法学座敷牢 別名 ろおやぁ

TOPへ戻る
論証indexへ

8-1-20強盗が死傷の結果に故意ある場合の処理

論証

 死傷について故意がある場合は、強盗死傷罪(240条)で処断されるべきか。
 この点、殺人罪と強盗死傷罪の(二罪が成立し)観念的競合(注:一個の行為が二個の罪名に触れる場合科刑上1罪として評価する)となる、とする考えもあるが、死を二重評価することになり妥当ではない。しかし、殺人罪と強盗罪の成立を肯定するにとどめるならば、死の結果に結果に過失がある場合(強盗致死罪)よりも刑が軽くなり均衡を失する
 よって、死傷について故意がある場合についても強盗死傷罪を適用することが妥当である。

検討

 

この論証を使用する過去問

過去問へリンクする。過去問を検討する際に、論証のファイルを直して、リンクを貼る。

この論証を使用する市販問題

LEC応用答練第4回1

参考文献

山口『刑法各論』p233-234
山口『問題探求刑法総論』p-
前田『刑法総論講義』p-


■重要注意:このサイトの内容を鵜呑みにしたせいで、あなたがいかなる損害を蒙ろうとも、当方は一切責任を負いません。論証などは、当然間違っているものとお考え下さい。

管理人:ヨーゼフK
BBS:法学座敷牢掲示板