民訴

【民訴】 昭和31年・第1問
 訴訟判決と本案判決との差異について説明せよ。
【民訴】 昭和31年・第2問
 裁判官は、判決をするについて、その個人的な知識経験をどの範囲で用いることが許されるか。
【民訴】 昭和32年・第1問
 手続規定違背の効果について説明せよ。
【民訴】 昭和32年・第2問
 他人の権利関係について、当事者として訴訟のできる場合を説明せよ。
【民訴】 昭和33年・第1問
 訴えにおいて請求を特定しなければならない理由を述べよ。
【民訴】 昭和33年・第2問
 訴訟上の相殺の抗弁
【民訴】 昭和34年・第1問
 訴訟行為の撤回と取消
【民訴】 昭和34年・第2問
 当事者適格
【民訴】 昭和35年・第1問
 民事訴訟法第29条[旧第46条]を説明せよ。
【民訴】 昭和35年・第2問
 裁判に必要な事項につき、証拠によらないで確定される場合を挙げよ。
【民訴】 昭和36年・第1問
 訴訟において必要的口頭弁論を原則とする根拠、ならびにその例外と理由。
【民訴】 昭和36年・第2問
 自由心証主義。
【民訴】 昭和37年・第1問
 訴訟の係属中に左記の変動が生じた場合、訴訟に及ぼす影響はどうか。
 イ  当事者が死亡した場合
 ロ  原告が係争の債権を第三者に譲渡した場合
 ハ  被告が係争の債務を弁済した場合
【民訴】 昭和37年・第2問
 民事訴訟法第114条第1項[旧199条1項]を説明せよ。
【民訴】 昭和38年・第1問
 売買による所有権の取得を原因とする家屋引渡請求訴訟において、原告勝訴の判決が確定した場合、この判決の効力は次の者に及ぶか。
 イ  右訴訟の係属前から被告のためその家屋を占有している管理人
 ロ  判決確定後、被告から右家屋を買受け、登記を了した者
【民訴】 昭和38年・第2問
 弁論および証拠調における直接主義について説明せよ。
【民訴】 昭和39年・第1問
 未成年者の訴訟上の地位。
【民訴】 昭和39年・第2問
 口頭弁論はどのようにして準備されるのか。
【民訴】 昭和40年・第1問
 次の訴えは、訴訟要件を欠いているか、いないか。
 イ  被告が認めている貸金債務について提起した訴え
 ロ  不起訴の合意があるにもかかわらず提起した訴え
【民訴】 昭和40年・第2問
 判決の第三者に対する効力
【民訴】 昭和41年・第1問
 釈明権について論ぜよ。
【民訴】 昭和41年・第2問
 貸金返還請求の訴訟で、左記の場合にどんな判決をすべきか。
 1  証拠調べの結果、貸金債権の成立がはっきりしない場合
 2  被告主張の弁済の事実について、被告が証拠を提出しない場合
【民訴】 昭和42年・第1問
 確認の訴えの特質を述べよ。
【民訴】 昭和42年・第2問
 民事訴訟法第114条第1項[旧199条1項]を具体例を挙げて説明せよ。
【民訴】 昭和43年・第1問
 法定代理人と訴訟代理人の差異を説明せよ。
【民訴】 昭和43年・第2問
 請求の予備的併合につき、具体例を挙げて説明せよ。
【民訴】 昭和44年・第1問
 甲の名で乙に対して売掛代金支払請求の訴えが提起された。次の各場合において、訴訟にどのような影響が生ずるか。
 1  訴えの提起前、既に甲が死亡していた場合
 2  訴えの提起後、口頭弁論終結前に甲が死亡した場合
 3  口頭弁論締結後、判決言渡し前に甲が死亡した場合
【民訴】 昭和44年・第2問
 当事者の訴訟行為が有効であるために相手方の同意または承諾を要する場合について説明せよ。
【民訴】 昭和45年・第1問
 次の訴訟行為は許されるか。理由を挙げて説明せよ。
 1  第一審では売買契約の解除を主張して代金の返還を求めていたのを、控訴審では売買代金名義で金銭を不法に騙取されたとして損害賠償を求めること。
 2  第一審では争わなかった相手方主張の事実を、控訴審では否認すること。
【民訴】 昭和45年・第2問
 職権調査事項
【民訴】 昭和46年・第1問
 判決理由中の判断について説明せよ。
【民訴】 昭和46年・第2問
 甲が乙を相手どって提起した名画の引渡請求訴訟の係属中に、丙が民事訴訟法第47条(旧71条)による参加申出をし、甲に対してはその名画に対する自己の所有権の確認を、乙に対してはその自己への引渡を求めた。乙は、丙に対してその名画に対する自己の所有権の確認を求める反訴を提起した。
 1  丙が訴訟無能力者であることが明らかとなった場合、裁判所は丙の参加申出および乙の反訴につきいかに処理すべきか。
 2  丙が適法に参加申出をした後、甲が訴訟より脱退した場合、乙丙間の判決は甲乙丙のそれぞれに対し、いかなる効力を生ずるか。
【民訴】 昭和47年・第1問
 請求の認諾、権利自白および裁判上の自白の三者の異同について述べよ。
【民訴】 昭和47年・第2問
 次の各場合において、乙が提起した訴えは許されるか。
 1  債権者甲が債務者乙に代位し乙の債務者丙を被告として提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、乙が丙に対し同一の貸金の返還請求の訴えを提起した場合。
 2  債権者甲が債務者乙に代位し乙の債務者丙を被告として提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、乙が丙に対し同一の貸金の返還請求の訴えを提起した場合。
 3  甲が乙に対して提起した請負代金支払請求訴訟において、乙は甲に対して有する売買代金債権をもって相殺する旨の抗弁を提出するとともに、さらに甲に対し別訴を提起して、同一の売買代金の支払を請求した場合。
【民訴】 昭和48年・第1問
 任意的訴訟担当
【民訴】 昭和48年・第2問
 裁判外で成立した原被告間の次の合意は、訴訟法上どのような効力を有するか。
 1  訴えを起こさない旨の合意
 2  訴えを取り下げる旨の合意
 3  口頭弁論において特定の事実を争わない旨の合意
 4  双方または一方が控訴をしない旨の合意
【民訴】 昭和49年・第1問
 口頭弁論を経ないで判決ができる場合について述べよ。
【民訴】 昭和49年・第2問
 次の訴訟は必要的共同訴訟か。
 1  甲・乙が、ある土地を共有するとして、その土地につき所有権の登記を有する丙に対して所有権移転登記を求める訴訟。
 2  甲が、ある土地を所有するとして、その土地につき共有の登記を有する乙・丙に対し、所有権移転登記を求める訴訟。
 3  
【民訴】 昭和50年・第1問
 訴訟資料と証拠資料
【民訴】 昭和50年・第2問
 甲は、乙に対して、不法行為に基づき100万円の損害賠償請求の訴えを提起した。
 1  訴えの不適法却下の判決に対して、乙は控訴できるか。
 2  甲は、全部勝訴の判決を受けた後、損害額は150万円であることが判明したとして、控訴を提起することができるか。
 3  訴えの提起後3年経って、甲の全部勝訴の判決が言い渡された後に甲の右の控訴提起があった場合はどうか。
【民訴】 昭和51年・第1問
 口頭弁論における被告の態度を分類して説明せよ。
【民訴】 昭和51年・第2問
 原告を甲、被告を乙とする土地所有権確認請求訴訟をA訴訟とし、乙から甲に対する同一土地の所有権確認の訴えをBの訴えとするとき、
 1  A訴訟の係属中に別訴として起こされたBの訴え
 2  A訴訟の係属中に反訴として起こされたBの訴え
 3  A訴訟につき甲の請求を認容する判決が確定した後に起こされたBの訴え
【民訴】 昭和52年・第1問
 裁判の変更について述べよ。
【民訴】 昭和52年・第2問
 貸金返還請求訴訟における原告の次の陳述は、撤回することができるか。
 1  「訴えを取り下げる」との陳述。
 2  「被告から弁済を受けた」との陳述。
【民訴】 昭和53年・第1問
 訴訟手続における当事者の交替
【民訴】 昭和53年・第2問
 甲は、土地の所有権に基づき、その土地上に建物を所有する乙に対して建物収去土地明渡しの訴えを提起し、次いで、右建物を乙から賃借して居住している丙に対して建物退去土地明渡しの訴えを提起した。その後、この2つの事件は、併合して審理された。次の各場合について答えよ。
 1  乙のみが甲乙間の賃貸借契約の成立を主張した場合、この乙の主張は、甲丙間の訴訟に影響を及ぼすか。
 2  乙も丙も、甲乙間の賃貸借契約の成立を主張したが、乙のみがその立証のために証拠の申出をし、その取調べが行われた場合、この証拠調べの結果は、甲丙間の訴訟に影響を及ぼすか。
【民訴】 昭和54年・第1問
 証拠の収集に関する当事者と裁判所の役割
【民訴】 昭和54年・第2問
 甲は、家具の製造販売を業としていた乙より、その営業用の工作機械1台を賃借し、これを甲の工場に据え付けていたところ、丙は甲に対し、その工作機械の引渡請求訴訟を提起した。その訴訟において、丙は、「甲乙間の賃貸借成立前に、丙は乙よりその営業を譲り受け、同一商号のもとに家具の製造販売を続けているものであって、右工作機械は丙の所有に属する。」と主張した。
 その後、甲が右営業譲渡のあったことを理由として、乙の営業により生じた売掛代金債務の支払を求めて、丙に対し訴えを提起したところ、丙は、一転して、乙から営業譲渡を受けたことはないと陳述している。
 丙の陳述は、信義則に反しないか。次の各場合に分けて述べよ。
 1  前訴が訴えの取下げにより終了している場合
 2  前訴で丙勝訴の判決が確定している場合
【民訴】 昭和55年・第1問
 当事者は、訴訟資料の提出について、どのような制限を受けるか。
【民訴】 昭和55年・第2問
 貸金返還請求訴訟における被告の次の陳述の訴訟法上の問題点について説明せよ。
 1  「金銭を受け取ったことはあるが、贈与を受けたものである。」との陳述
 2  「金銭を受け取ったことはあるが、弁済した。」との陳述
 3  原告が書証として提出した借用証書について、「署名したことを認める。」との陳述
【民訴】 昭和56年・第1問
株式会社が訴訟当事者である場合の、代表者の確定とその訴訟上の地位
【民訴】 昭和56年・第2問
 甲は、乙に対して訴えを提起し、貸金100万円のうち40万円の弁済を受けたので残り60万円の支払を求める、と主張した。乙は、甲の右の主張を全部認めたうえ、右40万円のほか、さらに60万円の弁済をしたので甲の請求には応じられない、と答弁した。
 その後、甲は、40万円の弁済を受けたというのは間違いであったとして、次のことをすることができるか。
 1  請求を100万円全額に拡張すること。
 2  請求棄却の判決確定後、40万円の支払を求める訴えを提起すること。
【民訴】 昭和57年・第1問
 一部判決が許される場合と許されない場合を挙げて、その理由を説明せよ。
【民訴】 昭和57年・第2問
 乙の債権者甲が、乙に代位して、乙から物品を買い受けた丙に対し、売買代金の支払を求める訴えを提起した。右訴えの提起前に、次の事実があるとき、誰がどのような訴訟行為をすることができるか。
 1  甲の乙に対する債権の消滅時効期間が満了していた。
 2  乙が丁に対して、右代金債権を譲渡していた。
 3  乙の債権者戊が、乙に代位して、右代金支払請求の訴えを提起していた。
【民訴】 昭和58年・第1問
 訴訟終了後、前訴の訴訟物と同一の権利関係につき提起された訴えが、適法であると認められる場合を挙げよ。
【民訴】 昭和58年・第2問
 甲が、乙に対し、昭和57年4月1日に100万円を貸し渡したと主張して、その返還を求める訴えを提起したところ、乙は右借受の事実を否認した。証拠調べの結果、甲の請求する100万円は、甲が乙に売渡していた宝石の代金100万円を甲主張の日に貸金に改めたものであること、および、甲乙間には、右金員につき昭和57年4月から昭和58年11月まで毎月末日限り5万円ずつ分割して支払うとの合意ができていたことが明らかとなった。
 この場合、当事者はどのような訴訟行為をすることができるか。また、それに応じて、裁判所はどのような判決をすることになるか(ただし、口頭弁論は昭和58年4月15日に終結するものとする)。
【民訴】 昭和59年・第1問
 訴えの取下げと請求の放棄との異同について説明せよ。
【民訴】 昭和59年・第2問
 甲は、その建物を乙に賃貸しているが、自己使用の必要があるので、その建物の返還を求めようと考えている。乙は、その建物に妻子と居住し、さらに一部屋を友人丙に間貸ししていたところ、丙と不仲になり、現在、丙に対する明渡請求訴訟が継続中である。
 右の場合に、甲は、どのような手続をとれば、その目的を達することができるか。
【民訴】 昭和60年・第1問
 原告が当初から数個の請求を併合して提起した訴訟における審理および判決について述べよ。
【民訴】 昭和60年・第2問
 AはYから同人所有の土地を買い受けた後死亡し、Aの子X1 、X2 が相続したところ、右土地を占有し、かつ、所有権の登記を有しているYとの間で所有権の帰属について争いが生じた。なお、Aの相続人はX1 、X2 のみである。この場合、X1 、X2 はYに対してどのような訴えを提起することができるか。
【民訴】 昭和61年・第1問 答案を見る
 甲は,乙からの300万円の借受金債務の残額が130万円であると主張し,乙に対して,右借受金債務は130万円を超えては存在しないことの確認を求める訴えを提起した。
 裁判所が審理の結果,次の判決を言い渡したとして,その判決について論ぜよ。
1 甲の乙に対する債務の残額が200万円であると認め,「原告の請求を棄却する。」との判決。
2 甲の乙に対する債務の残額が100万円であると認め,「借受金債務は100万円を超えては存在しないことを確認する。」との判決。
【民訴】 昭和61年・第2問 答案を見る
 甲は,駐車場として乙が使用している土地をその所有者Aから買い受けたと主張し,乙に対して,所有権に基づき土地の明渡しを求める訴えを提起した。
 乙はA甲間の売買の事実を認め,裁判所は和解勧告のため期日を続行したところ,次の期日になって,甲は,土地所有権侵害を理由として賃料相当損害金の支払を求める請求を追加した。
 乙は,従前の態度を変えて,A甲間の売買の事実を争うことができるか。
【民訴】 昭和62年・第1問
 A県に居住する甲は、B県に居住する乙に対する金500万円の売買代金の請求について、管轄裁判所をC県のC地方裁判所とする旨の合意があるとして、同裁判所に訴えを提起した。同裁判所が、この訴訟をB県のB地方裁判所に移送することができる場合について説明せよ。
【民訴】 昭和62年・第2問
 相殺に関する次の事項について論ぜよ。
 1  被告が弁済の抗弁と相殺の抗弁の双方を主張しているときの審理および判断の順序
 2  相殺の抗弁により請求棄却判決を得た被告が控訴することの適否
 3  請求認容判決を受けた被告が判決確定後に相殺権を行使して履行を拒絶することの可否
【民訴】 昭和63年・第1問
 訴訟要件についての職権調査と職権探知
【民訴】 昭和63年・第2問
 甲は、乙を被告として、A土地について所有権に基づく明渡しの訴えを提起し、勝訴判決を得た。その後、この訴訟が控訴審に係属中に、乙から、A土地とB土地とを交換して欲しいとの申込みを受け、甲は、これ承諾したうえ、その旨の訴訟外の和解に応じた。そこで、甲は、この訴えを取り下げた。ところが、乙からB土地として示されていた土地はC土地であって、実際のB土地は利用に堪えない土地であることが判明した。
 そこで、甲は、乙に対し、A土地の明渡しを請求したい。どのような法的手段が考えられるか。
【民訴】 平成元年・第1問
 口頭弁論において、当事者は、いつでも攻撃防御方法を提出することができるか。
【民訴】 平成元年・第2問
 甲は、乙に対して300万円を貸し付け、その際、丙が乙の債務を保証したと主張して、次のように乙および丙に対して各別に訴えを提起した。次の場合について答えよ。
 1  甲が、乙に対して貸金の返還を求める訴えを提起し、その判決が確定した後に、丙に対して保証債務の履行を求める訴えを提起した場合、甲乙間の確定判決は、甲丙間の訴訟に影響を及ぼすか。
 2  甲が、丙に対して保証債務の履行を求める訴えを提起し、その判決が確定した後に、乙に対して貸金の返還を求める訴えを提起した場合、甲丙間の確定判決は、甲乙間の訴訟に影響を及ぼすか。
【民訴】 平成2年・第1問
 当事者が相手方の下にある証拠を証拠調べの対象とすることができる場合について論ぜよ。
【民訴】 平成2年・第2問
 甲は、その所有するA建物を乙が不法に占有していると主張して、乙に対し、A建物の明け渡しを求める訴えを提起した。これに対し、乙は、A建物は既に取り壊されており、現在ある建物はその跡地に新築されたB建物であり、その所有権は乙にあると主張した。そこで甲としては、仮に乙の主張が正しいとすれば、B建物の敷地であるC土地の所有権に基づいて、乙に対し、B建物を収去してC土地を明け渡すことを求めようと考えている。
 甲はどのような手続をとることができるか。
【民訴】 平成3年・第1問
 主要事実と間接事実の訴訟における取扱いの差異
【民訴】 平成3年・第2問
 甲は、乙に対して500万円を貸し付けたとし、乙を被告としてその支払いを求める訴えを提起した。乙は、甲の請求を争っていたところ、訴訟の係属中に丙にこの債権を譲渡した旨の通知が甲から乙にされた。
 1  乙が丙をこの訴訟に引き込みたいと考えた場合、乙はどのような方法をとることができるか。
 2  丙がこの訴訟に引き込まれた場合、丙はどのような訴訟上の地位に立つか。
 3  丙がこの訴訟に引き込まれた後に、甲丙間の債権譲渡の事実が存在しないと判断される場合には、裁判所はどのような裁判をなすべきか。
【民訴】 平成4年・第1問
 法律上の推定について説明せよ。
【民訴】 平成4年・第2問
 甲は、乙に対し、既に弁済期の到来している1000万円の貸金債権を有していると主張している。乙は、丙に対し、1000万円の売買代金債権を有しており、乙は、この債権以外には、みるべき資産を有しない。甲は、乙に代位し、丙を被告として乙の丙に対する売買代金債権の支払を求める訴えを提起した。
 1  審理の結果、甲の乙に対する債権の成立が認められない場合、裁判所は、どのような判決をすべきか。
 2  1の判決は、確定した場合、どのような効力を有するか。
 3  乙は、甲の右の貸金債権の成立を争い、かつ、丙に対し、右の売買代金債権の支払を自ら請求したいと考えた場合、甲丙間の訴訟に当事者として参加することができるか。
【民訴】 平成5年・第1問
 訴えの主観的予備的併合について論ぜよ。
【民訴】 平成5年・第2問
 甲は、乙を被告として、乙に対する300万円の請負代金の支払を求める訴えを提起し、乙は、右請負代金債権の成立を争うとともに、甲に対する100万円の売買代金債権を自働債権として甲の右請負代金債権と相殺する旨の訴訟上の相殺の抗弁を提出した。
 1  右訴訟において、裁判所が、甲の乙に対する請負代金債権の成立を認めるとともに、乙の相殺の抗弁を認容して、乙に対して200万円の支払を命ずる判決をし、これが確定した場合、この判決は、どのような効力を生ずるか。
 2  乙が右訴訟において相殺の抗弁を提出した後、判決がされるまでの間に、甲を被告として右売買代金の支払を求める別訴を提起した場合、裁判所は、この別訴をどのように取り扱うべきか。
【民訴】 平成6年・第1問
 訴訟告知の存在意義および効果
【民訴】 平成6年・第2問
 民法上の組合である甲組合の組合規約では、業務執行組合員乙がその業務執行に必要な一切の裁判外および裁判上の行為をすることができる旨が定められている。
 1  業務執行組合員乙は、甲組合に帰属する財産に関する訴訟の原告または被告となることができるか。
 2  右の (1) につき業務執行組合員乙が原告となることができるとした場合において、組合に帰属する財産に関する訴訟の係属中に原告である業務執行組合員乙が死亡したときは、乙の死亡の事実は、この訴訟の進行にどのような影響を及ぼすか。
【民訴】 平成7年・第1問
 処分権主義は、訴えの提起の場面において、どのように現れるか。
【民訴】 平成7年・第2問
 甲は、株式会社乙の商業登記簿上の代表取締役丙を乙の代表者として、乙に対し、売買代金の支払を求める訴えを提起した。丙は、乙の代表者としてこの訴状の送達を受け、口頭弁論期日に出頭して、甲の請求を争った。丙は、訴訟の審理がかなり進んだ段階で、自分は乙の代表取締役に選任されたことはなく、乙の真実の代表取締役は丁である旨を口頭弁論期日において陳述した。右の場合における訴訟法上の問題点および裁判所が採るべき措置について論ぜよ。
【民訴】 平成8年・第1問
 法律問題に関する釈明について論ぜよ。
【民訴】 平成8年・第2問
 Aが死亡し、その共同相続人は、X、YおよびZである。
 1  Xは、YおよびZを被告として甲土地がAの遺産に属することの確認を求める訴えを提起した。この訴訟において、YはXの主張を争ったが、ZはXの主張を争わなかった。裁判所は、Zに対する関係で口頭弁論を分離して終結し、判決することができるか。
 2  Xは、甲土地の単独所有を主張するYを被告として、共同相続に基づき、甲土地の共有持分権を有することの確認を求める訴えを提起した。この訴訟においてX勝訴の判決が確定した場合、この判決は、どのような効力を有するか。
【民訴】 平成9年・第1問 答案を見る
 原告の法律上および事実上の主張に対して被告がする陳述の態様とその効果について説明せよ。
【民訴】 平成9年・第2問
 甲は、乙の不法行為により2,000万円の損害が発生したと主張し、そのうち500万円の支払を求める訴えを提起した。乙は、甲の主張を争い、請求棄却の判決を求めた。裁判所は、因果関係が認められないとの理由で、甲の請求を棄却した。
 甲は、この判決確定後に残額1,500万円の支払を求める訴えを提起した。この場合における訴訟法上の問題点を論ぜよ。
【民訴】 平成10年・第1問
 境界確定訴訟について論ぜよ。
【民訴】 平成10年・第2問
 Yは、Xに対し、次の各事由を主張してそれぞれの確定判決の効力を争うことができるか。
 1  XのYに対する売買代金請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し、その売買契約はXにだまされて締結したものであるとして、取消の意思表示をしたこと。
 2  XのYに対する賃金返還請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し、事実審口頭弁論終結前より相殺適状にあった金銭債権をもってXの賃金返還請求権と対当額で相殺するとの意思表示をしたこと。
 3  賃貸人Xの賃借人Yに対する建物収去土地明渡請求訴訟においてX勝訴判決が確定した後、YがXに対し、事実審口頭弁論終結前から存在する建物買取請求権を行使したこと。
【民訴】 平成11年・第1問 答案を見る
 債務不存在確認の訴えの特質について論ぜよ。
【民訴】 平成11年・第2問 答案を見る
 甲は,乙に対し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として,1,000万円の支払を求める訴を提起した。審理の結果,乙に不法行為が成立すること及びこれによって甲が蒙った損害は1,500万円であることが認められるとともに,当該不法行為については甲にも過失があり,過失割合は,甲が4割,乙が6割であることも認められた。次の事情がある場合,裁判所はどのような判決をすべきか。
1 乙は,乙の行為と甲の損害との間に因果関係がないとの主張の中で,甲の行為が損害の発生につながったとの事実を主張していたが,過失相殺をすべきであるとの主張はしていなかった。
2 乙は,甲の過失に関するいかなる主張もしていなかった。
【民訴】 平成12年・第1問
 口頭弁論の意義と書面の役割について論ぜよ。
【民訴】 平成12年・第2問
 Aが死亡し、その相続人であるYは、限定承認をした。その後、被相続人の債権者Xは、Aに対して有していた金銭債権1,000万円の支払を求める訴えをYを相手方として提起した。
 1  この訴訟において、Yが限定承認の事実を主張したところ、これが認められ、相続財産の範囲で1,000万円を支払えとの判決がされて確定した。その後、Xが「Yは、相続直後に相続財産を隠匿しており、限定承認には無効事由がある。」と主張して、確定判決の効力を争うことができるか。
 2  この訴訟において、Yは、限定承認の事実を主張しなかったところ、1,000万円を支払えとの判決(相続財産の範囲で支払えとの限定は付されていない。)がされて確定した。Xは、この確定判決に基づき、Yの固有財産に対して強制執行をし債権全額の満足を得た。その後、YはXに対して、不法行為による損害賠償を求める訴えを提起し、「Xが、限定承認の事実を知りながら、1,000万円の給付判決を得て強制執行をしたのは違法である。」と主張した。確定判決の効力との関係で、Yの主張の当否を論ぜよ。
【民訴】 平成13年・第1問
 弁論主義は、自由心証主義の適用範囲にどのような影響を及ぼすか。
【民訴】 平成13年・第2問
 甲は、乙に対し、自己の所有するA土地について偽造書類によって甲から乙に所有権移転登記がされているとして、甲から乙への所有権移転登記の抹消およびA土地の所有権確認を求めて訴えを提起した。
 1  乙の債権者である丙は、甲乙間の訴訟に補助参加することができるか。
 2  甲乙間の訴訟の係属前にA土地を乙から買い受けたと主張する丁が甲乙間の訴訟に参加した。この場合に、丁は、それまでの訴訟の中で乙が自白した事実を争うことができるか。
【民訴】 平成14年・第1問
 民事訴訟において手続が公開されない場合について説明せよ。
【民訴】 平成14年・第2問
 甲は、A土地の所有者乙を被告と表示して、所有権移転登記を求める訴えを提起した。なお、この訴訟には、訴訟代理人はいないものとする。
1  甲と通じた丙は、乙と称して訴状等を受領して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。
(1)  丙が自白した後、第1回口頭弁論期日において、出頭したのは乙ではなく、丙であることが判明した。この場合、裁判所は、どのような措置を採るべきか。
(2)  第1回口頭弁論期日において弁論が終結し、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。その後、甲は、A土地について所有権移転登記を経由した。この場合、乙は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
2  乙が訴状等を受領したが、甲と通じた丙が、「口頭弁論期日には出頭しなくてもよい」と乙をだました上、自ら乙と称して、第1回口頭弁論期日に出頭し、請求原因事実をすべて自白した。同期日の後、乙は死亡したが、裁判所が乙の死亡を知らなかったため、乙に対する請求認容の判決が言い渡されて、控訴期間が徒過した。この場合、乙の相続人丁は、訴訟法上どのような手段を採ることができるか。
【民訴】 平成15年・第1問
 訴訟手続の進行に関する民事訴訟法の原則と当事者意思の反映について論ぜよ。
【民訴】 平成15年・第2問
 甲は,乙に対し,乙所有の絵画を代金額500万円で買い受けたとして,売買契約に基づき,その引渡しを求める訴えを提起した。次の各場合について答えよ。
1 甲の乙に対する訴訟の係属中に,乙は,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であるとして,その支払を求める訴えを提起した。
(1) 甲は,乙の訴えについて,反訴として提起できるのだから別訴は許されないと主張した。この主張は,正当か。
(2) 裁判所は,この2つの訴訟を併合し,その審理の結果,この絵画の売買代金額は700万円であると認定した。裁判所は,甲の請求について「乙は甲に対し,700万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決をすることができるか。一方,乙の請求について「甲は乙に対し,絵画の引渡しを受けるのと引換えに,700万円を支払え。」との判決をすることができるか。
2 甲の乙に対する訴訟において,「乙は甲に対し,500万円の支払を受けるのと引換えに,絵画を引き渡せ。」との判決が確定した。その後,乙が,甲に対し,この絵画の売買代金額は1000万円であると主張して,その支払を求める訴えを提起することはできるか。
【民訴】 平成16年・第1問
 弁論主義の下における証明責任の機能について,証明責任を負わない当事者の立証活動の在り方に関する規律に触れつつ,論ぜよ。
【民訴】 平成16年・第2問
 Xは,Yに対し,200万円の貸金債権(甲債権)を有するとして,貸金返還請求訴訟を提起したところ,Yは,Xに対する300万円の売掛金債権(乙債権)を自働債権とする訴訟上の相殺を主張した。
 この事例に関する次の1から3までの各場合について,裁判所がどのような判決をすべきかを述べ,その判決が確定したときの既判力について論ぜよ。
1 裁判所は,甲債権及び乙債権のいずれもが存在し,かつ,相殺適状にあることについて心証を得た。
2 Xは,「訴え提起前に乙債権を全額弁済した。」と主張した。裁判所は,甲債権が存在すること及び乙債権が存在したがその全額について弁済の事実があったことについて心証を得た。
3 Xは,「甲債権とは別に,Yに対し,300万円の立替金償還債権(丙債権〉を有しており,訴え提起前にこれを自働債権として乙債権と対当額で相殺した。」と主張した。裁判所は,甲債権が存在すること並びに乙債権及び丙債権のいずれもが存在し,かつ,相殺の意思表示の当時,相殺適状にあったことについて心証を得た。
【民訴】 平成17年・第1問
 控訴審における攻撃防御方法の提出に関する民事訴訟法の規律とその背景にある考え方について,第1審と控訴審との関係を踏まえて,論ぜよ。
【民訴】 平成17年・第2問
 甲は,A土地を所有していると主張して,A土地を占有している乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起し,この訴訟(以下「前訴」という。)の判決は,次のとおり,甲の請求認容又は甲の請求棄却で確定した。その後,次のような訴えが提起された場合(以下,この訴訟を「後訴」という。),後訴において審理判断の対象となる事項は何か,各場合について答えよ。
1 甲の請求を認容した前訴の判決が確定したが,その後も乙がA土地を明け渡さないため,甲は,再度,乙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
2 甲の請求を認容した前訴の判決が確定し,その執行がされた後,乙は,自分こそがA土地の所有者であると主張して,甲に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。
3 甲の請求を棄却した前訴の判決が確定した。その後,丙が乙からA土地の占有を譲り受けたため,甲は,丙に対し,所有権に基づきA土地の明渡しを求める訴えを提起した。