法学座敷牢 別名 ろおやぁ
2-1-14 「やむを得ずにした行為」正当化される防衛行為の範囲
正当防衛の意義は、侵害行為に対する回避・退避義務がないという点にある。(「正は不正に譲歩する必要がない」)
ゆえに被侵害者は急迫不正の侵害に対し退避せずに対抗して、その排除をすることができる。
よって、侵害排除に必要不可欠な対抗行為であればいかなる法益侵害行為であれ基本的には許される。
そして、必要な許される防衛行為か否かの判断は、退避を被侵害者に迫ることが許されないから防衛行為が必要となる段階において判断される。
ここで、必要であると客観的に認められる行為であれば、それが結果的に過剰な結果をもたらしても、侵害排除のために必要な行為として違法性を阻却されるべきである。
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛に関する論点。
正当防衛(違法性が阻却される)と、過剰防衛(犯罪として処罰される、ただし刑は減軽/免除されうる)との境界を画する問題。
一般に(1)必要性、(2)相当性が必要と言われる。
過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。
山口『刑法総論』p120-
山口『問題探求刑法総論』p65-
前田『刑法総論講義』p
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