法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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1-1-01 刑法上の行為概念(あまり重要ではない)

論証

 (行為の意義)
 刑法上の行為概念をいかに考えるべきか。
 行為だけが処罰の対象となり、思想信条や意思は内心に止まる限り処罰されない。また、反射運動のごとき意思に基づかない身体の動静も処罰の対象とはならない。
 そこで、行為とは「意思に基づく身体の動静」であると考える。
 (作為と不作為)
 行為には身体の動である作為と、静である不作為が含まれる。
 ここで、不作為とはまったく体を動かさないことではなく、ある作為が要求される場合にそれを行なわないことを指す。したがって要求される作為を行なわないかぎり、他の行動を取っても、依然不作為である。(関係的概念としての不作為)

関連条文

なし

検討

行為の目的性という意味で意思の内容を行為の要素とする見解(目的論的行為論)は、意思の内容が行為の内容であることを通じて違法要素となることを肯定する(行為無価値論)のであり、賛成できない。
山口p39

この論証を使用する過去問

過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。

参考文献

山口『刑法総論』p25-


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