【共謀共同正犯の可否】
【共謀共同正犯の可否】
(構成要件該当行為の一部分を各自が分担し、全体として構成要件該当事実を実現する場合が共同正犯の基本的形態であるが、自ら行為を分担することはなく共謀にのみ荷担した者にも共同正犯を肯定しうるか)
(思うに、構成要件該当行為を分担しなくても、実質的な正犯性を有すると言える程の重大な影響を与えて、構成要件事実を共同惹起したと言いうる場合は、教唆に止まらず、共同正犯を認めたほうが事態の実体に即した評価が可能である)
(以上から)
構成要件該当事実への重要な因果的寄与による、その実質的共同惹起があれば、共謀による共同正犯を肯定しうる。
ex.
共謀団体の長であるなど、共謀者全体を指揮・命令する立場にある場合
他の参加を自ら呼びかけて、犯罪が行われる状況を自ら作り上げたもの
それなしには犯罪達成がありえないような重要な情報をもたらした場合
(2006/06/01)