【背任罪】247条
【背任罪】247条

【保護法益】 「委託関係の侵害」と「財産侵害」

【全体財産に対する罪】財産罪の中で唯一、個別財産を客体としない →個別の損害があっても、全体財産が損害していなければ背任にはならない。
★財産の減少(積極的侵害)のみならず、増加すべき財産の増加を妨げること(消極的侵害)も含む。

【主体】=他人のためにその事務を処理するもの。他人の事務処理の委託を受けた者であること。(違法身分:65条1項)

【故意の要件】@事務処理車である認識、A任務違背行為、B財産上の損害についての認識・予見

【図利加害目的】(特別の主観的要件) =本人の利益を図る目的ではないことを裏側から規定したもの(有力説)
加害について意欲や積極的認容までは不要(判例)


【委託物横領罪(252条)との区別】 横領罪の限界によって決まる。
(具体的には)
物の不法領得=横領、
事務処理者による、その他の任務違背行為=背任、と区別するのが妥当