法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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1-3-06不能犯と未遂犯の区別(客観的危険説)

 客観的危険説にたったうえで、具体的危険については、危険判断の基礎となる事実を抽象化する。

論証

 未遂犯処罰の根拠は既遂の具体的危険の発生にある。そこで、未遂犯成立と不能犯とを画する既遂の具体的危険の意義と判断方法が問題となる。
 思うに具体的危険は、(1)結果不発生の原因を解明し、事実がどうであったら結果発生があり得たかを科学的に明らかにし、(2)次に、結果を惹起したであろう事実が存在し得たかが(一般人の事後的な危険感として)判断される(仮定的事実の存在可能性)
 客観的な結果不発生は偶然の事情によるものであり、結果発生も十分あり得たと考えられれば、危険が肯定される。

検討

 

この論証を使用する過去問

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この論証を使用する市販問題

LEC応用答練第4回1

参考文献

山口『刑法総論』p251-
山口『問題探求刑法総論』p234-
前田『刑法総論講義』p


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