法学座敷牢 別名 ろおやぁ
1-2-01 重い結果と過失 C
基本となる犯罪を犯して重い結果が発生した場合(結果的加重犯)、加重結果についての故意は不要である。
(何故なら、例えば傷害罪(204)の故意で、重い結果が発生した場合傷害致死罪(205)が成立するが、ここで故意があれば、殺人罪(199)という別の犯罪が成立してしまうからである。
この時、故意だけでなく過失も不要とする見解があるが妥当ではない。
結果的加重犯が基本犯より重く処罰される根拠が加重結果の惹起による違法性の過重にある以上、責任主義の見地からは、加重結果についての責任を担保する過失の存在が要求されると考える。
結果的加重犯の、「重い結果」について過失ないし予見可能性は必要か?
判例は不要とし、基本犯と重い結果の間に相当因果関係があれば結果的加重犯としての責任を問いうるとするが、責任主義の観点からは妥当ではない。
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過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
山口『刑法総論』p71-
山口『問題探求刑法総論』p31- こっちのほうが分かりやすい
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