【外国人の人権享有主体性】
【外国人の人権享有主体性】

 外国人は人権享有主体と言えるか。
 第三章の表題が「国民」とあることから問題となる。(しかし、文言によって形式的に判断することは妥当ではない。)
 この点、日本国憲法が前国家的な人権を認めていること、また国際協調主義(98条2項)を取っていることからも、権利の性質を実質的に判断して、認めうる限り外国人にも人権保障をおよぼすべきである。

 (前国家的権利:「国家からの自由」精神的自由権、人身の自由など)
 (後国家的権利:「国家への自由」参政権など、「国家による自由」社会権)→自国において保障されるべき権利