法学座敷牢 別名 ろおやぁ

TOPへ戻る
論証indexへ

1-1-03 実行行為の意義 A

論証

《不要説》
 構成要件該当性の判断にあたっては、行為と構成要件的結果との間に刑法上の因果関係があるかどうかだけが問題であり、行為自体を結果惹起から独立して判断すべきではない。
 結果惹起から独立したそれ自体としての犯罪行為は考えることができない。
 よって、実行行為なる概念は用いるべきではない。

検討

この論点が正面から問われることはないと思われる。

《通説の定義》
 「実行行為とは、法益侵害の具体的危険を有する行為を指すと考えるべきである。」

関連条文

**

この論証を使用する過去問

過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。

参考文献

山口『刑法総論』p25-


■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。

管理人:ヨーゼフK
BBS:法学座敷牢掲示板