【共犯からの離脱】
【共犯からの離脱】

 共犯は、自己の共犯行為と因果関係のない構成要件該当事実について、責任を問われない。よって、共犯行為を行っても、その犯罪促進効果が除去されて、構成要件的事実とのあいだに因果関係がなくなれば、共犯関係からの離脱・(共犯関係の解消)が認められる。
 離脱が認められるためには、物理的因果性、心理的因果性の双方を切断する必要がある。

 (着手まえの離脱)
 実行の着手前に離脱するには、翻意して離脱の意思を表明し(黙示でもよい)、それを他の共犯者が了承したことが必要である。
 (まだ、物理的因果性が発生していないため、心理的因果性の除去だけで足りる?)

 (着手後の離脱)
 正犯または他の共犯者による「実行の着手」がある場合、すでに行為者の行為から独立して、結果に至る因果性が存在している場合があるから、その場合には積極的にその効果の実現を阻止しなければ、共犯からの離脱は認められない。
 (物理的因果性の切断)
 (これに加え、心理的因果性の切断も必要)



 (2006/05/30)