【委託物横領罪】252条
【委託物横領罪】252条
(遺失物横領の違法加重類型)

【自己の占有する他人の物】(占有移転を目的としない非移転罪)

【保護法益】 「物の所有権」と「委託関係」
・「委託関係」は、なければ遺失物横領254条となり、区別のために必要
・「事務を委託された者」=違法身分(65条1項)