法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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4-1-03承継的共同正犯(全面否定説)

論証

 (反対説批判)(先行者の行為が後行者の加功後も効果を持ち続けていれば、後行者にも全体の責任を問いうるとする考えもある。しかし、強盗の例を考えると、暴行脅迫によって生じた反抗抑圧状態は利用可能であるが暴行脅迫自体は利用可能ではない。仮に暴行の結果たる反抗抑圧状態の利用により、共犯の罪責を問いうるとすれば、先行者が殺人により反抗抑圧状態を惹起した場合には、後行者に強盗殺人の罪責を問いうることになるが、妥当ではない。)
 (自説:承継的共犯全面否定説)思うに、共犯処罰の根拠を、正犯行為を介した構成要件該当事実の間接的惹起に求めるとき、承継的共犯の成立は肯定出来ない。
 理由は、(1)共犯の罪責は正犯行為を介した因果性に求められ、(2)構成要件事実全てについての因果性が必要であり、一部への因果性では足りないからである。
 よって、後行者は加功後の事実についての罪責しか負わない。
 (以下あてはめ、これを本文事例にみるに……)

関連条文


検討

この論証を使用する過去問

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参考文献

山口『刑法総論』p299-
山口『問題探求刑法総論』p262-
前田『刑法総論講義』p


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