法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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1-1-02 忘却犯C

論証

《事例》母親が睡眠中に寝返りを打って乳児を圧死させる行為については過失致死罪(210条)が成立するか?
(略)

検討

(2004/8/4)
寝返りは意思に基づくとは言えないので、その意味では行為とはいえない。
しかし親には、乳児を圧死させない注意義務、危険防止措置を取る作為義務があると考えられないか。(ベビーベッドに隔離して寝かせるなど)
その作為義務を果たしていないとして、不作為という行為による過失を認定できるように思える。
(関連問題:不真正不作為犯=作為により実現されると想定される構成要件を不作為によって実現する場合)

関連条文

210条
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この論証を使用する過去問

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参考文献

山口『刑法総論』p25-


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