★【合憲性判定基準 総覧】
【合憲性判定基準 総覧】

文面審査の基準



対象:刑罰法規、精神的自由権の制約立法


事前抑制



明白性の基準



 31条は、法定された手続によらなければ刑罰を科すことができないと定めている。この規定は適切な手続が法定されることのみならず、
適切な内容の法が定められることも要求していると解される。
 もし、刑罰法規が漠然不明確または過度に広範なものであれば、市民は安心して行動することができず、自由な行動に対する萎縮的効果は著しい。
 そこで、そのような法規は、合理的な限定解釈で法文の漠然不明確性が除去されない限り、法文自体が違憲無効と考える。



目的・手段審査1……★厳格な基準(違憲性の推定が働く制約立法)




「明白かつ現在の危険」の基準 clear and present danger



 その表現を規制しなければ、実質的な社会的害悪を引き起こすことが明白であり、また発生する害悪が重大で時間的にも切迫しており(明白かつ現在の危険の基準)、かつ、他のよりゆるやかな手段では規制目的を達し得ない(LRAの基準)場合に限って、当該規制を合憲と認めるべきである。


基準:

@ある表現行為が近い将来、実質的害悪を引き起こすことが明白であること

A害悪が極めて重大であり、かつ発生が時間的に切迫していること

B当該規制手段が右害悪を避けるのに必要不可欠であること

対象:

表現の自由への内容規制→ほぼすべて違憲に





目的の必要不可欠・手段のLRA(「より制約的でない他に選びうる手段 less restrictive alternatives」がないこと)



基準:

立法目的達成のための「より制約的でない他に選びうる手段」が存在しないことを具体的・実質的に審査し、それがありうるなら違憲と解する基準。

対象:

・立法目的は表現内容に関りのない正当なものと是認できるが、規制手段が広汎である点に問題がある法令

ex.表現内容中立規制、選挙権、プライバシー権、平等権の後段列挙事由




目的・手段審査2:「合理性の基準」……★比較的ゆるやかな基準(合憲性の推定が働く制約立法)



「合理性」ときたら、とにかくゆるやか!



厳格な合理性の基準1……LRA




(違憲の結論を導きたいとき)



厳格な合理性の基準2……目的の重要、手段の実質的合理的関連性



対象:経済的自由権の消極目的規制、社会権の自由権的側面の制約立法



(合憲の結論を導きたいとき)




合理性の基準……目的が正当であり、手段が不合理であることが明白ではない、or目的と手段の合理的関連性



「明白の原則」=規制が著しく不合理であることが明白な場合に初めて違憲とする。

(とにかく合憲!)

対象:経済的自由権の積極目的規制