【市民会館利用を許可制とすることの許容性】
【市民会館利用を許可制とすることの許容性】


 市民会館の場合、利用希望が競合した場合に調整する必要がある。また、使用の方法が施設の目的にてらして不相応だったり、施設の維持管理に支障を来すものである場合、利用を制限することも必要な場合もある。よって、不許可にする場合を明確に定めて限定し、それに該当しない場合は原則的に許可しなければならないと定めれば、実質的には届出制と同等の自由を保障しうるので、違憲とはいえない。


(2006/5/18)