【過失による共同正犯】
【過失による共同正犯】

 構成要件該当事実に対する物理的因果性ないし心理的因果性があれば、共同正犯における「一部実行全部責任」を基礎づけうるところ、物理的因果性は故意の存在とは無関係であり、心理的因果性も、故意の共同がなくても、構成要件該当事実の実行についての意思の共同により肯定しうる。(??今一つこなれていない、難しい表現……))
 よって、過失による構成要件該当行為の共同惹起は可能であることから、過失の共同正犯は肯定される。

(2006/05/31)