【結果的加重犯の教唆】61条
【結果的加重犯の教唆】

 基本犯との因果性があり、基本犯の教唆が成立する場合、正犯者によって引き起こされた加重結果につき教唆犯にも責任を問いうるか。
 →加重結果に過失を認めることができれば肯定できる。(判例同旨)

(2006/06/02)