【窃盗罪】235条
【窃盗罪】235条

【財物の意義】 有体物であること。ex.情報そのものは含まない(判例)

【占有】 財物に対する「事実上の占有」
【占有の帰属】保管者に上下・主従関係がある場合:上位者が占有をもち、下位者は占有補助者に過ぎない。ex.会社と従業員

【窃盗罪の保護法益 本権説vs占有説】:基本的には占有を保護する占有説に近い。しかし、これだと窃盗犯人の占有も保護する。
  →所有者に対しては窃盗犯の占有は保護されないとする中間説に立つ。

【不法領得の意思】必要説
不法領得の意思は、
@排除意思(権利者を排除し、自分の所有物として扱う意思)
A利用意思(経済適用法に従って利用する意思)
……@は、不可罰的な一時利用(使用窃盗)と、可罰的な窃盗を区別する。可罰的な法益侵害を惹起する意思であり、主観的違法要素
……Aは、毀棄罪と窃盗を区別する、毀棄罪よりも責任を加重する責任要素である。


  《隣接する他の罪との区別》
【暴行・脅迫による場合】→強盗罪
【被侵奪者の任意の交付がなされる場合】→「占有者の意思に基づく占有の移転」があれば、詐欺罪
【瑕疵ある意思による交付の場合】→畏怖したことによる「瑕疵ある意思」にもとづく交付行為があれば、恐喝罪
【占有の帰属が自己にある場合】→委託物横領罪(252条)