【結果的加重犯の共同正犯】
【結果的加重犯の共同正犯】

 【過失の共同正犯】を肯定したうえで、

 結果的加重犯は、故意犯と過失犯の結合形態であると解されるところ、上記のように過失の共同正犯を認める立場からは、当然、結果的加重犯の共同正犯を肯定できる。
 故意犯である基本犯の成立を前提とする以上、加重結果への因果性は明白である。
 (2006/05/29)

 ■結果的加重犯は、責任主義の観点から加重結果の実現につき過失を要求すべきである。よって、過失の共同正犯が可能であれば、結果的加重犯の共同正犯も可能である。
 共同正犯における「一部実行全部責任」を基礎づける因果性は、故意の共同がなくても、構成要件該当事実の実行についての意思の共同があれば肯定できるので、過失による共同惹起も可能である。
 (2006/06/02)