【恐喝罪】249条
【恐喝罪】249条

 @「恐喝」=暴行または脅迫により被害者を畏怖させること

暴行
脅迫……相手を畏怖させるに足る害悪の告知
★脅迫が相手を抗拒不能にする程度であれば、強盗罪(236条)が成立する

 A畏怖したことによる「瑕疵ある意思」に基づく交付行為
 B交付行為により「物」(1項)、「財産上の利益」(2項)が移転すること(既遂の要件)