【29条2項の意義】
【29条2項の意義】

 財産権も、公共の福祉による制約(13条)を受けことは、他の人権と変わりない。
 にもかかわらず、29条2項が、あえて、「財産権の内容」を「公共の福祉に適合」させることを要求しているのは、財産権が、自由主義的な公共の福祉による消極的規制だけでなく、福祉主義的な公共の福祉による政策的積極的規制にも服するべきことを意味していると考えられる。