【後段列挙事由の意義】
【後段列挙事由の意義】

 14条の後段に列挙された事由「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、歴史的に厳しい差別に晒されてきた事由であり、また、現在においてもその危険が特に高い。
 よって、これらの事由による差別に対しては、特に厳しい基準によって対処する必要がある。
 具体的には、これらの事由にかかわる差別は、原則として不合理性が推定され、合憲とするためには強度の正当化事由が必要であり、その挙証責任は公権力側が負うと考える。


 (簡単版)

 後段列挙事由にあたる事由は、とくに差別の危険が高いことから、より厳しい審査が必要である。
 公権力側が差別を正当化できる合理的理由を証明しない限り、原則違憲とすべきである。