【営利的表現の権利性・規制の必要性】
【営利的表現の権利性・規制の必要性】

 広告などの、営利的表現の自由は、表現の自由(21条)として、また、営業の自由(22条1項)の一部分として保障される。
 しかし、表現の目的が自己実現や自己統治にかかわるものではなく、営利を目的とする点で、公共の福祉(13条)による制約の必要性は比較的高いと考えられる。
 現代の消費社会において、消費者が正しい商品知識を広く受けることは有益であるから、営利的表現にも大きな価値があり、保護される必要がある。しかし、これを無制限に許せば弊害も大きい。営利を追求する行動は受け手の事情を無視して一方的に押しつけられる危険が高い。毎日、山のようなダイレクトメールが届いたり、未成年にアピールするような傾向の酒煙草のテレビCMが流されるなどすれば、市民の生活の安全が害されることにつながりかねない。
 そこで、経済的自由としての側面を重視する観点から、営利的表現への規制は、目的が正当かつ重要で、目的と手段とが実質的合理的関連性を有する範囲で認められると考える。


(わりと上出来では……)
(2006/5/18)