平成4年1 行為と結果の相当因果関係(被害者の特殊事情)
【刑法】 平成4年・第1問
 甲は、乙に、Aを殺害すれば100万円の報酬を与えると約束した。そこで、乙がAを殺そうとして日本刀で切り付けたところ、Aは、身をかわしたため、通常であれば二週間で治る程度の創傷を負うにとどまったが、血友病であったため、出血が止まらず、死亡するに至った。甲は、Aが血友病であることを知っていたが、乙は知らなかった。
 甲および乙の罪責について、自説を述べ、併せて反対説を批判せよ。



=構成=

一、乙の罪責

 まず、直接に結果を発生させている乙から検討する。
 
 ・行為……殺す意図を持って、日本刀で切りつけ、死亡させているので、殺人罪の構成要件的行為に該当する

 ・結果 は発生している。

 ・因果関係、条件関係はあり 【相当因果関係論の必要性】異常な因果関係の場合を除外する

 【相当因果関係の判断基準】 客観説 ここで、他説を批判、主観説、折衷説
  もし、相当因果関係がないならば、乙に構成要件的結果への帰責性を肯定することができない。
 ここで、血友病の事実につき、行為者の予見可能性を問題にする主観説、折衷説によれば、乙には、血友病の事実につき、認識も予見可能性もなかったといえ、相当因果関係が否定され、結果、構成要件的結果への帰責性が否定されることになる。
 その結果、乙に帰責しうる結果は、二週間で治る程度の創傷のみ、ということになる。
 しかし、既述した通り、単なる行為者の主観的事情である事実の認識の有無を、因果関係という客観的構成要件要素の判断に持ち込むことは妥当とはいえない。

 ・違法性阻却事由なし
 ・責任 故意をもって殺している
   しかし、【因果関係の錯誤】がある。→故意を阻却しない


 ・よって、殺人罪既遂罪(199条)の罪責を負う。
  他説では、殺人未遂罪(203条、199条)にとどまる。



二、甲の罪責

 1、殺人の教唆あり→ 結果が発生している

  ・正犯者乙の行為と、結果の因果関係、
    条件関係あり
    相当因果関係による限定

  ・教唆行為と、結果の相当因果関係 
   ★この点で、客観切に立つ自説からは、「血友病という事実」が行為時に存在している事情であることから相当因果関係が肯定される。また主観説、折衷説に立つ場合にも、教唆者には「血友病の認識」があるため、結果との相当因果関係を肯定できることになる。よって、この点で結論に違いは生じない。

 2、共犯の従属性

 自説においては、乙の罪責は殺人既遂罪であるから、教唆した甲にも殺人既遂教唆罪の罪責を問うことに何ら問題はない。
 問題となるのは、相当因果関係の判断において主観説ないし折衷説に立って、乙の罪責を殺人未遂罪としておきながら、甲については、血友病の認識があることを理由に殺人既遂教唆罪を問うことが妥当であるか否かである。この点が、共犯従属性の観点から問題となりうる。

  ・共犯の従属性の問題【共犯独立性説vs従属性説】
   
   ・乙につき、相当因果関係が否定され、殺人未遂罪に止まった場合、には、共犯従属性説からは、正犯者には少なくとも構成要件該当性が肯定されない限り、教唆者に罪を問い得ない。
   本問では、相当因果関係判断において主観説、折衷説に立つかぎり、乙には殺人未遂の範囲でしか、因果関係という構成要件要素を肯定できない。よって、甲も、殺人未遂教唆罪の範囲でしか罪を問い得ない、ということになる。
   ・この点、共犯独立性説に立ち、共犯の処罰根拠である法益侵害の間接的惹起を「共犯の立場から見て、正犯の立場を通じて法益侵害結果を惹起すること」と考えるならば、共犯の成立には、正犯の構成要件該当性は必ずしも必要でないことになる。
   こう考えた場合にのみ、乙を未遂としながら甲を既遂の教唆とすることが可能となる。
   しかし本来、共犯の二次的責任性から、一次的責任性を持つ正犯に構成要件該当性が欠ければ、刑法により禁圧すべき事態は生じていないのであるから、共犯の成立には、正犯行為に構成要件該当性が必要であると考えられる。(共犯従属性説)
   よって、乙について相当因果関係が欠けるとの立場から殺人既遂を否定する立場に立ちつつ、甲に殺人既遂教唆を肯定することは妥当ではない。
   自説のごとく、相当因果関係判断につき客観説に立ち、乙に殺人既遂を肯定する場合には、甲に殺人既遂教唆罪(61条、199条)を認めることに問題は生じない。


 以上



 (有責性の観点で、正犯者が未遂に止まる場合には、共犯者の責任は個別に考えるから、既遂となる場合もある。だが、本問では、構成要件要素が欠ける、という問題なので、共犯のみ既遂ということはありえないはず……)


 (2006/05/27)