法学座敷牢 別名 ろおやぁ
1-1-02 忘却犯C
《事例》母親が睡眠中に寝返りを打って乳児を圧死させる行為については過失致死罪(210条)が成立するか?
(略)
(2004/8/4)
寝返りは意思に基づくとは言えないので、その意味では行為とはいえない。
しかし親には、乳児を圧死させない注意義務、危険防止措置を取る作為義務があると考えられないか。(ベビーベッドに隔離して寝かせるなど)
その作為義務を果たしていないとして、不作為という行為による過失を認定できるように思える。
(関連問題:不真正不作為犯=作為により実現されると想定される構成要件を不作為によって実現する場合)
210条
**
過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
山口『刑法総論』p25-
■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。
管理人:ヨーゼフK
BBS:法学座敷牢掲示板