平成2年2 質権 転質
【民法】 平成2年・第2問
 Aは、B所有の茶器を所持していたところ、Cから100万円を借り受けるに当り、この茶器をCに質入れした。
1  この茶器は、AがBから預っていたに過ぎないのに、Bの承諾なしに、自己のものとしてCに質入れをしたものであった場合に、Cは、質権の実行により100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。次の3つの場合のそれぞれについて検討せよ。
(1)  現在、Cが茶器を所持している場合
(2)  質権の設定後にAの懇願を受けてCがこの茶器をAに引き渡し、現在は、Aがこれを所持している場合
(3)  Cから茶器の引渡しを受けたAがこれを更にBに返還し、現在は、Bがこれを所持している場合
2  この茶器は、AがBに貸し付けた50万円の貸金債権の担保のためにBからAに質入れされたもので、これを、AがBの承諾なしに更にCに質入れしたものであった場合に、Cは、自己の債権の 実行により、100万円の貸金債権の弁済を受けることができるか。



=構成=

(省略??)
(論証のみ)


一、 小問1について

【質権の即時取得】 →質権設定者は所有者となり、所有者は第三者のために物的担保を供与したことになる(物上保証人)。


【質物の占有の意義 存続要件か対抗要件か】 質権消滅説を取ると
 (2)(3)が差がでなくなる! ひどい! しょうがないから対抗力喪失説で書く!

 (1)弁済受けられる

 (2)対抗力を喪失するだけなので、設定者に弁済を請求できる……(という結論でいいのか??)。

 (3)占有の継続がなければ第三者に対抗できない。(352条)
    【第三者にあたるか】? Bは物上保証人という地位にあるが、第三者とは、質権者と設定者以外のものを指すので、物上保証人は第三者と言える。
  よって、CはBの手元に目的物がある以上、Bに対抗できないことになり、質権を実行して弁済を受けることは出来ない。


二、 小問2について

 ・まず責任転質か? Cが転質であることを知っていれば責任転質だが……知らない場合、何の制限もない新たな質権を即時取得(192条)する。その場合には、原債権による拘束を受けない……ここでは、責任転質として以下に検討する……

【責任転質の性質】共同質入説 → 原債権の範囲に限定 →50万だけ弁済を受けることができる。