【遡及禁止論】
【遡及禁止論】
行為Aの後に、構成要件的結果に故意ある行為Bが介在し、それによって結果が発生した場合、結果は故意行為Bに帰属し、その背後の行為Aには結果は帰属せず、因果関係が遮断されることにより、行為Aに構成要件該当性を認めることはできない。
(ただし共犯にあたれば、共犯の罪責を負うことはある)
(2006/06/02)