法学座敷牢 別名 ろおやぁ
1-1-03 実行行為の意義 A
《不要説》
構成要件該当性の判断にあたっては、行為と構成要件的結果との間に刑法上の因果関係があるかどうかだけが問題であり、行為自体を結果惹起から独立して判断すべきではない。
結果惹起から独立したそれ自体としての犯罪行為は考えることができない。
よって、実行行為なる概念は用いるべきではない。
この論点が正面から問われることはないと思われる。
《通説の定義》
「実行行為とは、法益侵害の具体的危険を有する行為を指すと考えるべきである。」
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過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
山口『刑法総論』p25-
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