【強盗罪】236条
【強盗罪】236条

【暴行・脅迫の程度】 反抗抑圧に足る程度(最強度)

【暴行・脅迫と財物奪取目的】 財物奪取目的のために暴行・脅迫がなされる必要がある。暴行後に財物奪取意思を生じた場合は、窃盗+暴行(傷害)罪