【共犯の関与形態間の錯誤】
【共犯の関与形態間の錯誤】

 幇助、教唆、共同正犯、間接正犯と単独正犯は、いずれも構成要件該当事実の惹起形態であるから、これらの関与形態の間で錯誤がある場合、軽い惹起形態の限度で重なり合いを認め、その限りで(故意を肯定しうる)(犯罪が成立する)と考える。


 ★故意の要件だと思うけれども……明らかならず

(2006/06/02)