平成8年2 請負の危険負担
【民法】 平成8年・第2問
Xは,Yに国際見本市の会場の1つとなる乙建物の建築を注文した。Zは,見本市の期間中,乙建物を出展用に使用するため,Xと賃貸借契約を締結した。この契約には,乙建物を使用させられないときはXがZに1000万円を支払う旨の損害賠償額の予定条項が含まれていた。ところが,乙建物は,完成後引渡し前に地震により全壊して使用不能となり,見本市の期間中には再築も間に合わなくなった。Xは,Zに予定どおり乙建物を使用させていれば,2000万円の収益を得られるはずであった。
右事例において,(1) 地震の震度が極めて大きく,Yが耐震基準に適合した設計・施工をしていたにもかかわらず,乙建物が全壊した場合と,(2) 地震の震度は,標準的な建物であれば十分耐え得る程度のもので,Yの施工上の手抜き工事が原因で乙建物が全壊した場合とに分けて,XY間およびXZ間の法律関係について論ぜよ(なお,XY間の請負契約には民法上の規定と異なる特約はなかったものとする。)。
=構成=
一、 (1)の場合
1、XZ間の法律関係
(ア) 乙建物が全壊したことで、Xの賃貸借契約の給付義務は履行不能になった。
【賃料支払義務の消滅】 Zの支払い債務も消滅する。
(イ) 損害賠償
Xには帰責事由がないが、この場合でも、損害賠償の責めを負うか。
【損害賠償額の予定の意義】420条
損害の発生や損害額を証明することなく、ただ債務不履行の事実があれば、Zは予定額を請求できる。
ただし、債務不履行の要件を充たす必要がある。Xの責めに帰すべき事由の必要性 →不可抗力による履行不能なので、不履行責任を負わない
2、 XY間の法律関係
×【危険負担】534Tか? 536Tか?
○【請負の危険負担】536条2項類推説!
注文者X(債権者)には帰責事由がない。危険は請負人が負担せざるをえない。
よって、Xの代金支払い債務(Yの代金請求権)も消滅する
二、 (2)の場合
1、 XZ間の法律関係
(1) 責任の有無
乙建物をZに使用収益させるXの債務は、Yの手抜き工事によって履行不能となった。この場合、Xは何らかの損害賠償義務を負うだろうか。
Xの債務が履行不能になったのは、Yの不法な工事によるもので、自分にはなんら責任はないとのXの主張を認めるのは、あまりにZを害する。
Xは、Yが作った建物によって、賃貸収益を得ようとしていたのであるから、Zからみれば、XとYの双方が「債務者側」であるから、Yを、Xの使用収益させる債務についての履行補助者と同視しうる。
よってYの過失を、Xの「責めに帰すべき事由」(415条)と同視することが、信義則上妥当であると考える。
以上から、Zは、Xに損害賠償を請求できる。
(2) 損害賠償額の予定
論証【損害賠償額の予定の意味】 債務不履行(帰責事由のあるばあいのみ)があれば、損害の発生や損害額を立証する必要がなく、反面、実際の損害が予定額を上まわっても、請求できる金額は予定額のみになる、という契約である。
よって、債務不履行に帰責性のあるXに対し、Zは予定額の1000万円を、請求できる。
2、 XY間の法律関係
(1) 手抜き工事によって給付ができなくなったことは、Yに帰責理由のある履行不能である。「見本市の期間中には再築も」不可能であり、本来的給付はすでに意味をなさないことから、完全給付を求めることはせず、XはYに対し、債務不履行による損害賠償請求をすることになる(415条)。
(2) では、損害賠償額の範囲は??
論点【損害賠償の範囲】416条
・あてはめ 賃貸が出来なくなったことによる2000万円の逸失利益は予定が明らか → 通常損害 1項
・Zに対し支払う損害賠償金1000円は 通常、見本市などの大規模なプロジェクトの場合、一般的なものと思われる、よって予見可能性があるので、(すくなくとも)特別損害に(は)含まれる。(通常損害の可能性も)
よって、XはYに、合わせて3000万円を損害賠償請求できる。
以上
(2006/05/27)