【盗品等保管罪】256条2項
【盗品等保管罪】256条2項

【保管開始後に盗品性を認識した場合】

判例は、その後も保管を継続すれば既遂を肯定

山口は、保管開始時に盗品性の認識を要求

判例にも一理ある……保護法益性から検討

【保護法益】
@追求権:被害者の財物の回復請求権
A本犯助長性、事後従犯性:財産犯を一般的・類型的に助長・促進する性格

Aについては、認識後に委託者との意思の疎通があってこそ認められる。
@については、認識後も保管を続けるなら、盗品発覚を困難にし、追求権を侵害すると言える……ので、判例が妥当か?

(判例は保管罪を継続犯として理解するもの)