【強姦罪】177条
【強姦罪】177条

 13歳以下の女子は絶対的保護 手段の如何、同意の有無を問わない。
 13歳以上の女子について、暴行または脅迫を用いて、が要件

 【暴行・脅迫の程度】=反抗を著しく困難にする程度(若干緩やか)
 cf、強盗の場合=反抗抑圧する程度

 【実行の着手時期】
 暴行または脅迫に着手する前であっても、「強姦に至る客観的危険性」が認められれば、実行の着手は認められる(未遂成立)。