法学座敷牢 別名 ろおやぁ
1-2-03 結果的加重犯の教唆
共犯の問題
事例:基本犯の教唆の結果、正犯者が重い結果を惹起した。そのとき教唆者に重い結果についても責任を問うてよいか。
責任主義の見地からは、正犯が惹起した加重結果について共犯の罪責を問うには、共犯に加重結果についての過失が要求される。
こそで過失犯に対する過失による共犯を肯定しうるかが問題となるが、共犯における過失の要件は、責任主義の見地から、結果的加重犯の共犯の成立を限定すると解して、それを肯定することが特に許されると考える。
(山口説は論理の流れが難しいので、思い出せなければ、通説で。)
(前田説:過失犯に対する教唆が認められない以上、結果的加重犯の教唆も認められないとも思える。しかし、基本犯の犯意を生じせしめることは可能である。正犯を教唆し、基本犯にあたる行為を行なわせた場合、それによって生じた相当因果関係の範囲内の加重結果を教唆行為が惹起したと評価できる。よって、教唆行為と重い結果の間に相当因果関係があれば、重い結果への教唆犯が成立する。)
責任主義の見地:刑法38条は、故意犯処罰の原則を定めており、過失を処罰するにはその旨の特別の規定を必要とする。過失による教唆・幇助はそのような規定を欠くので処罰は許されない。
38-1
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
山口『刑法総論』p308-
山口『問題探求刑法総論』p272過失犯の共同正犯、p245正犯行為への従属性
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