法学座敷牢 別名 ろおやぁ

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4-1-17共犯の従属性

【因果共犯論】→【混合惹起説】→【制限従属性説】

論証

 【実行従属性:共犯従属性説】
(教唆未遂の処罰は否定する。)
 教唆・幇助の二次的責任性から、正犯が未遂として加罰的となり、刑法による介入禁圧の対象となった時点で共犯も成立するのであり、それ以前の段階では未だ不可罰的な教唆未遂であるに過ぎない。

 【要素従属性:制限従属性説】
(正犯の要素として構成要件該当性と違法性を要求。責任については個別に判断するべきであるから要求しない)
 正犯に構成要件該当性があっても違法性が阻却される場合には、刑法による禁圧抑止の対象とはならない。その意味で、正犯行為に背後から因果性を有する共犯の二次的責任を追求するには、正犯に構成要件該当性と共に違法性も要求される。
 それに対して、責任は、刑罰を科すべき正当性の存否に関る要件であり、性質上行為者ごとに個別に判断される。よって、共犯処罰が許される要件として正犯者に責任があることは要求されないと考える(制限従属性説)。

 【罪名従属性:行為共同説】
(難。考え方:基本的には罪名従属性は否定。それぞれの責任に応じた罪が成立する。但し、共犯の認識が正犯の認識を上回っている場合、は別の考慮が必要。正犯にその認識に対応した軽い罪が成立する場合、共犯の要素従属性の要件から、共犯の認識に対応した重い罪が成立するのではなく、正犯について成立する軽い罪が成立する)
 =論証=

この論証を使用する過去問

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この論証を使用する市販問題

LEC応用答練第4回1

参考文献

山口『刑法総論』p251-
山口『問題探求刑法総論』p234-
前田『刑法総論講義』p


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