平成6年2 タクシー詐欺
【刑法】 平成6年・第2問
 甲は、無賃乗車をしようと決意し、乙が運転するタクシーを停車させ、乗車後、乙に対し、A地点までの運転を依頼したので、乙はタクシーを発車させた。同地点の一キロメートル手前に来た時、甲は、逃走するため、「ちょっと電話をかけたい。」と言って停車を指示したので、乙はこれにしたがって停車した。甲は、タクシーから降りて付近の電話ボックスの方に向かったが、挙動に不審を持った乙が追いかけてきたので運賃の支払いを免れるため、乙を殴り倒して気絶させた。甲は、更に売上金を奪おうと考え、タクシーの中から5万円を持ち出して逃走した。
 甲の罪責を論ぜよ。

=構成=

一、 甲は、無賃乗車の故意で、乙の運転するタクシーに乗っているので、タクシー運行という役務を目的とする詐欺利得罪(246条)が成立する。

二、 また、料金の支払いを逃れるため、「電話を掛けたい」と偽って車を降りているが、このことは詐欺を構成するか?
  (1) @欺罔行為はある、しかし乙にはAそれによって料金の支払いを免除しようという処分意思が生じていない。よって、詐欺は成立しない。
  (2) 利益窃盗ということになれば、不可罰であるが、その後、不審に思って追いかけてきた乙に対し、暴行を働いて気絶させている。これは、不正な利益を得るために、暴行によって犯行抑圧をなしていると言えるので、強盗利得罪(236条2項)が成立する。
  (3) 強盗致傷罪の成否 この際、乙を気絶させているので強盗致傷罪(240条)の成否が問題となる。→もともと強盗における「反抗抑圧にたる暴行」は相当程度の行為が予定され、強盗罪内部で考慮されている、よって、強盗致傷罪にあたるというためには、治療を必要とする程度の高度の傷害の発生が要件となる。よって、気絶する程度では強盗致傷罪は成立しない。

三、 乙を気絶させたのち、売上金を奪おうと考え、五万円を車から持ち出し逃走した。この点、強盗罪は成立しない。
 なぜなら、強盗における暴行・脅迫は財物奪取の目的で行われる必要があるところ、この場合は、すでに暴行による反抗抑圧状態が生まれたのちに、財物奪取の意思を生じているからである。
 よって、乙の占有下にある売上金を奪ったことは、窃盗罪(235条)を構成する。 

四、 以上から、甲には、詐欺利得罪(246条2項)、強盗利得罪罪(236条2項)、窃盗罪(235条)が成立する。
   詐欺利得罪における運行役務と、強盗利得罪における運行料金は実質的に同じ一個の保護法益事実であると言えるので、詐欺利得罪は強盗利得罪に吸収されると考える。窃盗罪については、目的となる財物が別の保護法益をなしているので、強盗利得罪との併合罪(45条)となる。

 以上



 (2006/06/04)