
第一編第六章の章名を削る。
第一編第七章の章名を削る。
第二編の編名を削る。
第二編第一章の章名を削る。
第二編第二章の章名を削る。
第二編第二章第一節の節名を削る。
第二編第二章第二節の節名を削る。
第二編第二章第三節の節名を削る。
第二編第二章第四節の節名を削る。
第二編第二章第五節の節名を削る。
第二編第二章第六節の節名を削る。
第二編第三章の章名を削る。
第二編第四章の章名を削る。
第二編第四章第一節の節名を削る。
第二編第四章第二節の節名を削る。
第二編第四章第三節の節名を削る。
第二編第四章第三節第一款の款名を削る。
第二編第四章第三節第二款の款名を削る。
第二編第四章第三節第三款の款名を削る。
第二編第四章第三節ノ二の節名を削る。
第二編第四章第三節ノ三の節名を削る。
第二編第四章第四節の節名を削る。
第二編第四章第五節の節名を削る。
第二編第四章第五節第一款の款名を削る。
第二編第四章第五節第二款の款名を削る。
第二編第四章第五節第三款の款名を削る。
第二編第四章第六節の節名を削る。
第二編第四章第六節ノ二の節名を削る。
第二編第四章第六節ノ二第一款の款名を削る。
第二編第四章第六節ノ二第二款の款名を削る。
第二編第四章第六節ノ三の節名を削る。
第二編第四章第六節ノ三第一款の款名を削る。
第二編第四章第六節ノ三第二款の款名を削る。
第二編第四章第六節ノ四の節名を削る。
第二編第四章第七節の節名を削る。
第二編第四章第八節の節名を削る。
第二編第四章第九節の節名を削る。
第二編第四章第九節第一款の款名を削る。
第二編第四章第九節第二款の款名を削る。
第二編第五章の章名を削る。
第二編第六章の章名を削る。
第二編第七章の章名を削る。
第一条を削る。
第二条を削る。
第三条を削る。
第四条を削る。
第五条を削る。
第六条を削る。
第七条を削る。
第八条を削る。
第九条を削る。
第十条を削る。
第十一条を削る。
第十二条を削る。
第十三条を削る。
第十四条を削る。
第十五条を削る。
第十六条を削る。
第十七条を削る。
第十八条を削る。
第十九条を削る。
第二十条を削る。
第二十一条を削る。
第二十二条を削る。
第二十三条を削る。
第二十四条を削る。
第二十五条を削る。
第二十六条を削る。
第二十七条を削る。
第二十八条を削る。
第二十九条を削る。
第三十条を削る。
第三十一条を削る。
第三十二条を削る。
第三十三条を削る。
第三十三条ノ二を削る。
第三十四条を削る。
第三十五条を削る。
第三十六条を削る。
第三十七条を削る。
第三十八条を削る。
第三十九条を削る。
第四十条を削る。
第四十一条を削る。
第四十二条を削る。
第四十三条を削る。
第四十四条を削る。
第四十五条を削る。
第四十六条を削る。
第四十七条を削る。
第四十八条を削る。
第四十九条を削る。
第五十条を削る。
第五十一条を削る。
第五十二条を削る。
第五十三条を削る。
第五十四条を削る。
第五十五条を削る。
第五十六条を削る。
第五十七条を削る。
第五十八条を削る。
第五十九条を削る。
第六十条を削る。
第六十一条を削る。
第六十二条を削る。
第六十三条を削る。
第六十四条を削る。
第六十五条を削る。
第六十六条を削る。
第六十七条を削る。
第六十七条ノ二を削る。
第六十八条を削る。
第六十九条を削る。
第七十条を削る。
第七十条ノ二を削る。
第七十一条を削る。
第七十二条を削る。
第七十三条を削る。
第七十四条を削る。
第七十五条を削る。
第七十六条を削る。
第七十七条を削る。
第七十八条を削る。
第七十九条を削る。
第八十条を削る。
第八十一条を削る。
第八十二条を削る。
第八十三条を削る。
第八十四条を削る。
第八十五条を削る。
第八十六条を削る。
第八十七条を削る。
第八十八条を削る。
第八十九条を削る。
第九十条を削る。
第九十一条を削る。
第九十二条を削る。
第九十三条を削る。
第九十四条を削る。
第九十五条を削る。
第九十六条を削る。
第九十七条を削る。
第九十八条を削る。
第九十九条を削る。
第百条を削る。
第百一条を削る。
第百二条を削る。
第百三条を削る。
第百四条を削る。
第百五条を削る。
第百六条を削る。
第百七条を削る。
第百八条を削る。
第百九条を削る。
第百十条を削る。
第百十一条を削る。
第百十二条を削る。
第百十三条を削る。
第百十四条を削る。
第百十五条を削る。
第百十六条を削る。
第百十七条を削る。
第百十八条を削る。
第百十九条を削る。
第百十九条ノ二を削る。
第百二十条を削る。
第百二十一条を削る。
第百二十二条を削る。
第百二十三条を削る。
第百二十四条を削る。
第百二十五条を削る。
第百二十六条を削る。
第百二十七条を削る。
第百二十八条を削る。
第百二十九条を削る。
第百三十条を削る。
第百三十一条を削る。
第百三十二条を削る。
第百三十三条を削る。
第百三十四条を削る。
第百三十四条ノ二を削る。
第百三十五条を削る。
第百三十六条を削る。
第百三十七条を削る。
第百三十八条を削る。
第百三十九条を削る。
第百四十条を削る。
第百四十一条を削る。
第百四十二条を削る。
第百四十三条を削る。
第百四十四条を削る。
第百四十五条を削る。
第百四十六条を削る。
第百四十七条を削る。
第百四十八条を削る。
第百四十九条を削る。
第百五十条を削る。
第百五十一条を削る。
第百五十二条を削る。
第百五十三条を削る。
第百五十四条を削る。
第百五十五条を削る。
第百五十六条を削る。
第百五十七条を削る。
第百五十八条を削る。
第百五十九条を削る。
第百六十条を削る。
第百六十一条を削る。
第百六十二条を削る。
第百六十三条を削る。
第百六十四条を削る。
第百六十五条を削る。
第百六十六条を削る。
第百六十六条ノ二を削る。
第百六十七条を削る。
第百六十八条を削る。
第百六十八条ノ二を削る。
第百六十八条ノ三を削る。
第百六十八条ノ四を削る。
第百六十九条を削る。
第百七十条を削る。
第百七十一条を削る。
第百七十二条を削る。
第百七十三条を削る。
第百七十三条ノ二を削る。
第百七十四条を削る。
第百七十五条を削る。
第百七十六条を削る。
第百七十七条を削る。
第百七十八条を削る。
第百七十九条を削る。
第百八十条を削る。
第百八十一条を削る。
第百八十二条を削る。
第百八十三条を削る。
第百八十四条を削る。
第百八十五条を削る。
第百八十六条を削る。
第百八十七条を削る。
第百八十八条を削る。
第百八十九条を削る。
第百九十条を削る。
第百九十一条を削る。
第百九十二条を削る。
第百九十二条ノ二を削る。
第百九十三条を削る。
第百九十四条を削る。
第百九十五条を削る。
第百九十六条を削る。
第百九十七条を削る。
第百九十八条を削る。
第百九十九条を削る。
第二百条を削る。
第二百一条を削る。
第二百二条を削る。
第二百三条を削る。
第二百四条を削る。
第二百四条ノ二を削る。
第二百四条ノ三を削る。
第二百四条ノ三ノ二を削る。
第二百四条ノ四を削る。
第二百四条ノ五を削る。
第二百五条を削る。
第二百六条を削る。
第二百六条ノ二を削る。
第二百七条を削る。
第二百七条ノ二を削る。
第二百八条を削る。
第二百九条を削る。
第二百十条を削る。
第二百十条ノ二を削る。
第二百十一条を削る。
第二百十一条ノ二を削る。
第二百十一条ノ三を削る。
第二百十二条を削る。
第二百十三条を削る。
第二百十四条を削る。
第二百十五条を削る。
第二百十五条ノ二を削る。
第二百十六条を削る。
第二百十七条を削る。
第二百十八条を削る。
第二百十九条を削る。
第二百二十条を削る。
第二百二十条ノ二を削る。
第二百二十条ノ三を削る。
第二百二十条ノ四を削る。
第二百二十条ノ五を削る。
第二百二十条ノ六を削る。
第二百二十条ノ七を削る。
第二百二十一条を削る。
第二百二十一条ノ二を削る。
第二百二十二条を削る。
第二百二十二条ノ二を削る。
第二百二十二条ノ三を削る。
第二百二十二条ノ四を削る。
第二百二十二条ノ五を削る。
第二百二十二条ノ六を削る。
第二百二十二条ノ七を削る。
第二百二十二条ノ八を削る。
第二百二十二条ノ九を削る。
第二百二十二条ノ十を削る。
第二百二十三条を削る。
第二百二十四条を削る。
第二百二十四条ノ二を削る。
第二百二十四条ノ三を削る。
第二百二十四条ノ四を削る。
第二百二十四条ノ五を削る。
第二百二十四条ノ六を削る。
第二百二十五条を削る。
第二百二十六条を削る。
第二百二十六条ノ二を削る。
第二百二十七条を削る。
第二百二十八条を削る。
第二百二十八条ノ二を削る。
第二百二十九条を削る。
第二百三十条を削る。
第二百三十条ノ二を削る。
第二百三十条ノ三を削る。
第二百三十条ノ四を削る。
第二百三十条ノ五を削る。
第二百三十条ノ六を削る。
第二百三十条ノ七を削る。
第二百三十条ノ八を削る。
第二百三十条ノ九を削る。
第二百三十条ノ九ノ二を削る。
第二百三十条ノ十を削る。
第二百三十一条を削る。
第二百三十二条を削る。
第二百三十二条ノ二を削る。
第二百三十三条を削る。
第二百三十四条を削る。
第二百三十五条を削る。
第二百三十六条を削る。
第二百三十七条を削る。
第二百三十七条ノ二を削る。
第二百三十七条ノ三を削る。
第二百三十七条ノ四を削る。
第二百三十八条を削る。
第二百三十九条を削る。
第二百三十九条ノ二を削る。
第二百三十九条ノ三を削る。
第二百三十九条ノ四を削る。
第二百四十条を削る。
第二百四十一条を削る。
第二百四十二条を削る。
第二百四十三条を削る。
第二百四十四条を削る。
第二百四十五条を削る。
第二百四十五条ノ二を削る。
第二百四十五条ノ三を削る。
第二百四十五条ノ四を削る。
第二百四十五条ノ五を削る。
第二百四十六条を削る。
第二百四十七条を削る。
第二百四十八条を削る。
第二百四十九条を削る。
第二百五十条を削る。
第二百五十一条を削る。
第二百五十二条を削る。
第二百五十三条を削る。
第二百五十四条を削る。
第二百五十四条ノ二を削る。
第二百五十四条ノ三を削る。
第二百五十五条を削る。
第二百五十六条を削る。
第二百五十六条ノ二を削る。
第二百五十六条ノ三を削る。
第二百五十七条を削る。
第二百五十七条ノ二を削る。
第二百五十七条ノ三を削る。
第二百五十七条ノ四を削る。
第二百五十七条ノ五を削る。
第二百五十七条ノ六を削る。
第二百五十八条を削る。
第二百五十九条を削る。
第二百五十九条ノ二を削る。
第二百五十九条ノ三を削る。
第二百六十条を削る。
第二百六十条ノ二を削る。
第二百六十条ノ三を削る。
第二百六十条ノ四を削る。
第二百六十一条を削る。
第二百六十二条を削る。
第二百六十三条を削る。
第二百六十四条を削る。
第二百六十五条を削る。
第二百六十六条を削る。
第二百六十六条ノ二を削る。
第二百六十六条ノ三を削る。
第二百六十七条を削る。
第二百六十八条を削る。
第二百六十八条ノ二を削る。
第二百六十八条ノ三を削る。
第二百六十九条を削る。
第二百七十条を削る。
第二百七十一条を削る。
第二百七十二条を削る。
第二百七十三条を削る。
第二百七十四条を削る。
第二百七十四条ノ二を削る。
第二百七十四条ノ三を削る。
第二百七十五条を削る。
第二百七十五条ノ二を削る。
第二百七十五条ノ三を削る。
第二百七十五条ノ三ノ二を削る。
第二百七十五条ノ四を削る。
第二百七十六条を削る。
第二百七十七条を削る。
第二百七十八条を削る。
第二百七十九条を削る。
第二百七十九条ノ二を削る。
第二百八十条を削る。
第二百八十条ノ二を削る。
第二百八十条ノ三を削る。
第二百八十条ノ三ノ二を削る。
第二百八十条ノ三ノ三を削る。
第二百八十条ノ四を削る。
第二百八十条ノ五を削る。
第二百八十条ノ五ノ二を削る。
第二百八十条ノ六を削る。
第二百八十条ノ六ノ二を削る。
第二百八十条ノ六ノ三を削る。
第二百八十条ノ六ノ四を削る。
第二百八十条ノ七を削る。
第二百八十条ノ八を削る。
第二百八十条ノ九を削る。
第二百八十条ノ十を削る。
第二百八十条ノ十一を削る。
第二百八十条ノ十二を削る。
第二百八十条ノ十三を削る。
第二百八十条ノ十三ノ二を削る。
第二百八十条ノ十三ノ三を削る。
第二百八十条ノ十四を削る。
第二百八十条ノ十五を削る。
第二百八十条ノ十六を削る。
第二百八十条ノ十七を削る。
第二百八十条ノ十八を削る。
第二百八十条ノ十九を削る。
第二百八十条ノ二十を削る。
第二百八十条ノ二十一を削る。
第二百八十条ノ二十二を削る。
第二百八十条ノ二十三を削る。
第二百八十条ノ二十四を削る。
第二百八十条ノ二十五を削る。
第二百八十条ノ二十六を削る。
第二百八十条ノ二十七を削る。
第二百八十条ノ二十八を削る。
第二百八十条ノ二十九を削る。
第二百八十条ノ三十を削る。
第二百八十条ノ三十一を削る。
第二百八十条ノ三十二を削る。
第二百八十条ノ三十三を削る。
第二百八十条ノ三十四を削る。
第二百八十条ノ三十四ノ二を削る。
第二百八十条ノ三十五を削る。
第二百八十条ノ三十六を削る。
第二百八十条ノ三十七を削る。
第二百八十条ノ三十八を削る。
第二百八十条ノ三十九を削る。
第二百八十一条を削る。
第二百八十一条ノ二を削る。
第二百八十一条ノ三を削る。
第二百八十二条を削る。
第二百八十三条を削る。
第二百八十四条を削る。
第二百八十四条ノ二を削る。
第二百八十五条を削る。
第二百八十六条を削る。
第二百八十七条を削る。
第二百八十八条を削る。
第二百八十八条ノ二を削る。
第二百八十九条を削る。
第二百九十条を削る。
第二百九十一条を削る。
第二百九十二条を削る。
第二百九十三条を削る。
第二百九十三条ノ二を削る。
第二百九十三条ノ三を削る。
第二百九十三条ノ四を削る。
第二百九十三条ノ五を削る。
第二百九十三条ノ六を削る。
第二百九十三条ノ七を削る。
第二百九十三条ノ八を削る。
第二百九十四条を削る。
第二百九十五条を削る。
第二百九十六条を削る。
第二百九十七条を削る。
第二百九十七条ノ二を削る。
第二百九十七条ノ三を削る。
第二百九十八条を削る。
第二百九十九条を削る。
第三百条を削る。
第三百一条を削る。
第三百二条を削る。
第三百三条を削る。
第三百四条を削る。
第三百五条を削る。
第三百六条を削る。
第三百七条を削る。
第三百八条を削る。
第三百九条を削る。
第三百九条ノ二を削る。
第三百九条ノ三を削る。
第三百九条ノ四を削る。
第三百九条ノ五を削る。
第三百十条を削る。
第三百十一条を削る。
第三百十一条ノ二を削る。
第三百十二条を削る。
第三百十三条を削る。
第三百十四条を削る。
第三百十五条を削る。
第三百十六条を削る。
第三百十七条を削る。
第三百十八条を削る。
第三百十九条を削る。
第三百二十条を削る。
第三百二十一条を削る。
第三百二十一条ノ二を削る。
第三百二十一条ノ三を削る。
第三百二十二条を削る。
第三百二十三条を削る。
第三百二十四条を削る。
第三百二十五条を削る。
第三百二十六条を削る。
第三百二十七条を削る。
第三百二十八条を削る。
第三百二十九条を削る。
第三百三十条を削る。
第三百三十一条を削る。
第三百三十二条を削る。
第三百三十三条を削る。
第三百三十四条を削る。
第三百三十五条を削る。
第三百三十六条を削る。
第三百三十七条を削る。
第三百三十八条を削る。
第三百三十九条を削る。
第三百四十条を削る。
第三百四十一条を削る。
第三百四十一条ノ二を削る。
第三百四十一条ノ三を削る。
第三百四十一条ノ四を削る。
第三百四十一条ノ五を削る。
第三百四十一条ノ六を削る。
第三百四十一条ノ七を削る。
第三百四十一条ノ八を削る。
第三百四十一条ノ九を削る。
第三百四十一条ノ十を削る。
第三百四十一条ノ十一を削る。
第三百四十一条ノ十二を削る。
第三百四十一条ノ十三を削る。
第三百四十一条ノ十四を削る。
第三百四十一条ノ十五を削る。
第三百四十二条を削る。
第三百四十三条を削る。
第三百四十四条を削る。
第三百四十五条を削る。
第三百四十六条を削る。
第三百四十七条を削る。
第三百四十八条を削る。
第三百四十九条を削る。
第三百五十条を削る。
第三百五十条ノ二を削る。
第三百五十一条を削る。
第三百五十二条を削る。
第三百五十三条を削る。
第三百五十四条を削る。
第三百五十五条を削る。
第三百五十六条を削る。
第三百五十七条を削る。
第三百五十八条を削る。
第三百五十九条を削る。
第三百五十九条ノ二を削る。
第三百五十九条ノ三を削る。
第三百六十条を削る。
第三百六十一条を削る。
第三百六十二条を削る。
第三百六十三条を削る。
第三百六十四条を削る。
第三百六十五条を削る。
第三百六十六条を削る。
第三百六十七条を削る。
第三百六十八条を削る。
第三百六十八条ノ二を削る。
第三百六十九条を削る。
第三百七十条を削る。
第三百七十一条を削る。
第三百七十二条を削る。
第三百七十三条を削る。
第三百七十四条を削る。
第三百七十四条ノ二を削る。
第三百七十四条ノ三を削る。
第三百七十四条ノ四を削る。
第三百七十四条ノ五を削る。
第三百七十四条ノ六を削る。
第三百七十四条ノ七を削る。
第三百七十四条ノ八を削る。
第三百七十四条ノ九を削る。
第三百七十四条ノ十を削る。
第三百七十四条ノ十一を削る。
第三百七十四条ノ十二を削る。
第三百七十四条ノ十三を削る。
第三百七十四条ノ十四を削る。
第三百七十四条ノ十五を削る。
第三百七十四条ノ十六を削る。
第三百七十四条ノ十七を削る。
第三百七十四条ノ十八を削る。
第三百七十四条ノ十九を削る。
第三百七十四条ノ二十を削る。
第三百七十四条ノ二十一を削る。
第三百七十四条ノ二十二を削る。
第三百七十四条ノ二十三を削る。
第三百七十四条ノ二十四を削る。
第三百七十四条ノ二十五を削る。
第三百七十四条ノ二十六を削る。
第三百七十四条ノ二十七を削る。
第三百七十四条ノ二十八を削る。
第三百七十四条ノ二十九を削る。
第三百七十四条ノ三十を削る。
第三百七十四条ノ三十一を削る。
第三百七十五条を削る。
第三百七十六条を削る。
第三百七十七条を削る。
第三百七十八条を削る。
第三百七十九条を削る。
第三百八十条を削る。
第三百八十一条を削る。
第三百八十二条を削る。
第三百八十三条を削る。
第三百八十四条を削る。
第三百八十五条を削る。
第三百八十六条を削る。
第三百八十七条を削る。
第三百八十八条を削る。
第三百八十九条を削る。
第三百九十条を削る。
第三百九十一条を削る。
第三百九十二条を削る。
第三百九十三条を削る。
第三百九十四条を削る。
第三百九十五条を削る。
第三百九十六条を削る。
第三百九十七条を削る。
第三百九十八条を削る。
第三百九十九条を削る。
第四百条を削る。
第四百一条を削る。
第四百二条を削る。
第四百三条を削る。
第四百四条を削る。
第四百五条を削る。
第四百六条を削る。
第四百六条ノ二を削る。
第四百六条ノ三を削る。
第四百七条を削る。
第四百八条を削る。
第四百八条ノ二を削る。
第四百八条ノ三を削る。
第四百九条を削る。
第四百九条ノ二を削る。
第四百十条を削る。
第四百十一条を削る。
第四百十二条を削る。
第四百十三条を削る。
第四百十三条ノ二を削る。
第四百十三条ノ三を削る。
第四百十三条ノ四を削る。
第四百十四条を削る。
第四百十四条ノ二を削る。
第四百十四条ノ三を削る。
第四百十五条を削る。
第四百十六条を削る。
第四百十七条を削る。
第四百十八条を削る。
第四百十九条を削る。
第四百二十条を削る。
第四百二十一条を削る。
第四百二十二条を削る。
第四百二十三条を削る。
第四百二十四条を削る。
第四百二十五条を削る。
第四百二十六条を削る。
第四百二十七条を削る。
第四百二十八条を削る。
第四百二十九条を削る。
第四百三十条を削る。
第四百三十一条を削る。
第四百三十二条を削る。
第四百三十三条を削る。
第四百三十四条を削る。
第四百三十五条を削る。
第四百三十六条を削る。
第四百三十七条を削る。
第四百三十八条を削る。
第四百三十九条を削る。
第四百四十条を削る。
第四百四十一条を削る。
第四百四十一条ノ二を削る。
第四百四十二条を削る。
第四百四十三条を削る。
第四百四十四条を削る。
第四百四十五条を削る。
第四百四十六条を削る。
第四百四十七条を削る。
第四百四十八条を削る。
第四百四十九条を削る。
第四百五十条を削る。
第四百五十一条を削る。
第四百五十二条を削る。
第四百五十三条を削る。
第四百五十四条を削る。
第四百五十五条を削る。
第四百五十六条を削る。
第四百五十七条を削る。
第四百五十八条を削る。
第四百五十九条を削る。
第四百六十条を削る。
第四百六十一条を削る。
第四百六十二条を削る。
第四百六十三条を削る。
第四百六十四条を削る。
第四百六十五条を削る。
第四百六十六条を削る。
第四百六十七条を削る。
第四百六十八条を削る。
第四百六十九条を削る。
第四百七十条を削る。
第四百七十一条を削る。
第四百七十二条を削る。
第四百七十三条を削る。
第四百七十四条を削る。
第四百七十五条を削る。
第四百七十六条を削る。
第四百七十七条を削る。
第四百七十八条を削る。
第四百七十九条を削る。
第四百八十条を削る。
第四百八十一条を削る。
第四百八十二条を削る。
第四百八十三条を削る。
第四百八十三条ノ二を削る。
第四百八十三条ノ三を削る。
第四百八十四条を削る。
第四百八十五条を削る。
第四百八十五条ノ二を削る。
第四百八十六条を削る。
第四百八十七条を削る。
第四百八十八条を削る。
第四百八十九条を削る。
第四百九十条を削る。
第四百九十一条を削る。
第四百九十二条を削る。
第四百九十二条ノ二を削る。
第四百九十三条を削る。
第四百九十四条を削る。
第四百九十五条を削る。
第四百九十六条を削る。
第四百九十七条を削る。
第四百九十七条ノ二を削る。
第四百九十七条ノ三を削る。
第四百九十七条ノ四を削る。
第四百九十八条を削る。
第四百九十八条ノ二を削る。
第四百九十八条ノ三を削る。
第四百九十九条を削る。
第五百条を削る。
第一条の次に次の編を加える。
第一編 総則
第一章 通則
(趣旨等)
第一条  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
2  商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
(公法人の商行為)
第二条  公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(一方的商行為)
第三条  当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2  当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
第二章 商人
(定義)
第四条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2  店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
(未成年者登記)
第五条  未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
(後見人登記)
第六条  後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2  後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(小商人)
第七条  第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十六条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第三章 商業登記
(通則)
第八条  この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(登記の効力)
第九条  この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
2  故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
(変更の登記及び消滅の登記)
第十条  この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
第四章 商号
(商号の選定)
第十一条  商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2  商人は、その商号の登記をすることができる。
(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第十二条  何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2  前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(過料)
第十三条  前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第十四条  自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(商号の譲渡)
第十五条  商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2  前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(営業譲渡人の競業の禁止)
第十六条  営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(東京都の特別区の存する 区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村 の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
2  譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3  前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。
(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第十七条  営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2  前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、 遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3  譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4  第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
(譲受人による債務の引受け)
第十八条  譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2  譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第五章 商業帳簿
第十九条  商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2  商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
第六章 商業使用人
(支配人)
第二十条  商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
(支配人の代理権)
第二十一条  支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(支配人の登記)
第二十二条  商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
(支配人の競業の禁止)
第二十三条  支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自ら営業を行うこと。
二  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三  他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四  会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
(表見支配人)
第二十四条  商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第二十五条  商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2  前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第二十六条  物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第七章 代理商
(通知義務)
第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
(代理商の競業の禁止)
第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
(通知を受ける権限)
第二十九条  物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
(契約の解除)
第三十条  商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
(代理商の留置権)
第三十一条  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
第八章 雑則
第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
第三十三条  削除
第三十四条  削除
第三十五条  削除
第三十六条  削除
第三十七条  削除
第三十八条  削除
第三十九条  削除
第四十条  削除
第四十一条  削除
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第五十一条  削除
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第七十一条  削除
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第八十八条  削除
第八十九条  削除
第九十条  削除
第九十条の次に次の九十条を加える。
第九十一条  削除
第九十二条  削除
第九十三条  削除
第九十四条  削除
第九十五条  削除
第九十六条  削除
第九十七条  削除
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第百条  削除
第百一条  削除
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第百二十四条  削除
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第百三十一条  削除
第百三十二条  削除
第百三十三条  削除
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第百三十五条  削除
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第百三十八条  削除
第百三十九条  削除
第百四十条  削除
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第百五十条  削除
第百五十一条  削除
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第百八十条の次に次の九十条を加える。
第百八十一条  削除
第百八十二条  削除
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第百八十六条  削除
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第二百七十条  削除
第二百七十条の次に次の九十条を加える。
第二百七十一条  削除
第二百七十二条  削除
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第二百七十四条  削除
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第三百六十条  削除
第三百六十条の次に次の九十条を加える。
第三百六十一条  削除
第三百六十二条  削除
第三百六十三条  削除
第三百六十四条  削除
第三百六十五条  削除
第三百六十六条  削除
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第四百五十条の次に次の五十条を加える。
第四百五十一条  削除
第四百五十二条  削除
第四百五十三条  削除
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第四百七十四条  削除
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第四百八十六条  削除
第四百八十七条  削除
第四百八十八条  削除
第四百八十九条  削除
第四百九十条  削除
第四百九十一条  削除
第四百九十二条  削除
第四百九十三条  削除
第四百九十四条  削除
第四百九十五条  削除
第四百九十六条  削除
第四百九十七条  削除
第四百九十八条  削除
第四百九十九条  削除
第五百条  削除
第三編第一章の章名を次のように改める。
第一章 総則
第五百一条を次のように改める。
(絶対的商行為)
第五百一条  次に掲げる行為は、商行為とする。
一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三  取引所においてする取引
四  手形その他の商業証券に関する行為
第五百二条を次のように改める。
(営業的商行為)
第五百二条  次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一  賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二  他人のためにする製造又は加工に関する行為
三  電気又はガスの供給に関する行為
四  運送に関する行為
五  作業又は労務の請負
六  出版、印刷又は撮影に関する行為
七  客の来集を目的とする場屋における取引
八  両替その他の銀行取引
九  保険
十  寄託の引受け
十一  仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二  商行為の代理の引受け
第五百三条を次のように改める。
(附属的商行為)
第五百三条  商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2  商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
第五百四条を次のように改める。
(商行為の代理)
第五百四条  商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
第五百五条を次のように改める。
(商行為の委任)
第五百五条  商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
第五百六条を次のように改める。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百六条  商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
第五百七条を次のように改める。
(対話者間における契約の申込み)
第五百七条  商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
第五百八条を次のように改める。
(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条  商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2  民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。
第五百九条を次のように改める。
(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
第五百九条  商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。
2  商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。
第五百十条を次のように改める。
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五百十条  商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したと きであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管に よって損害を受けるときは、この限りでない。
第五百十一条を次のように改める。
(多数当事者間の債務の連帯)
第五百十一条  数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。
2  保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。
第五百十二条を次のように改める。
(報酬請求権)
第五百十二条  商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
第五百十三条を次のように改める。
(利息請求権)
第五百十三条  商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。
2  商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
第五百十四条を次のように改める。
(商事法定利率)
第五百十四条  商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。
第五百十五条を次のように改める。
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第五百十五条  民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
第五百十六条を次のように改める。
(債務の履行の場所)
第五百十六条  商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為 の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければ ならない。
2  指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。
第五百十七条を次のように改める。
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第五百十七条  指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
第五百十八条を次のように改める。
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第五百十八条  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非訟事件手続法(明治三十一年法 律第十四号)第百五十六条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券の趣 旨に従い履行をさせることができる。
第五百十九条を次のように改める。
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
第五百十九条  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)第 十二条、第十三条及び第十四条第二項又は小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第二項及び第十九条の規定を準用する。
2  金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の取得については、小切手法第二十一条の規定を準用する。
第五百二十条を次のように改める。
(取引時間)
第五百二十条  法令又は慣習により商人の取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履行の請求をすることができる。
第五百二十一条を次のように改める。
(商人間の留置権)
第五百二十一条  商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、そ の債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示がある ときは、この限りでない。
第五百二十二条を次のように改める。
(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
第五百二十三条を次のように改める。
第五百二十三条  削除
第三編第二章の章名を次のように改める。
第二章 売買
第五百二十四条を次のように改める。
(売主による目的物の供託及び競売)
第五百二十四条  商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の 期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨 の通知を発しなければならない。
2  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
3  前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
第五百二十五条を次のように改める。
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五百二十五条  商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達する ことができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をし たものとみなす。
第五百二十六条を次のように改める。
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直 ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。 売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
第五百二十七条を次のように改める。
(買主による目的物の保管及び供託)
第五百二十七条  前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託し なければならない。ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託 しなければならない。
2  前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
3  第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。
4  前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
第五百二十八条を次のように改める。
第五百二十八条  前条の規定は、売主から買主に引き渡した物品が注文した物品と異なる場合における当該売主から買主に引き渡した物品及び売主から買主に引き渡した物品の数量が注文した数量を超過した場合における当該超過した部分の数量の物品について準用する。
第三編第三章の章名を次のように改める。
第三章 交互計算
第五百二十九条を次のように改める。
(交互計算)
第五百二十九条  交互計算は、商人間又は商人と商人でない者との間で平常取引をする場合において、一定の期間内の取引から生ずる債権及び債務の総額について相殺をし、その残額の支払をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第五百三十条を次のように改める。
(商業証券に係る債権債務に関する特則)
第五百三十条  手形その他の商業証券から生じた債権及び債務を交互計算に組み入れた場合において、その商業証券の債務者が弁済をしないときは、当事者は、その債務に関する項目を交互計算から除外することができる。
第五百三十一条を次のように改める。
(交互計算の期間)
第五百三十一条  当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
第五百三十二条を次のように改める。
(交互計算の承認)
第五百三十二条  当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
第五百三十三条を次のように改める。
(残額についての利息請求権等)
第五百三十三条  相殺によって生じた残額については、債権者は、計算の閉鎖の日以後の法定利息を請求することができる。
2  前項の規定は、当該相殺に係る債権及び債務の各項目を交互計算に組み入れた日からこれに利息を付することを妨げない。
第五百三十四条を次のように改める。
(交互計算の解除)
第五百三十四条  各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
第三編第四章の章名を次のように改める。
第四章 匿名組合
第五百三十五条を次のように改める。
(匿名組合契約)
第五百三十五条  匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
第五百三十六条を次のように改める。
(匿名組合員の出資及び権利義務)
第五百三十六条  匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
2  匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
3  匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。
4  匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。
第五百三十七条を次のように改める。
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第五百三十七条  匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
第五百三十八条を次のように改める。
(利益の配当の制限)
第五百三十八条  出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
第五百三十九条を次のように改める。
(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
第五百三十九条  匿名組合員は、営業年度の終了時において、営業者の営業時間内に、次に掲げる請求をし、又は営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
一  営業者の貸借対照表が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二  営業者の貸借対照表が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機 による情報処理の用に供されるもので法務省令で定めるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方 法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2  匿名組合員は、重要な事由があるときは、いつでも、裁判所の許可を得て、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。
3  前項の許可に係る事件は、営業者の営業所の所在地(営業所がない場合にあっては、営業者の住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
第五百四十条を次のように改める。
(匿名組合契約の解除)
第五百四十条  匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
2  匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。
第五百四十一条を次のように改める。
(匿名組合契約の終了事由)
第五百四十一条  前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一  匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二  営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
三  営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。
第五百四十二条を次のように改める。
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五百四十二条  匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。
第五百五十七条第一項中「第四十七条及ビ第五十一条」を「第二十七条及ビ第三十一条」に改める。
第三編第八章第二節を第三編第八章第三節とする。
第三編第八章第一節を第三編第八章第二節とする。
第五百六十八条の次に次の節を加える。
第一節 総則
第三編を第二編とする。
第四編第二章の章名を次のように改める。
第二章 船長
第四編第二章第一節の節名を削る。
第四編第二章第二節の節名を削る。
第七百二十二条を次のように改める。
第七百二十二条  削除
第七百二十三条を次のように改める。
第七百二十三条  削除
第七百二十四条を次のように改める。
第七百二十四条  削除
第七百二十五条を次のように改める。
第七百二十五条  削除
第七百二十六条を次のように改める。
第七百二十六条  削除
第七百二十七条を次のように改める。
第七百二十七条  削除
第七百二十八条を次のように改める。
第七百二十八条  削除
第七百二十九条を次のように改める。
第七百二十九条  削除
第七百三十条を次のように改める。
第七百三十条  削除
第七百三十一条を次のように改める。
第七百三十一条  削除
第七百三十二条を次のように改める。
第七百三十二条  削除
第七百三十三条を次のように改める。
第七百三十三条  削除
第七百三十四条を次のように改める。
第七百三十四条  削除
第七百三十五条を次のように改める。
第七百三十五条  削除
第七百三十六条を次のように改める。
第七百三十六条  削除
第七百五十七条第二項を第七百五十七条第三項とする。
第七百五十七条第一項の次に次の一項を加える。
○2  前項ノ許可ニ係ル事件ハ同項ノ運送品ノ所在地ノ地方裁判所之ヲ管轄ス
第八百十五条第二項中「第三編第十章第一節第一款」を「前編第十章第一節第一款」に改める。
第四編を第三編とする。

附則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
  この法律は、会社法の施行の日から施行する。