【立法の意義】41条
【立法の意義】41条

41条は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める。この規定はいかなる意義を持つか。

「唯一の」の意義

  41条が「唯一の」立法機関と定めた意義は、二つある。
まず、@国の立法行為は、憲法に特別に定められた場合を除き、常に国会によってなされるべきであること、すなわち原則として立法権を国会が独占する国会中心立法の原則を定めている。
 そして、A国会が立法を行うにあたっては、他の国家機関の助力を受けず、その関与や介入を排除し、国会が単独で法律を制定できること、すなわち立法の手続において国会の自律を認める国会単独立法の原則を定めている。

 「立法」の意義
 では41条の「立法」とは具体的には何を意味するか。
 この点、立法を形式的意味で捉え、国法の一形式である「法律」を定めることであるとする見解があるが妥当ではない。
 国会の立法権は、国会の議決によって成立する「法律」と名のついた法規を制定することに限られ、その他の名の法規であれば他の機関が自由に制定できるとすれば、国会の権限を定めた41条は名目的な機能を有するに過ぎないことになり解釈として妥当ではない。
 そこで、「立法」の意義は実質的に、かつ広く解釈すべきである。
 すなわち、国会の権限が及ぶ法規とは、一般的抽象的な法規範すべてを含むと考えられる。また、直接間接に国民を拘束し、または国民に負担を課する法規範を制定することはすべて「立法」行為にあたると考える。

(2006/06/30)