法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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1-1-04 実行の着手 A

論証

 《結果説》
 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった場合、未遂罪が成立する(43条)ことから、「実行の着手」は未遂罪成立と、例外的にしか処罰対象にならない予備との限界を画するものといえる。
 思うに、未遂犯処罰根拠は既遂の危険の惹起に求められ、既遂成立の具体的危険が高まった時点で、未遂犯の成立を認めるべきであるから、「実行の着手」時期も、同危険が高まった時期に求められるべきである。
但し、危険概念は程度概念であり、柔軟であるから、実行の着手時期があいまいになる恐れもある。そこで、かかる実質的基準に加え、形式的基準による限界設定も合わせて考慮すべきであり、両者は相互補完的な関係にあると考えられる。

検討

「実行の着手」は未遂犯の成立の要件。

「未遂犯の処罰根拠をなす既遂の危険は、未遂犯のそれ自体独自の結果であり、未遂犯を一種の結果犯と解することが妥当である。」(結果犯説)

関連条文

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この論証を使用する過去問

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参考文献

山口『刑法総論』p25-


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