【逮捕・監禁罪】220条
【逮捕・監禁罪】220条
【保護法益】 「一定の場所から移動する自由」
→監禁場所は、建物などに限られず、移動する車の中や、バイクの後部座席などでもよい
★論点【移動の自由の内容】
◎A:可能的自由説:潜在的自由(移動しようと思えば出来る自由)
・B:現実的自由説:実際に移動したいが不能になっていること
←場所的移動の自由を処分する自由も保護法益に含めて考えればAが支持される。
その場に留まることに瑕疵のない意思があれば法益の要保護性は失われ、監禁罪を構成しない。
★論点【欺罔・偽計による同意】 →自由な有効な同意がないので、監禁罪は成立する。