児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)


最終改正:平成一七年四月一日法律第二五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年十二月三日法律第百五十三号(一部未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第三条)
  第一節 定義(第四条―第七条)
  第二節 児童福祉審議会等(第八条―第九条)
  第三節 実施機関(第十条―第十二条の六)
  第四節 児童福祉司(第十三条―第十五条)
  第五節 児童委員(第十六条―第十八条の三)
  第六節 保育士(第十八条の四―第十八条の二十四)
 第二章 福祉の保障
  第一節 療育の指導、医療の給付等(第十九条―第二十一条の九の二)
  第二節 居宅生活の支援
   第一款 居宅生活支援費の支給(第二十一条の十―第二十一条の二十四)
   第二款 居宅介護の措置等(第二十一条の二十五)
   第三款 子育て支援事業(第二十一条の二十六―第二十一条の三十五)
  第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第二十二条―第二十四条)
  第四節 要保護児童の保護措置等(第二十五条―第三十三条の八)
  第五節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)
 第三章 事業及び施設(第三十四条の三―第四十九条)
 第四章 費用(第四十九条の二―第五十六条の五)
 第五章 雑則(第五十六条の六―第五十九条の八)
 第六章 罰則(第六十条―第六十二条の三)
 附則

   第一章 総則

第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

第三条  前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

    第一節 定義

第四条  この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
 乳児 満一歳に満たない者
 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

第五条  この法律で、妊産婦とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

第六条  この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。

第六条の二  この法律で、児童居宅支援とは、児童居宅介護、児童デイサービス及び児童短期入所をいう。
○2  この法律で、児童居宅介護とは、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童(以下「障害児」という。)であつて日常生活を営むのに支障があるものにつ き、その者の家庭において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
○3  この法律で、児童デイサービスとは、障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。
○4  この法律で、児童短期入所とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間の入所をさせ、必要な保護を行うことをいう。
○5  この法律で、児童居宅生活支援事業とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいう。
○6  この法律で、児童居宅生活支援事業等とは、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所事業、障害児相談支援事業及び児童自立生活援助事業をいう。
○7  この法律で、児童居宅介護等事業とは、児童居宅介護に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童居宅介護を提供する事業をいう。
○8  この法律で、児童デイサービス事業とは、児童デイサービスに係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童デイサービスを提供する事業をいう。
○9  この法律で、児童短期入所事業とは、児童短期入所に係る第二十一条の十第一項の居宅生活支援費の支給若しくは第二十一条の十二第一項の特例居宅生活支援費の支給に係る者又は第二十一条の二十五第一項の措置に係る者につき児童短期入所を提供する事業をいう。
○10  この法律で、障害児相談支援事業とは、地域の身体に障害のある児童又は知的障害のある児童の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅におい て日常生活を営むこれらの児童及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第 二号の規定による指導を行い、併せてこれらの者と市町村、児童相談所、児童居宅生活支援事業を行う者、児童福祉施設等との連絡及び調整その他の厚生労働省 令で定める援助を総合的に行う事業をいう。
○11  この法律で、児童自立生活援助事業とは、第二十七条第七項の措置に係る者につき同項に規定する住居において同項に規定する日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて同項の措置を解除された者につき相談その他の援助を行う事業をいう。
○12  この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないも のに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
○13  この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、厚生 労働省令で定めるところにより、児童養護施設その他の厚生労働省令で定める施設に入所させ、その者につき必要な保護を行う事業をいう。

第六条の三  この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。

第七条   この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろう あ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。

    第二節 児童福祉審議会等

第八条  第七項、第二十七条第六項、第四十六条第四項及び第五十九条第五項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項 の規定により同法第七条第一項 に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
○2  前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
○3  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
○4  都道府県児童福祉審議会は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
○5  都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
○6  社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
○7  社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会(第一項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第二十七条第六項、第四 十六条第四項並びに第五十九条第五項及び第六項において同じ。)は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそ れらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

第九条  児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
○2  児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
○3  児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。
○4  児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。

    第三節 実施機関

第十条  市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。
○2  市町村長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
○3  市町村長は、第一項第三号に掲げる業務を行うに当たつて、医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなければならない。
○4  市町村は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

第十一条  都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
 前条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
 児童及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。
 児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。
 児童及びその保護者につき、ハの調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。
 児童の一時保護を行うこと。
○2  都道府県知事は、市町村の前条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
○3  都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

第十二条  都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
○2  児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務を行うものとする。
○3  児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
○4  児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。

第十二条の二  児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2  所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3  所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
○4  児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。

第十二条の三  児童相談所の所長及び所員は、事務吏員又は技術吏員とする。
○2  所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
 医師であつて、精神保健に関して学識経験を有する者
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 社会福祉士
 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
○3  所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4  判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
○5  相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。

第十二条の四  児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。

第十二条の五  この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第十二条の六  保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
○2  児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。

    第四節 児童福祉司

第十三条  都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
○2  児童福祉司は、事務吏員又は技術吏員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
 学校教育法に 基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労 働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
 医師
三の二  社会福祉士
 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
○3  児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
○4  児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。

第十四条  市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
○2  児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。

第十五条  この法律で定めるもののほか、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

    第五節 児童委員

第十六条  市町村の区域に児童委員を置く。
○2  民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
○3  厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
○4  前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第五条 の規定による推薦によつて行う。

第十七条  児童委員は、次に掲げる職務を行う。
 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。
○2  主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。以下この項において同じ。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。
○3  前項の規定は、主任児童委員が第一項各号に掲げる児童委員の職務を行うことを妨げるものではない。
○4  児童委員は、その職務に関し、都道府県知事の指揮監督を受ける。

第十八条  市町村長は、前条第一項又は第二項に規定する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
○2  児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
○3  児童委員が、児童相談所長に前項の通知をするときは、緊急の必要があると認める場合を除き、市町村長を経由するものとする。
○4  児童相談所長は、その管轄区域内の児童委員に必要な調査を委嘱することができる。

第十八条の二  都道府県知事は、厚生労働大臣の定める基準に従い、児童委員の研修に関して計画を作成し、これを実施しなければならない。

第十八条の三  この法律で定めるものの外、児童福祉司の任用叙級その他児童福祉司及び児童委員に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

    第六節 保育士

第十八条の四  この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

第十八条の五  次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。
 成年被後見人又は被保佐人
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第十八条の十九第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

第十八条の六  次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
 保育士試験に合格した者

第十八条の七  厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備 その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十八条の八  保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能について行う。
○2  保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事が行う。
○3  保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員(次項において「試験委員」という。)を置く。ただし、次条第一項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
○4  試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第十八条の九  都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の 規定により設立された法人であつて、保育士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものと して当該都道府県知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
○2  都道府県知事は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
○3  都道府県は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条 の規定に基づき保育士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定試験機関が行う保育士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料の全部又は一部を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第十八条の十  指定試験機関の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○2  都道府県知事は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十八条の十三第一項に規定する試験事務規 程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第十八条の十一  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員(次項及び次条第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
○2  前条第一項の規定は試験委員の選任及び解任について、同条第二項の規定は試験委員の解任について、それぞれ準用する。

第十八条の十二  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
○2  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十八条の十三  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  都道府県知事は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第十八条の十四  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十八条の十五  都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十八条の十六   都道府県知事は、試験事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求め、又は当該職 員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定試験機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十八条の十七  指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、都道府県知事に対し、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

第十八条の十八  保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
○2  保育士登録簿は、都道府県に備える。
○3  都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項を記載した保育士登録証を交付する。

第十八条の十九  都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
 第十八条の五各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合
 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
○2  都道府県知事は、保育士が第十八条の二十一又は第十八条の二十二の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。

第十八条の二十  都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

第十八条の二十一  保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

第十八条の二十二  保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなつた後においても、同様とする。

第十八条の二十三  保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

第十八条の二十四  この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

   第二章 福祉の保障

    第一節 療育の指導、医療の給付等

第十九条  保健所長は、身体に障害のある児童につき、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。
○2  保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる。
○3  保健所長は、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項 の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童(身体に障害のある十五歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付を受けたその保護者とする。以下同じ。)につき、同法第十六条第二項第一号 又は第二号 に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

第二十条  都道府県は、身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて育成医療に要する費用を支給することができる。
○2  前項の規定による費用の支給は、育成医療の給付が困難であると認められる場合に限り、これを行なうことができる。
○3  育成医療の給付は、次のとおりとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
○4  育成医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が身体障害者福祉法第十九条の二第一項 の規定により指定する医療機関(以下「指定育成医療機関」という。)に委託してこれを行うものとする。

第二十一条  指定育成医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、育成医療を担当しなければならない。

第二十一条の二  指定育成医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
○2  前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣が定めるところによる。

第二十一条の三  都道府県知事は、指定育成医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定育成医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
○2  指定育成医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
○3  都道府県知事は、第一項の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
○4  都道府県は、指定育成医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
○5  第一項の規定による診療報酬の額の決定については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

第二十一条の四   都道府県知事(厚生労働大臣が指定した指定育成医療機関にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事とする。次項において同じ。)は、指定育成医療機関の診 療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定育成医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指 定育成医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人 の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている 場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
○2  指定育成医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該指定育成医療機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。
○3  厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務(都道府県知事が指定した指定育成医療機関に係るものに限る。)について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

第二十一条の五  第二十条第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の二の規定により指定育成医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法 に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。

第二十一条の六  市町村は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
○2  前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。
○3  第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は市町村が自らこれを行うものとする。

第二十一条の七  前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣がこれを定める。

第二十一条の八  第二十一条の六第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。

第二十一条の九  都道府県は、骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
○2  療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十条第三項(第四号を除く。)の規定を準用する。
 医療
 学習及び療養生活に必要な物品の支給
○3  前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
○4  厚生労働大臣は、国が開設した病院についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院についてその開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
○5  前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
○6  指定療育機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
○7  指定療育機関が第五項の規定に基づく政令で定める基準に適合しなくなつたとき、第八項において準用する第二十一条の規定に違反したとき、その他 指定療育機関に第二項第一号の医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生労働大臣が指定した指定療育機関については 厚生労働大臣が、都道府県知事が指定した指定療育機関については都道府県知事が、その指定を取り消すことができる。
○8  第二十一条の規定は、指定療育機関について、第二十一条の二から第二十一条の四までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条中「育成医療」とあるのは、「第二十一条の九第二項第一号の医療」と読み替えるものとする。

第二十一条の九の二   都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定める ものに限る。)であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関する研究そ の他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。

    第二節 居宅生活の支援

     第一款 居宅生活支援費の支給

第二十一条の十   市町村は、次条第五項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内におい て、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児 童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第二号に 規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要す る費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」とい う。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
○2  居宅生活支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
 児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において 市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要し た費用の額)
 障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

第二十一条の十一  障害児の保護者は、前条第一項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、児童居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
○2  市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の保護者の状況、当該障害児の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
○3  前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 居宅生活支援費を支給する期間
 児童居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第一項に規定する特例居宅生活支援費を含む。) を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第一項及び第二十一条の十三において「支給量」という。)
○4  前項第一号の期間は、児童居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
○5  市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
○6  前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
○7  指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
○8  居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示 したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)につい て、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことが できる。
○9  前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
○10  市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第二項各号の市町村長が定める基準及び第二十一条の十九第二項に規 定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第百十条 に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第二十一条の十二   市町村は、居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の児童居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第二十一条の十九第一項の厚生 労働省令で定める基準及び同条第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認め られる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、 厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援 費を支給することができる。
○2  第二十一条の十第二項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

第二十一条の十三  居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
○2  市町村は、前項の申請又は職権により、第二十一条の十一第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定保護者につき、必要があると認 めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるも のとする。
○3  市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

第二十一条の十四  居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
 居宅支給決定に係る障害児が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
 居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
○2  前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
○3  前二項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第二十一条の十五  市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

第二十一条の十六  第二十一条の十から前条までに定めるもののほか、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二十一条の十七  第二十一条の十第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、児童居宅生活支援事業を行う者の申請により、児童居宅支援の種類及び児童居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。
○2  都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
 申請者が法人でないとき。
 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第二十一条の十九第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
 申請者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な児童居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

第二十一条の十八  指定居宅支援事業者は、障害児の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

第二十一条の十九  指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2  指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

第二十一条の二十   指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、 休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第二十一条の二十一   都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係 る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、 指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問さ せ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二十一条の二十二  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第二十一条の十第一項の指定を取り消すことができる。
 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第二十一条の十九第一項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
 指定居宅支援事業者が、第二十一条の十九第二項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
 指定居宅支援事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して 答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合に おいて、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
○2  市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第二号又は第三号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

第二十一条の二十三  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
 第二十一条の二十の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
 前条第一項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

第二十一条の二十四  市町村は、指定居宅支援に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
○2  市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定居宅支援の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定居宅支援事業者に対し、当該障害児の利用の要請を行うものとする。
○3  指定居宅支援事業者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

     第二款 居宅介護の措置等

第二十一条の二十五   市町村は、児童居宅支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により居宅生活支援費又は特例居 宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以 外の者に児童居宅支援の提供を委託することができる。
○2  市町村は、日常生活を営むのに支障がある障害児について、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であ つて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。

     第三款 子育て支援事業

第二十一条の二十六   市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービスその他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童及び 保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サー ビスを提供する者又はこれに参画する者の活動の連携及び調整を図るようにすることその他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

第二十一条の二十七  市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

第二十一条の二十八   市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者と の連携を図る等により、第六条の二第十二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

第二十一条の二十九   市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必 要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。
○2  市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
○3  市町村は、第一項の情報の提供、相談及び助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。
○4  子育て支援事業を行う者は、前二項の規定により行われるあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

第二十一条の三十  前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談及び助言並びにあつせん、調整及び要請の事務(次条及び第二十一条の三十二第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

第二十一条の三十一  市町村長は、第二十一条の二十九第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その事務を受託した者に対し、当該事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二十一条の三十二   市町村長は、第二十一条の二十九第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事 務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件 を検査させることができる。
○2  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第二十一条の三十三  国、都道府県及び市町村以外の子育て支援事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、その事業に関する事項を市町村長に届け出ることができる。

第二十一条の三十四  国及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談その他の適当な援助をするように努めなければならない。

第二十一条の三十五  国及び都道府県は、子育て支援事業を行う者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための研究その他保護者の児童の養育を支援し、児童の福祉を増進するために必要な調査研究の推進に努めなければならない。

    第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所

第二十二条   都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要 があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦に対し助産施設 において助産を行わなければならない。ただし、付近に助産施設がない等やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
◯2  前項に規定する妊産婦であつて助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)を希望する者は、厚生労働省令の定めるところにより、 入所を希望する助産施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、助産施設は、厚生労働 省令の定めるところにより、当該妊産婦の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
○3  都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた妊産婦について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、助産の実施の申込みを勧奨しなければならない。
◯4  都道府県等は、第一項に規定する妊産婦の助産施設の選択及び助産施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、当該 都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域内における助産施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなけ ればならない。

第二十三条   都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護す べき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及び児童を母子生活支援施設において保護しなければな らない。ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を加えなければならない。
◯2  前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、厚生労働省令の定めるところに より、入所を希望する母子生活支援施設その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。この場合において、母子生 活支援施設は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
◯3  都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡及び調整を図らなければならない。
○4 都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた保護者及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
◯5 都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるとこ ろにより、母子生活支援施設の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

第二十四条   市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の 保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所が ない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。
○2  前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと(以下「保育の実施」という。)を希望する保護者は、厚生労働省令の定めるところによ り、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令 の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。
○3  市町村は、一の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべてが入所する場合には当該保育所におけ る適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合においては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。
○4  市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、保育の実施の申込みを勧奨しなければならない。
○5  市町村は、第一項に規定する児童の保護者の保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、厚生労働省令の定めるところにより、その区域内における保育所の設置者、設備及び運営の状況その他の厚生労働省令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

    第四節 要保護児童の保護措置等

第二十五条   要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若 しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に 通告しなければならない。

第二十五条の二   地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者 (以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
○2  協議会は、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
○3  地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
○4  協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関等のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
○5  要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整を行うものとする。

第二十五条の三  協議会は、前条第二項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

第二十五条の四  前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二十五条の五  次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であつた者
 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者
 前二号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあつた者

第二十五条の六  市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所は、第二十五条の規定による通告を受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、当該児童の状況の把握を行うものとする。

第二十五条の七   市町村(次項に規定する町村を除く。)は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第二十五条の規定による通告を受けた児童及び相 談に応じた児童又はその保護者(以下「通告児童等」という。)について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 通告児童等を当該市町村の設置する福祉事務所の知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)第九条第四項 に規定する知的障害者福祉司(以下「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
○2  福祉事務所を設置していない町村は、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、通告児童等又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 次条第二号の措置が適当であると認める者は、これを当該町村の属する都道府県の設置する福祉事務所に送致すること。
 助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者は、これをそれぞれその実施に係る都道府県知事に報告すること。

第二十五条の八   都道府県の設置する福祉事務所の長は、第二十五条の規定による通告又は前条第二項第二号若しくは次条第一項第三号の規定による送致を受けた児童及び相談に 応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 第二十七条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
 児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。
 助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。

第二十六条  児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、第二十五条の七第一項第一号若しくは第二項第一号、前条第一号又は少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項 の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
 児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
 第二十五条の七第一項第二号又は前条第二号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
 保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
 第二十一条の二十五の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
○2  前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

第二十七条  都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
 児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該 都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談 支援事業を行う者に指導を委託すること。
 児童を里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
 家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
○2  都道府県は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、国立高度専門医療センター及び独立行政法 人国立病院機構の設置する医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施 設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
○3  都道府県知事は、少年法第十八条第二項 の規定による送致のあつた児童につき、第一項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
○4  第一項第三号又は第二項の措置は、児童に親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
○5  都道府県知事は、第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○6  都道府県知事は、政令の定めるところにより、第一項第一号から第三号までの措置(第三項の規定により採るもの及び第二十八条第一項第一号又は第二号ただ し書の規定により採るものを除く。)若しくは第二項の措置を採る場合又は第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の措置を解除し、停止し、若しくは他の 措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
○7  都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第一項第三号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものにつ いて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに 就業の支援を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行うことを委託する措置を採ることが できる。

第二十七条の二  都道府県は、少年法第二十四条第一項第二号 の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
○2  前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第一項第三号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同 条第四項及び第六項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第二十八条の規定の適用については、この限りでない。

第二十七条の三  都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第三十三条及び第四十七条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。

第二十八条  保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三 号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
 保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
 保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者 又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。
○2  前項第一号及び第二号ただし書の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から二年を超えてはならない。ただし、当該措置に係る保護者に対 する指導措置(第二十七条第一項第二号の措置をいう。以下この条において同じ。)の効果等に照らし、当該措置を継続しなければ保護者がその児童を虐待し、 著しくその監護を怠り、その他著しく当該児童の福祉を害するおそれがあると認めるときは、都道府県は、家庭裁判所の承認を得て、当該期間を更新することが できる。
○3  第一項及び前項の承認(以下「措置に関する承認」という。)は、家事審判法 の適用に関しては、これを同法第九条第一項 甲類に掲げる事項とみなす。
○4  都道府県は、第二項の規定による更新に係る承認の申立てをした場合において、やむを得ない事情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当 該申立てに対する審判が確定するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。ただし、当該申立てを却下する審判があつた場合は、当該審判の結果を考慮 してもなお当該措置を採る必要があると認めるときに限る。
○5  家庭裁判所は、措置に関する承認の申立てがあつた場合は、都道府県に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置に関し報告及び意見を求め、又は当該申立てに係る児童及びその保護者に関する必要な資料の提出を求めることができる。
○6  家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対し指導措置を採ることが相当であると認めるときは、当該保護者に対し、指導措置を採るべき旨を都道府県に勧告することができる。

第二十九条   都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員をして、児童の住所若し くは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければな らない。

第三十条   四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて 同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び 児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならな い。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
○2  前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
○3  保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、市町村、都道府県の設置する福祉事務所、児童相談所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。

第三十条の二  都道府県知事は、里親及び児童福祉施設の長並びに前条第一項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。

第三十一条  都道府県等は、第二十三条第一項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
○2  都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託され、又は児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、 盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害 児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号の規定による委託を継続し、又はその者をこれらの児 童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
○3  都道府県は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三 条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による 委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれ らの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○4  都道府県は、第二十七条第七項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
○5  前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第二十七条第一項第三号、第二項若しくは第七項に規定する措置とみなす。
○6  第二項又は第三項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

第三十二条  都道府県知事は、第二十七条第一項、第二項又は第七項の措置を採る権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
○2  都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の六第一項の交付等の権限、第二十一条の十から第二十一条の十五までの規定による権限、第二十一条の二 十五の措置を採る権限又は助産の実施若しくは母子保護の実施の権限及び第二十三条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理 する福祉事務所の長に委任することができる。
○3  市町村長は、保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、その管理する福祉事務所の長又は当該市町村に置かれる教育委員会に委任することができる。

第三十三条  児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
○2  都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
◯3  前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
◯4  前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。

第三十三条の二  児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉をそこなう虞があるものを保管することができる。
○2  児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する虞があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
○3  児童相談所長は、前二項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
○4  児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六箇月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
○5  前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
○6  児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第三項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
○7  第一項の規定による保管、第二項の規定による売却及び第四項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。

第三十三条の三  児童相談所長は、一時保護を加えている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、且つ、前条第三項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
○2  前条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

第三十三条の四   都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に 対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保 育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
 第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号並びに第二十七条第一項第二号及び第七項の措置 当該措置に係る児童の保護者
 助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
 母子保護の実施及び保育の実施 当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
 第二十七条第一項第三号及び第二項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人

第三十三条の五  第二十一条の二十五、第二十五条の七第一項第二号、第二十五条の八第二号、第二十六条第一項第二号若しくは第二十七条第一項第二号若しくは第三号、第二項若しくは第七項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第三十三条の六  児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(次条及び第三十三条の八において「児童等」という。)の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第八百三十四条 の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

第三十三条の七  児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童等について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。

第三十三条の八  児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条 の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条 に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。

    第五節 雑則

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
 満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
 児童に淫行をさせる行為
 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
 児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2  児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条の三まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

第三十四条の二  この法律に定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

   第三章 事業及び施設

第三十四条の三  国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童居宅生活支援事業等を行うことができる。
○2  国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3  国及び都道府県以外の者は、児童居宅生活支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の三の二  障害児相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第三十四条の四   都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、児童居宅生活支援事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員 に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第三十四条の五   都道府県知事は、児童居宅生活支援事業等を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に 関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

第三十四条の六  児童居宅生活支援事業又は児童自立生活援助事業を行う者は、第二十一条の二十五第一項、第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号若しくは第七項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第三十四条の七  市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法 の定めるところにより、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

第三十四条の八  市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、子育て短期支援事業を行うことができる。

第三十五条  国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設(助産施設、母子生活支援施設及び保育所を除く。)を設置するものとする。
○2  都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設を設置しなければならない。
○3  市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童福祉施設を設置することができる。
○4  国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。
○5  児童福祉施設には、児童福祉施設の職員の養成施設を附置することができる。
○6  市町村は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
○7  国、都道府県及び市町村以外の者は、児童福祉施設を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。

第三十六条  助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。

第三十七条  乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第三十八条   母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの 者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第三十九条  保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。
○2  保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。

第四十条  児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

第四十一条   児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条にお いて同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を 行うことを目的とする施設とする。

第四十二条  知的障害児施設は、知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

第四十三条  知的障害児通園施設は、知的障害のある児童を日々保護者の下から通わせて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

第四十三条の二  盲ろうあ児施設は、盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設とする。

第四十三条の三  肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

第四十三条の四  重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。

第四十三条の五  情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。

第四十四条   児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の 下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設 とする。

第四十四条の二   児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童、母子家庭その他の家庭、地域住民その他からの相談に応じ、必要な助言を行うと ともに、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令 の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
○2  児童家庭支援センターは、厚生労働省令の定める児童福祉施設に附置するものとする。
○3  児童家庭支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。

第四十五条  厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。
この場合において、その最低基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
○2  児童福祉施設の設置者及び里親は、前項の最低基準を遵守しなければならない。
◯3  児童福祉施設の設置者は、児童福祉施設の設備及び運営についての水準の向上を図ることに努めるものとする。

第四十六条   都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に 従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3  都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
○4  都道府県知事は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

第四十六条の二   児童福祉施設の長は、都道府県知事又は市町村長(第三十二条第三項の規定により保育の実施の権限及び第二十四条第一項ただし書に規定する保護の権限が当該 市町村に置かれる教育委員会に委任されている場合にあつては、当該教育委員会)からこの法律の規定に基づく措置又は保育の実施等のための委託を受けたとき は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第四十七条  児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条 の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
○2  児童福祉施設の長又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。

第四十八条  児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長並びに里親は、学校教育法 に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなければならない。

第四十八条の二  乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の長は、当該施設の所在する地域の住民に対して、その行う児童の保護に支障がない限りにおいて、児童の養育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

第四十八条の三  保育所は、当該保育所が主として利用される地域の住民に対してその行う保育に関し情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。
○2  保育所に勤務する保育士は、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

第四十九条  この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業等及び放課後児童健全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。

   第四章 費用

第四十九条の二  国庫は、都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。

第五十条  次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
 都道府県児童福祉審議会に要する費用
 児童福祉司及び児童委員に要する費用
 児童相談所に要する費用(第九号の費用を除く。)
 第二十条の措置に要する費用
 第二十一条の九の措置に要する費用
五の二  第二十一条の九の二の事業の実施に要する費用
 都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設において市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(助産の実施又は母子保護の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。第六号の三及び次条第三号において同じ。)
六の二  都道府県の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用(保育の実施につき第四十五条の最低基準を維持するために要する費用をいう。次条第四号及び第四号の二並びに第五十六条第三項において同じ。)
六の三  都道府県が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用
 都道府県が、第二十七条第一項第三号に規定する措置を採つた場合において、入所又は委託に要する費用及び入所後の保護又は委託後の養育につき、 第四十五条の最低基準を維持するために要する費用(国の設置する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由 児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所させた児童につき、その入所後に要する費用を除く。)
七の二  都道府県が、第二十七条第二項に規定する措置を採つた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
 一時保護に要する費用
 児童相談所の設備並びに都道府県の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用

第五十一条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 第二十一条の六の措置に要する費用
一の二  第二十一条の十又は第二十一条の十二の規定により市町村が行う居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に要する費用
 第二十一条の二十五の措置に要する費用
 市町村が行う助産の実施又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)
 市町村の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
四の二  都道府県及び市町村以外の者の設置する保育所における保育の実施に要する保育費用
 子育て短期支援事業の実施に要する費用
 市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用
 市町村児童福祉審議会に要する費用

第五十二条   国庫は、第五十条第九号及び前条第六号の費用のうち、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設(以 下「知的障害児施設等」という。)の設備に関するものに対しては、政令の定めるところにより、その二分の一(知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体 不自由児施設の設備については、二分の一ないし三分の一)を負担する。

第五十三条   国庫は、前条に規定するもののほか、第五十条(第一号から第三号まで、第五号の二及び第六号の二を除く。)及び第五十一条(第一号の二、第二号、第四号、 第五号及び第七号を除く。)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。

第五十三条の二   国庫は、第五十条第五号の二の費用並びに第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係る費用を除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び 第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

第五十三条の三  都道府県は、第五十一条第一号の費用のうち、福祉事務所を設置しない町村が支弁するものに対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

第五十四条  都道府県は、第五十一条第六号の費用のうち、知的障害児施設等の設備に関するものに対して、政令の定めるところにより、その四分の一(知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設の設備については、三分の一ないし四分の一)を負担しなければならない。

第五十五条  都道府県は、第五十一条第三号及び第四号の二の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一を負担しなければならない。

第五十五条の二  都道府県は、第五十一条第一号の二の費用(児童デイサービスに係るものを除く。)及び同条第二号の費用(児童デイサービス及び第二十一条の二十五第二項の措置に係る費用を除く。)に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一以内を補助することができる。

第五十六条  第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○2  第五十条第五号、第六号及び第六号の三から第七号の二までに規定する費用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用(業者に委託し ないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)並びに同条第二号及び第三号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本 人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
○3  第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第四号若しくは第四号の二に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、 本人又はその扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める 額を徴収することができる。
○4  前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。
○5  育成医療の給付又は第二十一条の九の二に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又 はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は同条に規定する医療の給付を行う医療機関(第七項において 「指定育成医療機関等」という。)に支払うべき旨を命ずることができる。
○6  業者に委託して補装具の交付又は修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずることができる。
○7  本人又はその扶養義務者が前二項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を指定育成医療機関等又は業者に支払つたときは、当該指定育成医療機関等又は業者の都道府県又は市町村に対する当該費用に係る請求権は、その限度において消滅するものとする。
○8  第五項又は第六項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これらの規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は 一部を支払わなかつたため、都道府県又は市町村においてその費用を支弁したときは、都道府県知事又は市町村長は、本人又はその扶養義務者からその支払わな かつた額を徴収することができる。
○9  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは第三項の規定による費用の徴収又は第五項若しくは第六項の規定 による費用の支払の命令に関し必要があると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求 めることができる。
○10  第一項から第三項まで又は第八項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。
○11  第一項から第三項まで又は第八項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税 の、第二項、第三項又は第八項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国 税及び地方税に次ぐものとする。

第五十六条の二  都道府県及び市町村は、次の各号に該当する場合においては、第三十五条第四項の規定により、国、都道府県及び市町村以外の者が設置する児童福祉施設について、その新設(社会福祉法第三十一条第一項の 規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備(以下「新設等」という。)に要する費用の四分の三 以内を補助することができる。ただし、一の児童福祉施設について都道府県及び市町村が補助する金額の合計額は、当該児童福祉施設の新設等に要する費用の四 分の三を超えてはならない。
 その児童福祉施設が、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人の設置するものであること。
 その児童福祉施設が主として利用される地域において、この法律の規定に基づく入所させる措置又は保育の実施等を必要とする児童、その保護者又は 妊産婦の分布状況からみて、同種の児童福祉施設が必要とされるにかかわらず、その地域に、国、都道府県又は市町村の設置する同種の児童福祉施設がないか、 又はあつてもこれが十分でないこと。
○2  前項の規定により、児童福祉施設に対する補助がなされたときは、厚生労働大臣、都道府県知事及び市町村長は、その補助の目的が有効に達せられることを確保するため、当該児童福祉施設に対して、第四十六条及び第五十八条に規定するもののほか、次に掲げる権限を有する。
 その児童福祉施設の予算が、補助の効果をあげるために不適当であると認めるときは、その予算について必要な変更をすべき旨を指示すること。
 その児童福祉施設の職員が、この法律若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づいてする処分に違反したときは、当該職員を解職すべき旨を指示すること。
○3  国庫は、第一項の規定により都道府県が知的障害児施設等について補助した金額の三分の二以内を補助することができる。

第五十六条の三  都道府県及び市町村は、次に掲げる場合においては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
 補助金の交付条件に違反したとき。
 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助金の交付を受けたとき。
 児童福祉施設の経営について、営利を図る行為があつたとき。
 児童福祉施設が、この法律若しくはこれに基く命令又はこれらに基いてする処分に違反したとき。

第五十六条の四  国庫は、第五十条第二号に規定する児童委員に要する費用のうち、厚生労働大臣の定める事項に関するものについては、予算の範囲内で、その一部を補助することができる。

第五十六条の五  社会福祉法第五十八条第二項 から第四項 までの規定は、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号 の規定又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項 の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた児童福祉施設に準用する。

   第五章 雑則

第五十六条の六   地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第二十一条の十若しくは第二十一条の十二の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給、第二 十一条の二十五又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調 整を図らなければならない。
○2  児童居宅生活支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつて は、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。

第五十六条の七  保育の実施への需要が増大している市町村は、公有財産(地方自治法第二百三十八条第一項 に規定する公有財産をいう。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○2  国及び都道府県は、前項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。

第五十六条の八   保育の実施への需要が増大している市町村(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定市町村」という。)は、保育の実施の 事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定市町村が必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めるものと する。
○2  特定市町村は、前項の計画(以下「市町村保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
○3  特定市町村は、市町村保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
○4  特定市町村は、毎年少なくとも一回、市町村保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
○5  特定市町村は、市町村保育計画の作成及び市町村保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、保育所の設置者、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

第五十六条の九   保育の実施への需要が増大している都道府県(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において「特定都道府県」という。)は、市町村保 育計画の達成その他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であつて特定都道府県が必要と認め るものの供給体制の確保に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、当該供給体制の確保に関する計画を定めるものとする。
○2  特定都道府県は、前項の計画(以下「都道府県保育計画」という。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
○3  特定都道府県は、都道府県保育計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
○4  厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県保育計画の提出があつたときは、遅滞なく、これを第一項の主務省令で定める子育て支援事業を所管する他の大臣に通知しなければならない。
○5  特定都道府県は、毎年少なくとも一回、都道府県保育計画に定められた事業の実施の状況を公表しなければならない。
○6  特定都道府県は、都道府県保育計画の作成及び都道府県保育計画に定められた事業の実施に関して特に必要があると認めるときは、市町村長、保育所の設置者、子育て支援事業を行う者その他の関係者に対し調査を実施するため必要な協力を求めることができる。

第五十六条の十  都道府県は、市町村に対し、市町村保育計画の作成上の技術的事項について必要な助言その他の援助をするように努めなければならない。
○2  主務大臣は、都道府県に対し、都道府県保育計画の作成の手法その他都道府県保育計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言その他の援助をするように努めなければならない。

第五十六条の十一  国及び地方公共団体は、市町村保育計画又は都道府県保育計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助をするように努めなければならない。

第五十七条  都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
 主として児童福祉施設のために使う建物
 前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地

第五十七条の二  市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
○2  市町村は、指定居宅支援事業者が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
○3  前二項の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項 に規定する法律で定める歳入とする。

第五十七条の三  租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
○2  居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
○3  前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。

第五十八条  第三十五条第四項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。

第五十九条   都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第三十六条から第四十四条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第三十五条第三 項の届出をしていないもの又は同条第四項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施 設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営に ついて必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
○2  第十八条の十六第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3  都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第一項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
○4  都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
○5  都道府県知事は、第一項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
○6  都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
○7  都道府県知事は、第三項の勧告又は第五項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

第五十九条の二   第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて第三十五条第 四項の認可を受けていないもの(第五十八条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始 の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出 なければならない。
 施設の名称及び所在地
 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 建物その他の設備の規模及び構造
 事業を開始した年月日
 施設の管理者の氏名及び住所
 その他厚生労働省令で定める事項
○2  前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
○3  都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。

第五十九条の二の二  前条第一項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示しなければならない。
 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
 建物その他の設備の規模及び構造
 その他厚生労働省令で定める事項

第五十九条の二の三  第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。

第五十九条の二の四  第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 その他厚生労働省令で定める事項

第五十九条の二の五  第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
○2  都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第五十九条の二第一項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。

第五十九条の二の六  都道府県知事は、第五十九条、第五十九条の二及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。

第五十九条の二の七  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

第五十九条の三   町村の福祉事務所の設置又は廃止により助産の実施及び母子保護の実施に係る都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づ いて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施若しくは 母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた助産の実施若しくは母子保護の実施に 関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

第五十九条の四  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の 中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この 場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
○2  前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

第五十九条の五   第二十一条の四第一項(第二十一条の九第八項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第一項、第三十四条の五、第四十六条及び第五十九条の規定に より都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は 都道府県知事が行うものとする。
○2  前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働 大臣に適用があるものとする。この場合において、第四十六条第四項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第 五十九条第五項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。
○3  第一項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

第五十九条の六  第五十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

第五十九条の七  第五十六条の十第二項における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、同項の援助のうち他の大臣が所管する子育て支援事業(第五十六条の九第一項の主務省令で定めるものに限る。)に係るものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣とする。
○2  この法律における主務省令は、厚生労働省令とする。ただし、第二十一条の二十七各号に掲げる事業に該当する事業のうち厚生労働大臣以外の大臣が所管するものに関する事項については、厚生労働大臣及びその事業を所管する大臣の発する命令とする。

第五十九条の八  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第六章 罰則

第六十条  第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○2  第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○3  第三十四条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○4  児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
○5  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第一項から第三項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
○6  第二項(第三十四条第一項第七号及び第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二 の例に従う。

第六十一条  児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十一条の二  第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第六十一条の三  第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項、第二十一条の三十又は第二十五条の五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十一条の四  第四十六条第四項又は第五十九条第五項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

第六十一条の五   正当の理由がないのに、第十八条の十六第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の 答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円 以下の罰金に処する。

第六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十八条の十九第二項の規定により保育士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、保育士の名称を使用したもの
 第十八条の二十三の規定に違反した者
 正当の理由がないのに、第二十一条の三十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 正当の理由がないのに、第二十九条の規定による児童委員若しくは児童の福祉に関する事務に従事する吏員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は児童に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者
 第三十条第一項に規定する届出を怠つた者
 正当の理由がないのに、第五十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第六十二条の二  第五十九条の二第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。

第六十二条の三  市町村は、条例で、第二十一条の十三第二項後段又は第二十一条の十四第二項の規定による居宅受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

   附 則 抄

第六十三条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第十九条、第二 十二条から第二十四条まで、第五十条第四号、第六号、第七号及び第九号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第五十一条、第五十四条及び第五十五条の 規定並びに第五十二条、第五十三条及び第五十六条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。

第六十三条の二 都道府県は、第三十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第 一項第三号の規定により知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続い て入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に在所させる措置を 採ることができる。
○2 都道府県は、第三十一条第三項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定に より肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入所した第四十三条の三に規定する児童であつてその障害の程度が 重度であるものについて、引き続いて入所又は入院させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引 き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができ る。
○3  前二項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
○4  第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

第六十三条の三  都道府県は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は指定医療機関に対し、その者を入院させて治療等を行うことを委託することができる。
○2  前項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなす。

第六十三条の四  児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上 の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する市町村の長に 通知することができる。

第六十三条の五 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以 上の者について、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設、同法第二十一条の七に規定する知的障害者 授産施設又は同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する市町村の長に通知す ることができる。

第六十五条  児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。

第六十六条  児童虐待防止法第二条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。

第六十七条  この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第二十七条第一項第三号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。

第六十八条 少年教護法第二十四条第一項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認 を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第四十八条第三項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第二十条又は第三 十八条の監督庁の承認を受けたものとみなす。

第六十九条  この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。

第七十条  この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第六十七条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。

第七十一条  満十四歳以上の児童で、学校教育法第九十六条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第三十四条第一項第三号から第五号までの規定は、これを適用しない。

第七十二条 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第五十二条の規定により国がその費 用について負担する知的障害児施設等の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に 関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金に ついて、予算の範囲内において、第五十二条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異 なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
○2 国は、当分の間、都道府県(第五十九条の四第一項の規定により、都道府県が処理することとされ ている第五十六条の二第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第九項において同じ。)に対し、第五十六 条の二第三項の規定により国がその費用について補助することができる知的障害児施設等の新設等で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するもの につき、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人に対し当該都道府県 が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の二第三項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定め をした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し 付けることができる。
○3  国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○4 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を 図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第五十二条又は第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助する ものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に 充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の 一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○5 国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以 下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で 社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○6  前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
○7  前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
○8  国は、第一項の規定により都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第五十二条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○9 国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業 について、第五十六条の二第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付 金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○10 国は、第三項から第五項までの規定により都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上 のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補 助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○11 都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第一項か ら第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で 定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

第七十三条  第五十三条及び第五十五条の規定の昭和六十年度における適用については、第五十三条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、第五十五条中「十分の一」とあるのは「十分の一・五」とする。

第七十四条  第五十三条及び第五十五条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第五十三条中「十分の八」とあるのは「十分の五」と、第五十五条中「十分の一」とあるのは「十分の二・五」とする。

   附 則 (昭和二三年七月二九日法律第一九八号) 抄

第三十条  この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄

第十条  この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二四年六月一五日法律第二一一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条の二の規定は、この法律公布の日から一箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二一三号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二六年六月六日法律第二〇二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第四十八条、第五十六条の二及び第五十六条の三に関する改正規定並びにこの法律の附則第七項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第七項の規定は、同年四月一日から適用する。
(この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定)
 第五十九条の三の規定は、この法律の施行により第二十二条及び第二十三条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
(社会福祉法附則第七項に関する特例)
 社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(児童福祉司に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第十一条の二の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(児童相談所の所長に関する経過規定)
 この法律の施行の際現に任用されている児童相談所長の所長については、第十六条の二第二項の規定は、適用しない。
(関係法律の廃止)
 教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治三十三年法律第五十一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年六月三〇日法律第二一九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月一日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。但し、第三十四条第一項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第四項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
(遺留物に関する経過規定)
 この法律による改正後の第三十三条の三の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。

   附 則 (昭和二七年八月一四日法律第三〇五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定を除き、公布の日から施行 し、附則第六項及び附則第十六項から附則第二十六項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但 し、附則第二十七項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。

   附 則 (昭和二八年三月一六日法律第一〇号) 抄

 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄

 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこ の法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第二百五十二 条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治 法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)附則第四項及び第九項から第十五項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年四月二五日法律第七八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月一日法律第一二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二八日法律第五三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この 法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始さ れている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法律第三七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一九日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされ た行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正 前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願 等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」とい う。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第一六九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
 前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第一四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の四第一項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置)
 一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三 条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定に かかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一一三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二〇日法律第八八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に第二十一条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院は、第二十一条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の九第四項の規定により指定された病院とみなす。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
 改正後の児童福祉法第九条第三項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会

   附 則 (昭和五六年六月一五日法律第八七号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以 後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要と なる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年 度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年 度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六 十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の 実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべ きものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、 なお従前の例による。
 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は 補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担 行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に 支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年 度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施 により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又 は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第三条、第七条及び第十一条の規定、第二十四条の規定(民生委員法第十九条の改正規定を除 く。附則第七条において同じ。)、第二十五条の規定(社会福祉事業法第十七条及び第二十一条の改正規定を除く。附則第七条において同じ。)、第二十八条の 規定(児童福祉法第三十五条、第五十六条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)並びに附則第七条、第十二条から第十四条まで及び第十七 条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定(児童福祉法第三十五条、第五十六 条の二、第五十八条及び第五十八条の二の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第四十条第二 項、老人福祉法第十五条第二項又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可 又は申請に係る施設につき、第二十六条の規定、第二十七条の規定又は第二十八条の規定による改正後の生活保護法第四十条第二項、老人福祉法第十五条第二項 又は児童福祉法第三十五条第三項の規定による届出を行つたものとみなす。
 第二十七条の規定又は第二十八条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第十 六条の規定による認可又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第二十七条の規定又は第二 十八条の規定による改正後の老人福祉法第十六条第一項又は児童福祉法第三十五条第六項の規定による届出を行つたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第十一条、第十二条及び第三十四条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの 各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の 負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施によ り昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきも のとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一 年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年 度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から 昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度にお ける事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度 以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越さ れたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四 項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規 定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日
三及び四  略
 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規 定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同 じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超 えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条に おいて同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法 律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施 行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づ く命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれ の法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(不服申立てに係る経過措置)
第七条  略
 第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の 身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若し くは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再 審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求について は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年九月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第二二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第十三条(義務教育費国庫負担法第二条の改正規定に限る。)、第十四条(公立養護学校整備特別措 置法第五条の改正規定に限る。)及び第十六条から第二十八条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助 (昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年 度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担 又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七) 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)」に 改める部分を除く。)、「第五章 雑則」を「第四章の三 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三 条及び章名を加える改正規定、同法第三十八条及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定並び に同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除 く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号 を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条 の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、 第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十六条の改正規定並びに第九条中社会福祉 事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削 り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規 定並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条及び第六条の規定並びに附則第二十五条中国有財産特 別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定 平成三年四月一日

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 この法律の施行の際現に第七条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新 法」という。)第六条の二に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合にお いては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定 する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その 他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄

(施行期日)
 この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十 八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法 第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中母子保健法第十八条の改正規定(「又は 保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第二条、第四条、第五条、第七条、第九条、第 十一条、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条の規定並びに第二十一条中優生保護法第二十二条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を 「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三条から第十一条まで、附則第二十三条から第三十七条 まで及び附則第三十九条の規定並びに附則第四十一条中厚生省設置法第六条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成 九年四月一日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条に おいて同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法 律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法 律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含 む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (平成九年六月一一日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(附則第五条から第八条までに おいて「旧法」という。)第二十四条の規定により保育所に入所している児童は、第一条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第五条までにおいて 「新法」という。)第二十四条第一項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。

第三条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第五項に規定する児童自立生活援助事業を行っ ている国及び都道府県以外の者について新法第三十四条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部 を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

第四条 この法律の施行の際現に新法第六条の二第六項に規定する放課後児童健全育成事業を 行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第六十四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあ るのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)の施行の日から起算して三月」とする。

第五条  この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第三十五条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
 この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第三十五条の規定により設置された児童養護施設とみなす。

第六条  旧法第四十八条第二項の規定により旧法第四十四条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。

第七条 当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第二十六 号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施 設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
 前項の証明書の効力については、旧法第四十八条第四項の規定の例による。

第八条  この法律の施行前に支弁した旧法第四十九条の二、第五十条第六号及び第五十一条第一号の二に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)

 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法 第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法 附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村 の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条 第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の 日

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条  第百四十九条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、 第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この 条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により 当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地 方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険 事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同 一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方 自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を 受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方 社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、 第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九 十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法 第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場 法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニ ング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法 第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法 第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審 査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第 三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十 二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生 年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一 項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第 四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項 において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第 一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国 民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公 共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前におい て、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等 の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百 六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。) 又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、 この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律 (これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正 後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届 出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の 定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなけれ ばならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条に おいて「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法に よる不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合にお いて、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り 新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観 点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産 省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百 二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定める ものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学 省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のう ち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令 で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す る。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から 起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条 の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第十一条第一項第五号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条 の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることが できる。
 施行日の前日において旧法第十六条の二第二項第四号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第十六条の二第二項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。

(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第五条  中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。 
第五百九十五条の次に次の一条を加える。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第五百九十五条の二 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
 附則第三条のうち児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条中社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定並びに第四条、第九条及び第十一条(社会福 祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第四号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第五十七条第一項」を「第六十二条第一 項」に改める部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「社会福祉事業法第五十七条第一項」を「社会福祉法第六十二条第一項」に改める部分に限る。)及び同 条第二項第四号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第九条、第十条、第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定並びに附則第三十九条中国有財産 特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規 定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条ま で、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会 福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第 二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事 業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第 五十六条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新 法」という。)第六条の二第五項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者 であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第二号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による 届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしたものとみなす。
 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日 前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した 日から一月間は、新法第三十四条の三第一項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
 この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日 前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていな いときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第三十四条の三第二項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引 き続き経営することができる。

第二十一条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第九条の規定による改正前の児童福 祉法(次項において「旧法」という。)第二十二条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第九条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新 法」という。)第二十二条第一項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を 行っている妊産婦とみなす。
 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧法第二十三条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第二十三条第一項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。

第二十二条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に行われた第十条の規定による改正前の児童福祉法第二十一条の十(第四項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。

(施行のために必要な準備)
第二十七条  次に掲げる行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
 第五条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十七条の五の規定による居宅生活支援費の受給 の手続、同法第十七条の十一の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十七条の十七の規定による同法第十七条の四第一項の指定の手続、同法第十七 条の二十四の規定による同法第十七条の十第一項の指定の手続その他の行為
 第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の六の規定による居宅生活支援費の受給 の手続、同法第十五条の十二の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第十五条の十七の規定による同法第十五条の五第一項の指定の手続、同法第十五 条の二十四の規定による同法第十五条の十一第一項の指定の手続その他の行為
 第十条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の十一の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第二十一条の十七の規定による同法第二十一条の十第一項の指定の手続その他の行為

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にした行為及び附則第二十六条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第五十六条の六の次に一条を加える改正規定及び次条の規定 公布の日
 目次の改正規定中「第三節 児童福祉司及び児童委員(第十一条―第十四条)第四節 児童相談 所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)」を「第三節 児童福祉司(第十一条―第十一条の三)第四節 児童委員(第十二条―第十四条)第五節  児童相談所、福祉事務所及び保健所(第十五条―第十八条の三)」に改める部分、第一章第三節の節名の改正規定、第十一条の次に二条を加える改正規定、第 一章中第四節を第五節とし、第十二条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に一条 を加える改正規定及び第十四条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定 平成十三年十二月一日
 目次の改正規定中「第五章 雑則(第五十六条の六―第六十二条の二)」を「第五章 雑則(第 五十六条の六―第五十九条の七)第六章 罰則(第六十条―第六十二条の二)」に改める部分、第四十六条第四項の改正規定、第五十九条第一項及び第三項の改 正規定、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同条に二項を加える改正規定、第五十九条の二を第五十九条の二の七とし、第五十九条の次に六条を加える改 正規定、第五十九条の五第二項の改正規定、第五十九条の七の次に章名を付する改正規定、第六十条の次に三条を加える改正規定(第六十条の四に係る部分に限 る。)並びに第六十二条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 前三号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(実施のための準備)
第二条  この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関及び新法第十八条の十八に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。

(保育士に関する経過措置)
第三条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第十八条の六第一号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。

第四条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第十八条の六に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。

第五条  前条に規定する者であって、新法第十八条の十八第一項の規定による登録を受けていないもの(新法第十八条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第十八条の二十三の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。

(新法第五十九条の二第一項に規定する施設の届出に関する経過措置)
第六条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に新法第三十九条第一項に規定する業務を行ってい る新法第五十九条の二第一項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉 施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十 五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。

(政令への委任)
第七条  附則第三条から前条まで及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二九日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第五条  前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子 家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必 要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第一九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第二 十七条第二項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新 法」という。)第二十七条第二項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
 前条の規定の施行の際現に新法第二十七条第二項に規定する指定医療機関に入院している旧法第二十 七条第二項、第三十一条第三項、第六十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の措置に係る者については、新法第二十七条第二項、第三十一条第三項、第六 十三条の二第二項及び第六十三条の三第一項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から第九条まで、附則第十一条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十八条、附則第二十一条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第八条、第四十六条第四項及び第五十九条の五第二項の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律による改正後の規定は、平成十六年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担 (平成十五年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、平成十五 年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十六年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び平成十六年度以降の年度に行われる第三条の 規定による改正前の児童扶養手当法第二十一条の二の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中児童福祉法第十二条の二の改正規定、同法第三十七条の改正規定(「保健上」の下に 「、安定した生活環境の確保」を加える部分及び「おおむね二歳未満の」を削る部分に限る。)及び同法第四十一条の改正規定(「乳児を除いて、保護者のない 児童」を「保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同 じ。)」に改める部分に限る。) 公布の日
 第一条中児童福祉法第三十四条及び第六十条の改正規定並びに附則第五条の規定 児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書が日本国について効力を生ずる日
 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日
 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日

(保護受託者に関する経過措置)
第二条 都道府県は、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」と いう。)第二十七条第一項第三号の規定により保護受託者に委託されている児童については、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十七条第一項第三号の 規定にかかわらず、旧法第二十七条第五項又は第六項の規定によりその児童について定めた委託の期間が満了するまでの間は、従前の例により引き続き当該保護 受託者に委託する措置を採ることができる。

(児童福祉司に関する経過措置)
第三条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第二条の規定による改正後の児童福祉法第十三条第二項の規定により任用された児童福祉司とみなす。

(家庭裁判所の承認を得て採る措置に関する経過措置)
第四条 平成十六年三月三十一日以前に第二条の規定による改正前の児童福祉法第二十八条第一項第一号 又は第二号ただし書の規定により採られた措置であって附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に採られているものについては、平成十六年四月一日に当該 措置が採られたものとみなして、第二条の規定による改正後の児童福祉法第二十八条第二項から第六項までの規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  第一条の規定による改正後の児童福祉法第六十条第五項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

   附 則 (平成一七年四月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の規定(第一条を除く。)による改正後の規定は、平成十七年度以降の年度の予算に係 る国又は都道府県の負担(平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)に ついて適用し、平成十六年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十七年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担については、なお従前の 例による。

第七条 第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第七十二条 第六項から第九項まで及び第十一項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた第二条の規定による改正前の児童福祉法第七十二条第一項及び第二項の貸付金 についても、適用する。この場合において、新児童福祉法第七十二条第六項中「前各項」とあるのは「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等 の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)第二条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第七十二条第一項及び第二項」 と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第一項及び第二項」と、同条第八項中「第一項」とあるのは「旧児童福祉法第 七十二条第一項」と、「第五十二条」とあるのは「旧児童福祉法第五十二条」と、同条第九項中「第二項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第二項」と、 「第五十六条の二第三項」とあるのは「旧児童福祉法第五十六条の二第三項」と、同条第十一項中「第一項から第五項まで」とあるのは「旧児童福祉法第七十二 条第一項及び第二項」と、「前三項」とあるのは「旧児童福祉法第七十二条第八項及び第九項」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。