【政教分離原則】 趣旨・法的性質
【政教分離原則】
20条1項後段、20条3項は、国家に対し宗教的中立性を要求し、宗教的行動を禁じている。
この政教分離の原則は、国家が宗教性を帯び、特定の宗教と結びつくことで、市民の人権を激しく侵害した歴史の教訓を踏まえたものであり、少数者の信教の自由を守ることを目的とする。
(国家と特定宗教が結びつくことによる両者の堕落)
【政教分離の法的性質】 制度的保障説
争いあるも、制度的保障であると考える。
(詳細バージョン)
争いあるも、直接的に人権として保障したものではなく、信教の自由を間接的に保障する目的で、一定の制度を定めた規定、いわゆる制度的保障であり、信教の自由の保障を制度的に補強し、確保する意義を有すると考える。
★法的性質論への疑問
法的性質を制度的保障と考えることと、一定の関り合いを許容することと(絶対的分離か、相対的分離か)は論必然的には結びつかない。
だとすれば、あまり論じる実益はないとも思われる……
「制度的保障だから、ある程度の違反は許される」的な判例を批判する場合には有効か。
【合憲性判定基準】目的効果基準
この原則を厳格な絶対的分離を要求するものと考えると、例えば、仏教系キリスト教系などの私立学校に対する助成金も許されず、文化財として保護するべき神社仏閣への補修・維持費の補助までも違憲無効となってしまい、憲法の福祉主義(25条)の観点からも妥当ではない。そこで、例外的に、一定程度の実際上の関り合いは許容されるべきである。
では、その関り合いの許容範囲を、いかなる基準で判断すべきか。
政教分離原則の、信教の自由を確保するという目的から考えて、国の宗教との関り合いを生じる行動も、実質的に信教の自由を害しないかぎりにおいては許容されうると考える。
そこで、基準としては、その目的と効果が、宗教的意義を有さないものであることを要求すべきである。
具体的には、@行為の目的が宗教的意義を持たず、A行為の効果が、宗教を援助・振興し、または圧迫するものでないこと、B行為の結果が国と宗教とのあいだに過度の関り合いを生じるものでないこと、の三つの観点から評価し合憲性を判定すべきである。
(レーモン・テスト)
(レーモン・テストを取るべき、と書いて、判例の目的効果基準を批判する書き方もあるようだが、両者は実質的に同じものであると思われる)
@目的の世俗性
A効果の宗教的中立性
B結果の宗教的独立性 ……とも書けそうだが……そのほうがカッコいい気もするが……(→結局、小見出しに利用……)