【国権の「最高機関」の意味】41条
【国権の「最高機関」の意味】41条 (前提論点)(軽く)

 通説 政治的美称説(この名前は使用しない……)

 41条に言う、国権の「最高機関」とは、どのような意味を有するか。
 争いあるも、国会が、国民の意思を代表する機関であることから、国政の中心に位置する重要な機関であることを政治的に宣言した表現であると考える。

 憲法上、国会の最高機関性として、@国会中心の政治原則、A国会を基軸とする国政運営の原則が、制度化されている。
 @として、国会は立法権を独占行使することで、法律を執行する行政機関や、法律を解釈適用する司法機関に論理的に先行し、優位にたつということが挙げられる。
 Aとして、議院内閣制により、内閣の成立存続は国会に依存すること。それと同時に、立法権、予算議決権、国政調査権、条約承認権、憲法改正発議権などの国政上重要な権能を保持することで、国会が国政全般に対する強い統制力を持つ地位にあることが挙げられる。

(野中他Up63、64)