【目的二分論】消極目的・積極目的
【目的二分論】消極目的・積極目的


 社会経済政策の実現のための積極的な政策的規制の合理性を判断するに当たっては、性質上、政治部門の、政策的・専門技術的判断を最大限尊重すべきであり、規制立法に強度の合憲性推定を及ぼし、当該規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限り、違憲とするべきである。(することが許される……とすべきか)
 (小売市場事件の判例s47.11.22)


 社会の安全や秩序を守るための消極的内在的制約の場合

 「国民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的の規制」の場合、規制手段が、危険の防止という目的達成のために「必要かつ合理的」であり、かつ、他の緩やかな規制では目的を達することができないと言えるかどうかで、その合憲性を判断すべきである。
 (薬局開設距離制限s50.4.30)
 (既存の薬局の既得権益を守るおかしな規正立法を違憲無効と判断した判決)


 (必要であれば、目的二分論への批判も書く……)
 (薬局開設距離制限s50.4.30が、そもそも二分論の機械的な適用を批判していると言えるが、個々の事例で実質的に判断基準を定めることは受験生の手に余る……不可能=二分論で十分)

 (そもそも区別は相対的なものに過ぎず、どちらとも判別しがたい規制も多い)公害規制、建築規制など……

 (公共の安全・秩序を守るための消極目的規制のほうが、規制をすべき必要性が高く、よりゆるやかに合憲性を認めるべきなのではないか? など……)

 (積極目的規制のときだけ書けばいいようにも思われる)
 (知らない分からないと思われるのは困るので、必要のないときも書くべきか?)