【国政調査権】62条
【国政調査権】62条

【意義】
 両議院は、各々国政に関する調査をすることができる(62条)。
 これは、法律の制定や予算の議決に必要な情報を収集し、また、行政に対する監督統制を実効的に行うために必要な調査を行う権限である。

【法的性質論:補助的権能説の論証?】
 かかる国政調査権の法的性質につき、それを「国権の最高機関」性(41条)に基づき、国政を統括するための独立した権能と捉えるか、あるいは、議院がもつ権能を実効的に行使するために認められた補助的な権能であるか、という争いがある。
 この点、争いあるも、議院自体が、三権分立の一翼を担い立法を行い、あるいは行政機関を監督統括するという目的によって権限を限定される存在である以上、その議院の権能である国政調査権も、同様の制限に服すると思われる。よって、国政調査権は議院の活動を実効的にするための補助的な権能として認められていると考える。
 (ただし、いずれの説によっても、その目的達成のために広く国政全般を調査対象とすることが認められると同時に、権力分立原則と人権尊重原則から制約を受けることは自明であり、その権限の範囲の議論にさほど大きな違いは生じないと思われる)


 (実際、芦部は説得力がないし、佐藤はそもそも国会の権能について独自説なので困る……)
 (疑問:前提とされる「国会の最高機関」性の解釈と、この権能の解釈は論理的に結びつくのか?)


【調査権の範囲と限界】
@目的上の制約(範囲)
 議院の有する権能を実効的に行使するための調査であるから、その調査は、立法や予算の審議、また行政の監督、議院の自律権に関する事項などに限られることになる。
 (しかし、国民の権利義務に関り、かつ負担を強いるものである法律を制定するためには、慎重な審議が必要である。そこで、そのための調査も広範に認められるべきであることから、基本的には調査について、その立法目的性が推定されると考えるべきである)←佐藤p197! 
A権力分立原則と人権尊重原理からの制限(限界)
A−1 三権分立による制限
 権力分立原則との関係で、他の国家機関の権限に関わる調査には限界がある。
 まず、司法権については、司法権の独立を侵すような調査は認められないし、検察権は、行政に属するといっても準司法作用を営むことから同様の限界があると言える。
 これに対し、行政権との関係においては、議院内閣制の下、国会に行政に対する監督統括権が認められている。そこで、行政府の活動とその結果は、妥当性や適法性について、全面的に国政調査権の対象となる。
A−2 人権尊重原理による制約
 議院が国政調査権を発動して、証人に証言を求める場合、正当な理由なく、出頭、書類提出、宣誓、証言などを拒めば、刑罰を科せられることになる(議院証言法7条)。
 かかる強力な強制力が、人権を侵害する恐れは大きいことから、証人には、一定の場合に証言の拒否が認められる。
 例えば、証言により刑事訴追を受ける恐れがあり、あるいは現に受けている場合、憲法38条で認められる黙秘権の行使として、また、議院証言法7条の「正当な理由」にあたる場合として、証言を拒みうる。
 また、思想信条の表明を求められる場合には、上記条文に加え、憲法19条をも根拠として証言を拒むことが認められる。

 (2006/07/02)
 (限界の詳細は別記)