平成4年2 盗品保管罪と詐欺罪・委託物横領罪
【刑法】 平成4年・第2問
 甲は、スナック経営者乙から、高級ウイスキー2ダースの保管を依頼され、それを引き受けて自宅に保管したが、数日後、そのウイスキーは、大量に盗まれたものの一部であることを知った。甲は、警察に届け出ようかと迷ったが、結局、自分で飲んだり、友人に贈ったりして、全部処分してしまった。その後、乙が、「預けた物を返して欲しい。」と言ってきた際、甲が、「警察が来て、取り調べるからと言って持って行ってしまった。」と言ったので、乙はそれを信用して帰った。
 甲の罪責を論ぜよ。


=構成=

一、盗品保管罪の成否

 盗品を保管している。(256条2項)

 【盗品保管罪の故意はいつ必要か】保管を引き受ける時に必要(山口)
  ただし、判例は、盗品性を認識した後に保管を継続すれば、盗品保管罪の既遂を肯定する!
 この点は、判例にも一理ある気がする。


 【詐欺利得罪】 乙には、盗品に関する正当な占有権がない、→取り戻すことに保護法益性を認められない。 よって、詐欺利得罪は不成立。
 なお、警察が取り調べのために持っていったという嘘を信用して帰ったことが、処分行為にあたらないという見解は妥当ではない。
 取り戻そうとした物の、取戻しを諦めることは、不作為による処分行為であると言いうる。
 この事例では、あくまで、盗品であることにより取戻しの保護法益性が欠けることによって詐欺利得罪に当たらないと考える。

 【委託物横領罪の成否】 たしかに、甲は乙から委託を受けてウィスキーを保管したので、それを費消することは委託物横領に当たるとも思われる。
 しかし、盗品であることを認識した以上、盗品保管罪に問われる可能性があり、甲としてはその危険を避けるためには、盗品を警察に届けるなどして適切な手続を行うべきであり、ここで、ウィスキーを委託者乙に返還すべき義務を認めるならば、盗品保管罪を犯すことを法が要請することになり妥当ではない。
 よって、盗品については委託物横領罪が成立することは法的論理としてありえないと言うべきである。
 委託物横領罪の構成要件としては、法益として保護されるべき正当な委託関係が存在しないと考える。

 本件のウィスキーは本来の所有者の占有を離れたものとして、占有離脱物に当たる。
 そして、甲がそれを自ら費消し、かつ友人に贈るなどしたことは、ウィスキー本来の経済的用法に従って処分したことにあたる。
 よって、甲には遺失物横領罪(254条)が成立する。