【中止犯の法的性質・成立要件】
【中止犯の法的性質・成立要件】


  中止犯とは、未遂犯のうち「自己の意思により犯罪を中止した」ときに、刑を必要的に減免するものである(43条但書)。
  犯罪を「自己の意思」で「中止」すると、何故、刑の減免が必要とされるのか。その根拠についてどう考えるべきか。

 (成立要件)
 まず、未遂犯の要件、
  @「実行に着手」し
  A「これを遂げなかった」=結果の不発生
 次に、中止犯独自の要件
 @「自己の意思」による
 A「中止」がなされたこと



 (必要的減免の根拠)

 (刑事政策説)
 政策説は、中止犯規定を、未遂にまで至った犯罪者に「後戻りのための橋」を提供する端的に政策的な制度と考える。

 これに対し、刑の減免の趣旨を、犯罪成立要件である違法性や責任に関係して理解しようとする法律説が対立する。法律説は、違法減少説、責任減少説に別れる。

 (違法減少説)
 減免の根拠を違法性の減少に求める見解は、未遂犯における故意を主観的違法要素と解し、一度生じた故意を放棄すれば違法性が減少すると説明し、または、未遂は既遂の具体的危険を有するから処罰されるが自己の意思で中止した場合、この危険性が減少するから、違法性が減少するのだと説明する。
 しかし、自己の意思による中止であれ、それ以外の理由による未遂であれ、既遂に至らなかった点は同じであり、自己の意思という主観的要素が客観的な危険に影響を及ぼすと考えるのは妥当ではない。

 (責任減少説)
 減免の根拠を責任の減少に求める見解は、中止行為に示された人格態度が責任を減少すると主張する。
 (しかし、そうであれば、中止の動機は倫理的に是認されるものである必要があり、それは現行法以上の要件を求めることになり妥当ではない。また、そういう動機で中止行為をした以上、たとえ結果が発生しても責任は減少し、刑の減免がなされるべきだが、中止犯規定は結果の不発生を前提としているので妥当ではない。)
 責任減少説からは、中止行為の意思・動機が責任減少の根拠とされるので、その意思が現実化すれば責任減少が肯定されるはずだが、中止犯規定は、客観的に「中止した」ことを要求しているのである。(難)

 (危険消滅説)
 そこで、中止犯は、未遂犯によって危険に晒された法益を救うために、既遂の危険の消滅を奨励すべく定められた純然たる政策的な規定であると考える。
 つまり、「既遂の具体的危険の消滅」が、中止犯に刑の必要的減免を認める根拠である。

 以下に、この立場を中心に、中止犯の成立要件が求められる根拠を検討する。


二、
 【中止犯の成立要件】

 1、「犯罪の中止」

 「犯罪を中止」したとは、実行の着手によって生じた既遂の具体的危険を消滅させることである。
 客観的中止要件として、中止行為と危険の消滅とのあいだに因果関係が必要である。
 また、主観的中止要件として、自己の行為により中止行為をする認識が必要である。


 2、因果関係
 中止行為がなくても、別の理由で危険が消滅するなら政策的に褒賞を与える必要がない。よって結果実現が不能である場合には中止犯は成立しない。
 この点、責任減少説からは、「防止のための真摯な努力を示す行為」があれば因果関係が認められなくても中止犯とすべきとの主張もなされるが、因果関係も不要であれば、結果が発生しても同様に中止犯とすべきことになり中止犯規定の解釈として妥当でない。


 3、任意性(自己の意思による)
 中止が「自己の意思」による場合に中止犯が成立する。これを任意性の要件という。

 責任減少という観点を重視すると、任意性に、積極的な「悔悟の情」などを要求し、その要求を高めることも考えられる。(ただなんとなく中止したのでは責任の減少を認めづらい)
 また、純粋に違法減少のみを根拠とするなら、任意に中止したのであれ、外部的障害によって中止したのであれ、客観的な違法性の減少度には影響しないはずであり、そもそもこの要件の必要性を説明できないと思われる。

 危険消滅説からは、行為者が自ら危険を消滅する意思でそれを達成すれば、原則として中止犯は成立する。任意性が否定されるのは、外部から中止を強要された、などの極めて例外的な場合に限られることになり、この要件の重要性は比較的軽いものになる。


 以上