【共犯従属性説vs共犯独立性説】
【共犯従属性説vs共犯独立性説】


 共犯独立性説に立ち、共犯の処罰根拠である法益侵害の間接的惹起を「共犯の立場から見て、正犯の立場を通じて法益侵害結果を惹起すること」と考えるならば、共犯の成立には、正犯の構成要件該当性は必ずしも必要でないことになる。
 しかし本来、共犯の二次的責任性から、一次的責任性を持つ正犯に構成要件該当性が欠ければ、刑法により禁圧すべき事態は生じていないのであるから、共犯の成立には、正犯行為に構成要件該当性と違法性が備わっていることが必要であると考えられる。(共犯従属性説)

 (制限従属性説)= 正犯に構成要件該当性+違法性を要求

 (2006/05/27)