刑訴

【刑訴】 昭和31年・第1問
 当事者主義は実体的真実主義と矛盾するか。
【刑訴】 昭和31年・第2問
 訴訟行為には附款を附し得ないか。
【刑訴】 昭和32年・第1問
 挙証責任を論ぜよ。
【刑訴】 昭和32年・第2問
 控訴審における自判を論ぜよ。
【刑訴】 昭和33年・第1問
 訴因の刑事訴訟における機能
【刑訴】 昭和33年・第2問
 犯罪の現場を写した写真の証拠能力
【刑訴】 昭和34年・第1問
 検察官は被告人を取り調べることができるか。
【刑訴】 昭和34年・第2問
1個の横領罪として起訴された事実が、審理の結果、併合罪の関係にある数個の横領罪であることが判明した。裁判所はどのような措置をとるべきか。
【刑訴】 昭和35年・第1問
 前科は、罪となるべき事実に含まれるか。
【刑訴】 昭和35年・第2問
 甲の公判廷における供述の証明力を争うため、これと相反する内容の、司法警察職員の面前における乙の供述を録取した書面を証拠とすることができるか。
【刑訴】 昭和36年・第1問
 親告罪につき告訴がない場合に、捜査することができるか。
【刑訴】 昭和36年・第2問
 控訴裁判所は、第一審判決後に被告人が成年に達したとの理由で、不定期刑を言い渡した原判決を破棄できるか。
【刑訴】 昭和37年・第1問
 共同審理を受けている共犯者の供述調書の証拠能力および証明力
【刑訴】 昭和37年・第2問
 逮捕状を持って被疑者の住居に立入り逮捕しようとしたところ、被疑者が逃亡した。この場合、その住居内で証拠物を差押えることができるか。
【刑訴】 昭和38年・第1問
 起訴状一本主義
【刑訴】 昭和38年・第2問
 殺人罪を捜査するため、まず窃盗罪で逮捕勾留して主として殺人罪の取調を行い、窃盗を自白したが勾留期間を延長し、その期間満了後あらためて殺人罪で逮捕勾留した。この手続は適法か。
【刑訴】 昭和39年・第1問
 刑事訴訟法第321条第1項第2号但書の「前の供述を信用すべき特別の情況」は何によって判断すべきか。
【刑訴】 昭和39年・第2問
 殺人未遂を認めた第一審判決後の被害者が死亡した場合、控訴審はこの死亡の事実を考慮に入れて裁判することができるか。
【刑訴】 昭和40年・第1問
 刑事訴訟法第338条第4号を説明せよ。
【刑訴】 昭和40年・第2問
 盗難被害始末書を盗品等有償譲受罪(旧賍物故買罪)の自白の補強証拠とすることができるか。
【刑訴】 昭和41年・第1問
 公判の供述と矛盾するその者の公判外の供述の証拠能力
【刑訴】 昭和41年・第2問
 窃盗として起訴された事件につき、審理の結果、起訴までに4年を経過している遺失物横領であることが明らかになったとき、裁判所はいかにすべきか。
【刑訴】 昭和42年・第1問
 訴因と公訴事実との関係
【刑訴】 昭和42年・第2問
 被疑者の黙秘権
【刑訴】 昭和43年・第1問
 訴因の変更は、どのような場合に必要か。
【刑訴】 昭和43年・第2問
 次の場合に、その者の検察官面前調書を証拠とすることができるか。
 1  証人が公判廷で供述を拒否したとき。
 2  証人の公判廷での供述よりも、検察官面前調書中の供述が詳細であるとき。
【刑訴】 昭和44年・第1問
 当事者主義と職権主義との関係
【刑訴】 昭和44年・第2問
 免訴の判決に対し、被告人は無罪を主張して上訴することができるか。
【刑訴】 昭和45年・第1問
 捜査における弁護人の地位
【刑訴】 昭和45年・第2問
 牽連犯の関係にあるA事実(非親告罪)とB事実(親告罪)のうち、まず、A事実につき公訴が提起され、有罪判決が確定した。その後に、B事実につき有効な告訴があったので、検察官はこれについて公訴を提起した。裁判所は、どのように処理すべきか。
【刑訴】 昭和46年・第1問
 公訴棄却の裁判の確定力
【刑訴】 昭和46年・第2問
 自白の証拠能力
【刑訴】 昭和47年・第1問
 訴因変更命令
【刑訴】 昭和47年・第2問
 共同被告人の証人適格
【刑訴】 昭和48年・第1問
 勾留中の被告人について、他の被疑事件の捜査が始められた。この場合、次の事項に関して生ずる問題点を説明せよ。
 1  弁護人との接見交通
 2  保釈の許否
【刑訴】 昭和48年・第2問
 被告人の前科の内容たる事実を有罪認定の資料をすることができるか。できるとすれば、その立証の方法はどうか。
【刑訴】 昭和49年・第1問
 「公平な裁判所」を担保するために設けられている刑事訴訟法上の諸制度について説明せよ。
【刑訴】 昭和49年・第2問
 酒気帯び運転をして人身事故を起こし、自らも負傷して失神中の被疑者から、その身体に保有しているアルコ−ルの程度を調べるため、次のものを採取した。これらのものについての鑑定結果を右事故に関する被告事件の有罪認定の証拠とすることができるか。
 1  呼気
 2  血液
【刑訴】 昭和50年・第1問
 刑事訴訟における検察官の役割について説明せよ。
【刑訴】 昭和50年・第2問
 検察官が、犯行の場面を撮影した写真(裏に使用フィルム、絞り、タイム等撮影の状況について説明があるもの)を入手したところ、撮影者が公判期日前に所在不明となった。検察官はこの写真について証拠調べを請求したが、弁護人は異議を唱えた。裁判所はこれを証拠とすることができるか。
【刑訴】 昭和51年・第1問
 訴因変更との関連において、当事者主義と職権主義との関連を論ぜよ。
【刑訴】 昭和51年・第2問
 薬剤師甲は、顧客である乙の被告事件について証人として尋問を受けたが、乙の秘密に関する事項であることを理由に証言を拒んだ。
 1  この証言拒絶は許されるか。
 2  甲が捜査段階で検察官に対して任意に供述していたとすれば、その供述調書を証拠とすることができるか。
【刑訴】 昭和52年・第1問
 挙証責任
【刑訴】 昭和52年・第2問
 1  甲に対する業務上過失傷害(交通事故)被告事件の審理中に、甲は実際に事故を起こした友人の身代りとして自首したものであることが発覚した。検察官は、 犯人隠避罪で甲の処罰を求めるために、どのような措置をとることができるか。。
 2  甲に対する右業務上過失傷害被告事件につき、有罪判決が確定した後に身代りが発覚したときはどうか。
【刑訴】 昭和53年・第1問
 捜査段階における裁判官の関与の態様およびその意義について説明せよ。
【刑訴】 昭和53年・第2問
 殺人被告事件において、目撃者である証人甲は、公判期日に、検察官の主尋問に対し「ピストルを撃った犯人は被告人に間違いない」と述べた。弁護人は、甲の検察官に対する供述調書中では被告人が犯人である点については明確な供述がないと考えていたので、反対尋問の準備のためその延期を申し出て、反対尋問は次回期日に行われることとなった。ところが、甲は、次回期日前に急死してしまった。裁判所は、甲の右証言を被告人の有罪の証拠とすることが許されるか。この場合、右証言が被告人と犯行とを結びつける唯一の証拠であるか否かによって差異を生ずるか。
【刑訴】 昭和54年・第1問
 捜査における検察官と司法警察職員との関係およびそれぞれの役割について説明せよ。
【刑訴】 昭和54年・第2問
 強姦致傷罪で起訴された事件を審理した結果、裁判所は、強姦の事実については証明十分との心証を得たが、致傷の事実については存否いずれとも確信を得られなかった。この場合に生じ得る問題点を論述せよ。
【刑訴】 昭和55年・第1問
「予断排除の原則」について述べよ。
【刑訴】 昭和55年・第2問
 司法警察職員甲が、窃盗の逮捕状で被疑者乙をその居室において逮捕しようとしたところ、乙は、その場から逃走した。そこで、甲は、その居室内の捜索を行い、その事件の賍品のほか、けん銃一丁を発見したので、これを差し押えた。乙は、その後間もなく逮捕され、窃盗およびけん銃不法所持の罪で起訴された。裁判所は、右の賍品および拳銃を、それらの各罪を認定する証拠として用いることができるか。
【刑訴】 昭和56年・第1問
 検察官は、公訴提起後、その起訴事実に関して、捜査ができるか。
【刑訴】 昭和56年・第2問
 被告人あるいは弁護人が在廷しないまま公判手続を進め得るのは、どのような場合か。
【刑訴】 昭和57年・第1問
 刑事手続において令状主義の例外にあたる場合を挙げ、それぞれについて説明を加えよ。
【刑訴】 昭和57年・第2問
 窃盗罪で起訴された事件を審理した結果、裁判所は強盗の事実につき証明があったとの心証を得た。その後の手続としてどのような経過が考えられるか。ただし、右の窃盗と強盗とは公訴事実の同一性があるものとする。
 1  地方裁判所の場合
 2  簡易裁判所の場合
【刑訴】 昭和58年・第1問
「迅速な裁判」の意義とこれを担保するための訴訟上の配慮について説明せよ。
【刑訴】 昭和58年・第2問
 次の事実を認定するためには、被告人の自白の他に補強証拠を必要とするか。
 1  自動車の無免許運転で起訴されている被告人について、当該自動車を運転した者が被告人であること。
 2  右の被告人が自動車運転の際、免許を有していなかったこと。
 3  覚せい剤取締法によって覚せい剤の所持を許可されている者でないのに、覚せい剤を所持したとして同法違反で起訴されている被告人について、同人が当該物件を覚せい剤であると知っていたこと。
 4  右の被告人が覚せい剤取締法によって覚せい剤の所持を許可されている者にあたらないこと。
【刑訴】 昭和59年・第1問
 自由心証主義の内容およびその合理性を担保するための諸制度について説明し、上訴・再審との関係についても論及せよ。
【刑訴】 昭和59年・第2問
 甲に対する殺人被疑事件を捜査していたところ、たまたま同人に恐喝の嫌疑が生じたので、まず恐喝事件で甲を逮捕、勾留した上、その身柄拘束期間を利用して右殺人事件について甲を取り調べた。このような捜査方法の適否およびそのから生じ得る問題点を論述せよ。
【刑訴】 昭和60年・第1問
 起訴後の手続においていわゆる余罪をめぐって生ずる問題点を挙げ、簡潔に論ぜよ。
【刑訴】 昭和60年・第2問
 甲は、自動車を運転中、横断歩道を歩行中の乙を認めながら、一時停止を怠って同人に自車を衝突させ、同人を死亡させたとして業務上過失致死罪の訴因で起訴された。検察官から過失の内容を前方不注視により乙の発見が遅れたことに変える旨の訴因変更の請求があった場合に、裁判所はどのような措置を採るべきか。次の各場合について論ぜよ。
 1  裁判所が当初の訴因につき、既に有罪の心証を抱いているとき
 2  長期にわたる審理の結果、裁判所が当初の訴因につき無罪の心証を固め、結審が間近な段階であるとき
【刑訴】 昭和61年・第1問
 被疑者の逮捕と勾留の現行法における主な相違点を挙げ、これについて説明せよ。
【刑訴】 昭和61年・第2問
 甲乙両名は、共謀の上丙を殺害したとして起訴された。甲に対する証拠として、乙の「甲に頼まれて丙を射殺した。」という検察官面前調書がある。しかし、乙は、公判廷ではあいまいな供述をするのみであった。一方、甲は、終始、乙に依頼したことを否認している。
 この場合において甲の有罪を認定する上での問題点を論ぜよ。
【刑訴】 昭和62年・第1問
 司法警察職員甲は、夜間パトロ−ル中、乙から「今そこで暴力団風の男に殴られた。」と訴えられ、乙の顔面を見ると鼻血が出ていた。そこで、乙と一緒に付近を捜索していたところ、約1時間後に、現場から約500メ−トル離れた飲食店から丙が出てきた。乙が丙を指さし、「あいつだ」と大声を挙げたため、丙は逃走の気配を示した。甲がその場で丙を逮捕する上での問題点を挙げ、これについて論ぜよ。
【刑訴】 昭和62年・第2問
 検察官が捜査段階において被告人の承諾を得てその自白を録音したテ−プは、証拠とすることができるか。次の各場合について論ぜよ。
 1  犯罪事実の立証に供するとき
 2  被告人の捜査段階における自白の任意性の立証に供するとき
【刑訴】 昭和63年・第1問
 収賄罪で勾留されている被疑者が、午前9時、検察官に対し、「収賄した株券は知人の家に預けてある」と自供したので、検察官は、取調を打ち切り、右株券の捜索差押許可状請求の手続を開始した。その時、弁護人がやって来て、「直ちに被疑者と30分接見したい」と申し入れたところ、検察官は、「今は困る。午後4時から5時の間の30分間なら結構です」と答えた。この検察官の措置について論述せよ。
【刑訴】 昭和63年・第2問
 弁護人は、検察官の請求により証拠調べの決定があった証人の反対尋問に必要だとして、同証人の司法警察員および検察官に対する各供述調書の主尋問に先立つ開示を命ずるよう裁判所に申し出た。裁判所はどのような措置を採るべきか。
【刑訴】 平成元年・第1問
 警察官らは、暴力団幹部甲が野球賭博をしたという賭博開帳図利被疑事件につき、客からの注文を書き留めたメモ類を差押目的物とする捜索差押令状により右暴力団事務所を捜索した。その際、居合わせた同暴力団組員乙が落ち着かない様子を示して立ち去ろうとしたので、警察官らは、呼び止めたうえ、乙が持っていたバックを開けてみせるよう求めたが、乙はこれに応じようとしなかった。そこで、警察官の一人が、バックのチャックを開けて、その中を見たところ、けん銃一丁が入っていたので、乙を銃砲刀剣類所持等取締法違反の現行犯で逮捕した。
 この警察官の行為は適法か。
【刑訴】 平成元年・第2問
 甲が乙と共謀の上、スーパー・マーケットから現金を強取したとの甲に対する強盗被告事件の公判において、次のものを証拠とすることができるか。
 1  店員丙の公判廷における供述中、傍線の部分
(検察官)
「被告人と乙の二人が店内に入って来てどうしましたか。」
(丙)
「いきなり被告人が『騒ぐと殺すぞ』と言ってレジにいた私に刃物を突きつけました。」
(検察官)
「それで金を取られたのですね。」
(丙)
「はい。乙がレジスター内の現金をわしづかみにして逃げました。」
(検察官)
「いくら取られたのですか。」
(丙)
「後で警察官から『被告人は14万円ばかり取ったと言っている』と聞きました。」
 2  犯行に先立ち甲乙両名が決めた犯行計画を書き留めた乙のメモ
【刑訴】 平成2年・第1問
 甲は、複数の賭博行為により逮捕・勾留され、常習賭博罪で起訴されたが、公判係属中に保釈された。甲について、右と常習一罪の関係に立つ別の賭博行為が後に判明したとき、甲を改めて逮捕・勾留できるか。
【刑訴】 平成2年・第2問
 証拠調べを尽くした結果、次の点についていずれとも決しがたい場合、裁判所はどのように判断すべきか。
 1  正当防衛の成否
 2  結果犯につき、一定の行為が立証されれば結果との因果関係を推定する旨を法律上規定している場合における因果関係の有無
【刑訴】 平成3年・第1問 答案を見る
 捜査機関による被疑者の取調べには,現行法上どのような制約があるか。被告人の取調べについても言及せよ。
【刑訴】 平成3年・第2問
 甲は、「乙が、X日、Y宝石店から貴金属を窃取した際、同店前で見張りをして乙の犯行を幇助した。」との事実により起訴された。次の場合において裁判所は訴因変更を許可することができるか。
 1  検察官が、本件訴因を、乙との窃盗の共同正犯の訴因に変更請求した場合
 2  検察官が、1の共同正犯の訴因に加え、Y宝石店への建造物侵入の訴因を追加請求した場合
 3  仮に、1の共同正犯の訴因変更請求が認められたとして、更にその訴因を「同日ころ、乙が窃取した貴金属を買い受けて賍物を故買した。」との訴因に変更請求した場合
【刑訴】 平成4年・第1問
 捜査機関による次の各写真撮影は許されるか。
 1  街頭で、条例違反のデモが行われた際、デモ指揮者の容ぼう確認のため、その顔写真を撮影すること。
 2  令状による捜索・差押を行っている室内で、令状記載の差押え物件のほか、それ以外の物件を撮影すること。
【刑訴】 平成4年・第2問
 殺人事件の被疑者として勾留中の甲は、司法警察職員乙から取調べを受けた際、犯行を否認し、「犯行当日は、妻と一緒に旅行していた。」と供述した。これに対し、乙は、妻に確認することなく、甲に「妻は旅行していないと言っている。」と告げた。その結果、甲は、犯行を自白し、犯行に使用したナイフの隠匿場所を供述した。右自白及びナイフの証拠能力について論ぜよ。
【刑訴】 平成5年・第1問
 司法警察職員甲は、かねてから覚せい剤密売の疑いのあった乙に対し、「覚せい剤を高く買いたいという客がいるが、入手できないか。」との話をもちかけた。乙は警戒し、幾度か断ったものの、甲の執拗な働きかけに最後は応じた。乙が約束の場所に赴いたところ、張り込み中の司法警察職員丙により覚せい剤所持の現行犯として逮捕され、所持していた覚せい剤は証拠物として押収された。このような捜査方法の適否およびそこから生じ得る問題点を論ぜよ。
【刑訴】 平成5年・第2問
 殺人被告事件において、被告人甲・乙両名は、共謀共同正犯として共同審理を受けている。甲が乙と共謀した事実を立証するため、甲に対する関係で乙の供述を証拠として用いるには、どのような方法があるか。それぞれについて問題点を論ぜよ。
【刑訴】 平成6年・第1問
 捜査が適正・適法に行われるために、裁判所・裁判官と検察官が果たすべき役割について述べよ。
【刑訴】 平成6年・第2問
 殺人被告事件につき、司法警察職員が作成した次のような実況見分調書を、裁判所は証拠として採用することができるか。
 1  被告人の「この地点で被害者を刺し殺しました。」との供述を記載した部分
 2  刺殺の犯行状況を再現した被告人の動作を撮影した写真
【刑訴】 平成7年・第1問
 覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対して、尿を強制的に採取するには、捜査官はどのような方法を採ることができるか。被疑者が逮捕されている場合と逮捕されていない場合とに分けて、その可否、要件および問題点について述べよ。
【刑訴】 平成7年・第2問 答案を見る
 被告人が公訴事実について一切を黙秘し,何の主張立証もしない場合,これを有罪認定のための一証拠とすることが許されるか。また,量刑資料として考慮することはどうか。
【刑訴】 平成8年・第1問
 刑事手続における弁護人の役割について述べよ。
【刑訴】 平成8年・第2問
 1  A罪で逮捕した被疑者について、B罪で勾留請求することはできるか。また、A罪のほかB罪もつけ加えて勾留請求する場合はどうか。
 2  仮に右のが許されるとして、A罪のみによる勾留の場合と比べて、その後の手続にどのような違いとなって現れるか。
【刑訴】 平成9年・第1問
 警察官が、暴力団員同士の乱闘事件による傷害の準現行犯人として甲を公道上で逮捕した後、自動車で約3キロメートル離れた警察署に連行し、逮捕から約1時間後に同警察署において、甲の身体およびその携帯していたバッグを捜索することは許されるか。
【刑訴】 平成9年・第2問
 甲に対する殺人被告事件において、乙が、「甲が殺すのを見た」と丙に語った旨の丙の検察官面前調書は、どのような場合に証拠能力が認められるか。それぞれの場合の要件について述べよ。
【刑訴】 平成10年・第1問
 便せんに約600字に及ぶ脅迫文言を記載し、これを郵送する方法によって害悪を告知した脅迫罪の事実において、検察官は、起訴状の公訴事実に、証拠として請求する予定の右文書に記載された脅迫文言の全文を引用して記載した。
 この場合における公訴提起をめぐる問題点について論ぜよ。
【刑訴】 平成10年・第2問
 捜査官は、偽造の供述調書を唯一の資料として甲方の捜索差押許可状の発付を受け、同人方を捜索して覚せい剤を差し押さえた。そして、右覚せい剤を資料として、「甲は自宅において覚せい剤を所持していた」との被疑事実につき、甲に対する逮捕状の発布を得て、甲を逮捕した。甲は、逮捕・勾留中に右事実について自白し、供述調書が作成された。公判において、甲は右覚せい剤の取調べについて異議がないと述べ、自白調書の取調べに同意した。
 右覚せい剤および自白調書の証拠能力について論ぜよ。
【刑訴】 平成11年・第1問
 窃盗罪の現行犯人として逮捕された甲について、現行犯逮捕の要件は欠いていたが、緊急逮捕の要件は備わっていたことが判明した。
 1  右逮捕に引き続いて、甲を勾留することはできるか。
 2  甲について、勾留請求をせずに釈放した後、同一の被疑事実で再逮捕し、勾留することはできるか。
【刑訴】 平成11年・第2問
 単独で強盗をしたとして起訴された甲は、公判において、「兄貴分乙に命じられて、強盗をした。」と主張した。裁判所は、「甲と乙との共謀を強く推認させる事実が認められる一方、共謀の事実を否定する乙の供述も虚偽とは言い難い。」と判断した。
 このような場合に、裁判所は、「甲は、単独又は乙と共謀の上、強盗をした。」と認定し、甲に対して有罪判決を言い渡すことができるか。
【刑訴】 平成12年・第1問
 甲に対する覚せい剤取締法違反被疑事件に関し、同人方を捜索場所とする捜索差押許可状の発付を受けた警察官が同人方に捜索に赴いたところ、玄関が施錠されていた。そこで、証拠が隠滅されることをおそれた警察官は、「宅配便です。」と声をかけ、甲にドアを開けさせた。警察官は、甲に同許可状を示して捜索に着手したところ、その場に居合わせた乙があわてて退出しようとしたため、これを制止した上、乙の上着のポケットに手を差し入れて捜索し、ビニール袋に入った覚せい剤を発見したので、これを差し押さえた。
この警察官の行為は、適法か。
【刑訴】 平成12年・第2問
 被告人は、「X日、Y町のA方において、同人の高級時計を窃取した。」として起訴されたが、公判では、「その時計は、そのころ、同所付近において、知人から、盗品であるかもしれないと思いながらも5万円で買い受けたものである。」と主張している。証拠調べの結果、裁判所は、被告人の主張どおりの事実の心証を得た。
 1  裁判所は、窃盗の訴因のままで、盗品の有償による譲受けの罪で被告人を有罪とすることができるか。
 2  窃盗の訴因のままでは有罪とすることができないとした場合、裁判所はどうすべきか。
【刑訴】 平成13年・第1問
 詐欺事件を捜索中の警察官は、「磁気記録テープ、光磁気ディスク、フロッピーディスク、パソコン一式その他本件に関係する一切の物」を差し押えるべき物とする捜索差押許可状を請求し、その発付を得た。警察官は、この令状に基づいて、捜査差押えの現場で、その内容を確認することなく、フロッピーディスク 100枚を差し押さえた。
 以上の手続に含まれる問題点について論ぜよ。
【刑訴】 平成13年・第2問
 傷害事件の公判において、次の各場合に、犯行を目撃した旨のAの検察官面前調書を証拠とすることができるか。
 1  Aは、公判期日に証人として出頭し、「はっきりとは覚えていない。」旨を繰り返すだけで、その外は何も述べなかった。
 2  Aに対し、証人として召喚状を発したが、Aは外国に行っており、帰国は1年後の見込みであることが判明した。
【刑訴】 平成14年・第1問
 甲がラップに包んだ大麻樹脂の塊を飲み込んで体内に隠匿している疑いがあるため、捜査機関は、甲の腹部をレントゲン撮影の上、体内に大麻樹脂の塊らしいものが確認できた段階で、甲に下剤を用いて、大麻樹脂の塊を早期に体外に排出させ、これを押収しようと考えた。
このような捜査を行うには令状が必要か。必要であるとすれば、どのような令状によるべきか。
【刑訴】 平成14年・第2問
 甲は、平成14年3月20日に任意提出した尿の鑑定結果、友人Aの目撃供述及び自白に基づいて、「平成14年3月18日ころ、東京都内のA方において、覚せい剤若干量を注射して使用した。」との訴因で起訴された。公判において、甲は犯行を否認し、Aは捜査段階における供述を覆す証言をしたため、検察官は、上記鑑定結果等から、「平成14年3月上旬ころから同月20日までの間、東京都内又はその周辺において、覚せい剤若干量を使用した。」との訴因に変更請求した。
 裁判所は、この訴因変更請求を許すべきか。
【刑訴】 平成15年・第1問
 警察官は,集団による連続強盗事件の犯行グループの一員である疑いの濃厚な甲の容ぼうと,甲宅に常時出入りする者の容ぼうを写真撮影してこれを被害者等に示し,犯人の特定を行おうと考えた。そこで,警察官は,甲宅向かいのビルの一室を借り受け,望遠レンズを装着したカメラを設置するとともに,そこから甲宅出入口付近の監視を継続し,自宅から路上に出てきた甲の容ぼうを撮影した。また,甲宅から出てきて路上を歩行している乙の容ぼうも撮影した。
 これらの写真撮影は適法か。
【刑訴】 平成15年・第2問
 被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。審理経過に言及しつつ論ぜよ。
【刑訴】 平成16年・第1問
 警察官は,被疑者甲及び乙について,Aをナイフで脅迫し現金を奪った旨の強盗の被疑事実により逮捕状の発付を得た。
1 警察官は,甲を逮捕するためその自宅に赴いたが,甲は不在であり,同居している甲の妻から,問もなく甲は帰宅すると聞いた。そこで,警察官は,妻に逮捕状を示した上,甲宅内を捜索し,甲の居室でナイフを発見し,差し押さえた。この捜索差押えは適法か。
2 警察官は,乙の勤務先において逮捕状を示して乙を逮捕し,その場で,乙が使用していた机の引き出し内部を捜索したところ,覚せい剤が入った小袋を発見した。警察官はこれを押収することができるか。
【刑訴】 平成16年・第2問
 現住建造物等放火の共同正犯として起訴された甲と乙は,公判廷において,いずれも公訴事実を否認している。検察官は,甲が捜査段階で警察官Aに対して「乙と一緒に放火した。」旨を述べた供述調書の取調べを請求した。これに対して,甲乙それぞれの弁護人が異議を述べた。審理の結果,警察官Aの取調べ中,否認していた甲に対して,Aが「甲と乙が火をつけるのを目撃した者がいる。」旨の虚偽の事実を告げたため,甲の上記供述がなされたことが判明した。
1 この供述調書を甲に対する証拠とすることができるか。
2 公訴事実に関する甲の被告人質問が行われる前に,甲が死亡したとする。この供述調書を乙に対する証拠とすることができるか。
【刑訴】 平成17年・第1問
 警察官Aは,覚せい剤の密売人と目される甲を覚せい剤譲渡の被疑者として通常逮捕し,その際,甲が持っていた携帯電話を,そのメモリーの内容を確認することなく差し押さえた。その上で,Aが,無令状で,甲の携帯電話を操作して,そのメモリーの内容を精査したところ,同携帯電話のメモリー内に覚せい剤の仕入先と思われる人物からの受信電子メールが保存されており,同メールに,翌日の某所における覚せい剤売買の約束と思われる記載があった。
 そこで,Aが,同メールに記載された日時に待ち合わせ場所に赴いたところ,乙が近づいてきたので,Aは,乙に対して,甲を名のった上で「約束の物は持ってきてくれましたか。」と言った。すると,乙は,Aを甲と誤認して,覚せい剤を差し出したので,Aは,乙を覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕した。
 以上のAの行為は,適法か。
【刑訴】 平成17年・第2問
 放火事件で起訴された被告人甲は,捜査・公判を通じて,「自分は犯人ではない。犯行現場には行ったこともない。」と述べて犯行を否認していたが,起訴前に,テレビ局のインタビューを受けたことがあり,当該インタビューにおいては,「放火があったとき,現場付近にいたことは確かだが,自分は犯人ではない。」と述べていた。捜査機関が,テレビ放映された当該インタビューをビデオテープに録画していたところ,検察官は,甲の犯行を立証するための証拠として,当該インタビューの内容を使用しようと考え,このビデオテープを証拠調べ請求した。
 裁判所は,このビデオテープを証拠として採用できるか。