平成3年1 内容中立規制・営利的表現
【憲法】 平成3年・第1問
「市の繁華街に国政に関する講演会の立看板を提示した行為が、野外広告物法及びそれに基づく条例に違反するとして有罪とされても、表現内容にかかわらないこの種の規制は、立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性があれば違憲ではないから、やむを得ない。」との見解について論評せよ。
なお、「小中学校の周辺では扇情的な広告物の提示はできない」との規制の当否についても論ぜよ。
=構成=
一、 前段について
1・問題提起 前段の見解は、@「市の繁華街に」「立て看板を掲示」する行為を、A刑罰を持って禁止する法及び条例につき、Bその規制の合憲性を「立法目的が正当で立法目的と規制手段との間に合理的な関連性があ」れば許される、という基準で判断しても違憲ではない、としている。この見解の妥当性を以下に論評する。
2 内容中立規制
この規制は表現行為の場所的範囲・方法・形態に着目して行う、いわゆる内容中立規制である。
一定の表現内容を禁じる内容規制と異なり、場所と方法さえ選べば、表現が規制されるものではない点で、表現の自由(21条)を侵害する度合は低い。とすれば、内容規制に比べ、ゆるやかな基準により合憲性を判定することも出来るようにも思える。
なお、本問で規制された表現が政治的自由にかかわる表現であることから、その重要性を考えて厳しい基準を取るべき、とも考えうるところだが、妥当とはいえない。
何故なら本文規制は、一定の場所における「立て看板」という表現形態を規制し、交通安全秩序を確保し、景観の美化に資することを目的としており、その目的と、表現内容が精神的価値を有するか、営利的表現であるか、わいせつ表現であるか、などの内容とは関係がない。
内容が重要だから、交通を阻害し、景観を乱し、あるいは街宣車で大音量の演説をするなどの行為が、権利として厚く保護されるべきだとはいえない。
外形的行為を伴う表現は、公共の福祉(13条)という、矛盾する権利を調整する実質的公平の原理により最小限の制約を受ける。本文前段の規制目的は前述のとおり正当かつ重要なものであるから、立て看板を形態が問題となる以上、内容が政治的表現であれ、最小限の制約に服するべきことは、他の表現内容とかわるところはない。
3・刑罰法規
しかし、本文前段の規正立法は刑罰を伴うものである。
【31条の意義・文面審査の必要性】
31条は、法定された手続によらなければ刑罰を科すことができないと定めている。この規定は適切な手続が法定されることのみならず、
適切な内容の法が定められることも要求していると解される。
もし、刑罰法規が漠然不明確または過度に広範なものであれば、市民は安心して行動することができず、自由な行動に対する萎縮的効果は著しい。
そこで、そのような法規は、合理的な限定解釈で法文の漠然不明確性が除去されない限り、法文自体が違憲無効と考える。
前段の見解は、刑罰を伴う法規について、目的と手段の合理的関連性という実質判断の基準だけで足りるとし、文面審査を不要とする点で、妥当とはいえない。
4・規制そのものの妥当性
本問では、その文面は明らかではない。
しかし、繁華街の範囲が具体的に定められておらず、また、規制される立て看板設置の様態も、権利者の了解を得たうえで、建物敷地内に設置する、交通の障害にもならず、景観にも配慮した立て看板をも一律に規制するものであるとすれば、漠然性と過度の広範性により、文面上違憲となる可能性もあると思われる。
(限定解釈が可能で、文面審査をクリアできれば、次の実質面は、合理的関連性の基準でもいいと思う。で、目的が重要であり、規制される表現形態が目的と合理的関連性を有するから、合憲)
二、後段について
1 後段の規制は、@一定の場所で、A表現内容に着目して、B営利的表現を規制するものである。以下にその当否を検討する。
2 後段では規制が刑罰を伴うかどうか明らかではない。もし前段同様とすれば、上記と同じ理由で文面審査が求められる。
・ 「小中学校の周辺」とは範囲として明確とは言えず、また「扇情的」とは、わずかに性的なニュアンスと含むものから、明らかにわいせつと言えるものまで幅広く含まれる概念と考えられ、規制の対象として過度に広範かつ漠然としている。よって、前段同様文面上違憲の可能性がある。
3 規制手段として、刑罰を含まず、撤去を勧告するにとどまる規定であるとして、以下に検討する。
1) 営利的表現の自由 経済的自由としての側面、精神的自由より幅広く制約される必要性、と許容性
2) そこから、目的が正当であり、制約手段が必要最小限であること、という基準で。
3) 子供の成長する環境を健全なものに保つ利益、保護者の要望は大きい。目的は正当。
4 しかし、範囲が不明確であり、扇情的という基準は漠然としすぎているため、表現の自由への萎縮的効果が大きく、規制手段として過剰であることは否定できない。
4 以上から、後段規制は、このままでは違憲と言わざるをえず、重要な目的を達成するためには、規制する場所的範囲を具体的に明確にし、扇情的な表現についても、禁止される様態を限定する必要がある……
(今一つ、結論に不満……)
(合憲限定解釈で規制を救済?)
(「広告物」=営利的表現 と単純化したが、実は、演劇や映画のポスターだって規制されうる。映画はともかく、アマチュア演劇の広告は、営利的表現とは言いづらい……この点にも「広告物」を規制する問題点はあろう……)
(2006/5/18)