平成3年1 承継的共同正犯(否定)
【刑法】 平成3年・第1問
 甲は,Aと喧嘩して同人を木刀で殴打しているところに友人乙が通りかかったので加勢を求めたところ,乙は,角材を手にして甲と共にAを殴打した。その結果,Aは,全身打撲の傷害を負い,内臓破裂により死亡したが,死因となった内蔵破裂が乙の加勢後の殴打によるものかどうかは不明である。甲および乙の罪責につき,反対説に言及しながら自説を述べよ。


=構成=



一、甲について

 1、甲はAを木刀で殴打し、全身打撲の傷害を負わせているので、まず傷害罪の構成要件を充足する。
   次に、死因となった内臓破裂との関係であるが、これは乙加功前の行為によるものか、加功後の行為によるものか不明である。
  (ア)これが、加功前のことであれば、甲は問題なく、傷害致死(205条)の構成要件を充たす。
  (イ)加功後であれば、甲の行為が死因になっていれば、(ア)同様となるが、乙の行為が原因である場合には、甲と乙が共同正犯(60条)の要件を充たす場合には、構成要件該当性を肯定できる。
   そこで、【過失の共同正犯】→肯定
       【結果的加重犯の共同正犯】→肯定 
   よって、死因となった原因行為が乙によるものであっても、甲は傷害致死の共同正犯としての構成要件を充足する。

 2、違法性、責任 これらにつき阻却事由はない。また、傷害の故意は認められる。また、加重結果につき過失が要求されるところ、殴打による全身打撲の状況から、死という過剰結果の認識・予見の可能性は十分にあり、致死の結果に過失が認められる。

 3、以上から、甲は傷害致死(205条)の罪責を負う。


二、乙について

 1、構成要件該当性

 (ア)まず、乙は、甲と共同し、角材を持ってAを殴打し、全身打撲を負わせているので、傷害(204)の共同正犯の構成要件該当性が認められる。
 (イ)次に、致死の結果との因果関係が問題となる。しかし、内臓破裂による死亡の原因行為が、乙加功前の甲によるものか、乙加功後の甲によるものか、乙によるものか不明である。
 この場合、疑わしきは被告人の利益にという鉄則からは、死因行為が乙加功前の甲によるものであることを前提に、乙の行為と結果との因果関係を検討しなければならない。
 そこで、 【承継的共同正犯】の是非 →否定
   ★ここでは 【承継的共同正犯】肯定説への批判が必須!  

 よって、乙については傷害致死の構成要件該当性を認めることができない。

 2、違法性、責任 ともに阻却すべき事情はない。また、Aが傷害を負うことについて認識・予見があるので、傷害の故意が認められる。

 3、以上から、乙は傷害罪(204条)の共同正犯(60条)罪責を負う。

 以上


(2006/05/31)

(本当は、乙については、過失致死の検討もするべきではないだろうか……)




 ↓ 以下は検討しない!
 (ウ)しかしながら、乙の暴行後に、Aが死亡するに至っている点につき、過失が認定できないか。
  【過失の共同正犯】←肯定されることは、既述。